5、自分も不倫したが相手にも有責行為がある場合の離婚方法
自分も不倫したのは事実であるものの、相手にも婚姻関係の破たんについて有責行為があるケースもあることでしょう。
そのような場合は、どうすればよいのでしょうか。
(1)相手にも有責行為があるケース
相手の有責行為には様々なものがあると思いますが、よくあるケースとしては以下のようなものが挙げられるでしょう。
DV
モラハラ
セックス拒否
多額の借金がある
浪費癖が著しい
家事をしない
家計が苦しいのに外で働かない
実家と不仲
ただ、相手に以上の行為がある場合でも、内容や程度によっては法律上の有責行為にまでは該当しない場合もあります。
法律上の有責行為といえるかどうかについては、弁護士にご相談の上、確認されることをおすすめします。
(2)有責行為があるのに離婚を拒否する相手とは裁判離婚もあり
相手に法律上の有責行為がある場合は、こちらから離婚を強行することが可能です。
話し合いで相手が離婚に応じない場合は、離婚調停や離婚訴訟も検討しましょう。
6、不倫する前から婚姻関係が破たんしていた場合の離婚の方法
不倫が発生する場合、その前から夫婦関係が冷めているケースも多いものです。
そんなときはどうすれば離婚できるのでしょうか。
(1)婚姻関係がどの程度破たんしていたのかを振り返ってみる
夫婦生活をこれ以上継続するのが困難であるほどに婚姻関係が破たんしている場合は、法律上の離婚原因に該当します。
したがって、この場合は離婚をすることが可能です。
前項でご紹介したような相手の有責行為によって婚姻関係が破たんしていたのであれば、離婚調停や離婚訴訟によって離婚することができるでしょう。
問題は、そこまで婚姻関係が破たんしているとはいえない場合です。その場合は、離婚を強行することはできません。
単なる「性格の不一致」で夫婦関係が冷めている場合、通常は法律上の離婚原因としては認められません。
(2)性格の不一致の場合は別居するのもあり
性格の不一致の場合などで夫婦関係が冷めているものの、法律上の離婚原因が自分の不倫以外にない場合は、別居するのもひとつの方法です。
別居が長年続けば「婚姻関係の破たん」が認められやすくなり、離婚できる場合もあります。
具体的な事情にもよりますが、平均して5年~10年にわたって別居が続けば離婚が認められるようになります。
配信: LEGAL MALL