●「二度とホストのようなことをしないように」
検察側は「経済的利益のために複数の売春をさせた。女性客(Aさん)になりすまし、Xでスカウトを探した」と指摘したうえで、今後、被害者を出さないという一般予防の観点などから、懲役1年6カ月・罰金50万円を求刑した。
一方、弁護側は「公訴事実は争わない」としながらも、「被害額は少額で、いわゆる悪質ホスト問題とは違う。彼女と母親が身元引受人だ」などとして、執行猶予を求めていた。
執行猶予付きの有罪判決を受けて、被告人は「今後二度とホストのようなことをしないようにします」と話した。
配信: 弁護士ドットコム