信用毀損罪に関するQ&A
Q1.信用毀損罪とは?
信用毀損罪とは、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりすることによって、人の信用を毀損したときに成立する犯罪です(刑法第233条前段)。
信用毀損罪の構成要件は以下のとおりです。
虚偽の風説を流布したこと、または、偽計を用いたこと
①の行為によって人の信用を毀損したこと
故意
Q2.信用毀損罪の法定刑は
信用毀損罪の法定刑は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
また、信用毀損罪は親告罪ではないので、被害者からの告訴等がなくても捜査機関が端緒を掴めば刑事事件化されます。
ただし、インターネット上の情報量は膨大なので、SNSなどに書き込まれた虚偽情報などを逐一警察が主体的に察知するのは不可能に近いでしょう。
虚偽の風説を流布されている状況なら、警察に被害申告・告訴をすることをおすすめします。
Q3.信用毀損罪の被害を受けたときの対処法
SNSや各種インターネットサービスが普及したことから、いつ誰が信用毀損罪の被害を受けるか分かりません。
そこで、信用毀損罪に該当するような虚偽情報などを掲載された場合には、できるだけ早期に以下3つの対処法を検討するべきだといえます。
ネット上の書き込みについて削除申請をする
加害者に対して損害賠償請求をする
刑事告訴する
信用毀損罪だけではなく、何かしらの犯罪被害者になったときには、民事・刑事の両面から被害回復を目指すのが効果的な戦略です。
特に、民事上の責任追及のハードルが高い信用毀損罪のような犯罪類型では刑事手続が実質的な被害者救済に役立つと考えられるので、告訴を行うべきでしょう。
まとめ
SNSなどの普及によって、信用毀損罪に該当するような書き込み・口コミなどの被害を受けるリスクが高まっています。
「誰でも被害を受け得るからたいしたことはない」というのは間違いで、簡単に虚偽情報が流布されてしまうからこそ、被害拡大の危険性が高く、また、被害回復が難しいというのが実情です。
したがって、ネットの書き込みなどによって経済的信用力などを毀損されたときには、すみやかに弁護士に相談して、警察への告訴などを含めて適切な対処法についてアドバイスをもらいましょう。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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