買春は違法行為?弁護士が解説する罰則と逮捕時の対処法

買春は違法行為?弁護士が解説する罰則と逮捕時の対処法

買春が罪になるのかどうかご存知ですか?

ネット上で出会った少女との売春事件がメディアで報じられることがしばしばあります。

そこで今回は、

売春行為の違法性
買春で逮捕されるのはどんな場合か
逮捕時の対処法

について、詳しく解説していきます。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、買春とは

買春は、法律上明確な定義があるわけではありません。買春に関連する用語として「売春」があり、これは売春防止法に定義がありますが、買春については規定はありません。

第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

引用元:売春防止法

一般に、買春は金品で性的関係を買うことと言われていますので、この売春防止法上の「売春」を買う側から評価した用語ともいえるでしょう。

2、買春は原則として罪にならない

買春そのものは法律上罪には問われません。

普通の恋愛とは異なり、お金で繋がる関係は倫理的に良くないという印象があるため、買春した方も後ろめたさを感じていることでしょう。

しかし、18歳未満に対する買春、つまり「児童買春」については、児童買春・児童ポルノ禁止法に定義があり、児童等に対して対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることされています。

つまり、相手が18歳未満の場合は罪になります。

以下、詳しくみていきましょう。

(1)相手が18歳以上の場合は逮捕されない

売買春は、売春防止法という法律で以下のように禁止されています。

第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

引用元:売春防止法

「相手方」というのが買春する人のことを指します。

このように、売春も買春も法律で禁止されています。

しかし、売買春行為自体については、売春した人にも買春した人にも罰則は定められていません。

売春防止法で処罰されるのは、売春を勧誘した人や売春をあっせんした人、売春の場所を提供した人などに限られています。

したがって、出会い系サイトなどで知り合った女性と買春をしても、売春防止法上は罪にはなりません。

(2)相手が18歳未満の場合は罪になることがある

しかし、買春の相手が18歳未満の場合は全く別の話になります。

なぜなら、18歳未満の児童は売春防止法以外のさまざまな法律によって保護されているからです。

18歳未満の相手と買春した場合に適用されるさまざまな法律は次の項で詳しくご説明しますが、代表的なものに「児童買春・児童ポルノ禁止法」があります。

この法律の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。

児童買春・児童ポルノ禁止法では、以下のように、18歳に満たない者のことを「児童」と定義した上で、児童との買春について定めています。

なお、「18歳に満たない者」ですから、買春の相手が同性でも異性でも「児童買春」になり得ます。

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

一 児童

二 児童に対する性交等の周旋をした者

三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

第三条の二 何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

この禁止規定に違反すると罰則があります。

したがって、18歳未満の児童と買春することは犯罪になり得ます。

しかも、相手が18歳未満だと、買春について相手の同意があっても、相手から働きかけてきたような場合でも犯罪になり得るので注意が必要です。

ここまで、「買春」で罪になる場合があるとしたら、それは児童買春にあたる時だということを解説しました。

次項からは、児童買春に絞って解説します。

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