信用毀損罪について|具体的なケースと対処法

信用毀損罪について|具体的なケースと対処法

信用毀損罪(しんようきそんざい)は、虚偽情報の拡散によって被害者の経済的信用力を損なう行為を指し、インターネットの普及に伴い、だれもがその危険にさらされています。

今回は、

信用毀損罪の構成要件や法定刑
具体的な書き込み例
関連する犯罪
被害に遭った場合の適切な対処法

などについて、専門の弁護士がわかりやすく解説いたします。悪意あるウソの書き込みでネット上の被害に困っている方々の、助けになれば幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、信用毀損罪とは?

信用毀損罪とは、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりすることによって、人の信用を毀損したときに成立する犯罪です(刑法第233条前段)。

まずは、信用毀損罪の構成要件(罪が成立するための要件)・法定刑について具体的にみていきましょう。

(1)構成要件

信用毀損罪の構成要件は以下のとおりです。

虚偽の風説を流布したこと、または、偽計を用いたこと
①の行為によって人の信用を毀損したこと
故意

①虚偽の風説を流布したこと、または、偽計を用いたこと

「虚偽の風説の流布」とは、客観的真実に反する噂・情報を不特定または多数の人に伝播することを意味します。

不特定多数に伝播される噂・情報は全部が虚偽である必要はありません。

その一部であっても間違いが含まれている場合には、信用毀損罪が成立し得ます。

また、当初は直接的に少数の人に伝達されただけだとしても、その少数の人を介して不特定多数の人に伝播するおそれがある状況なら、「虚偽の風説の流布」に該当します(大判昭和12年3月17日)。

「偽計」とは、人を欺罔し、あるいは、人の錯誤や不知を利用することです。詐欺罪における欺罔行為よりも幅広い行為が捕捉され、偽計行為を働きかけられる対象者は被害者以外の第三者であっても差し支えありません。

また、虚偽の風説の流布または偽計という手段に人の信用を毀損する危険性が認められる必要があります。

② ①の行為によって人の信用を毀損したこと

「人の信用」については、後記2で詳しく解説します。

「毀損」とは、人の信用を低下させることです。

条文の文言を素直に読むと、実際に人の信用を毀損していなければ信用毀損罪は成立しないとも思えますが、そうではありません。

判例によれば、(人の信用を毀損するような)虚偽の風説の流布または偽計を用いた時点で信用毀損罪が成立すると考えられており、実際に信用毀損の結果が生じる必要はありません(大判大正2年1月27日)。

③故意

信用毀損罪における故意とは、①の手段を用いる認識と、その結果人の信用を低下させるおそれがある状態が生じることの認識を意味します。

たとえば、虚偽だと知らずにその風説を流布してしまったような場合、故意が認められず、信用毀損罪は成立しません。

(2)刑罰

信用毀損罪の法定刑は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

また、信用毀損罪は親告罪ではないので、被害者からの告訴等がなくても捜査機関が端緒を掴めば刑事事件化されます。

ただし、インターネット上の情報量は膨大なので、SNSなどに書き込まれた虚偽情報などを逐一警察が主体的に察知するのは不可能に近いでしょう。

虚偽の風説を流布されている状況なら、警察に被害申告・告訴をすることをおすすめします。

2、信用毀損罪にいう「人の信用」とは?判例で解説

続いて、「人の信用」の意味について解説します。

まず、「人」とは、自然人だけではなく、法人やその他の団体が幅広く含まれます(大判昭和7年10月10日)。個人だけでなく会社なども含まれるので要注意です。

「信用」とは、経済活動の基礎として保護されるべき経済的側面における人の評価のことで、名誉毀損罪(刑法第230条)における「名誉」よりも限定的なものです。

そのうえで、現在の判例実務では、「人の信用」は、「人の支払能力や支払意思に対する社会的・経済的な信頼」に加えて、「販売される商品の品質に対する社会的信頼」も含むと理解されています(最判平成15年3月11日)。

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