埼玉栄高校グラウンドで車横転事故…運転していた生徒は「無免許」といえるのか? 学校の管理責任はどうなる?

埼玉栄高校グラウンドで車横転事故…運転していた生徒は「無免許」といえるのか? 学校の管理責任はどうなる?

●運転していた生徒の民事上の責任は?

今回のケースでは、運転していた生徒は高校生と考えられるため、民事上、生徒自身が不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があると考えられます(民法709条)。

反面、被害生徒にも事故発生について落ち度がある場合には、過失相殺といって、損害賠償の額が減らされる可能性があります(同法722条2項)。

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