【内部通報制度】内部通報する方法と通報すべき内容とは

【内部通報制度】内部通報する方法と通報すべき内容とは

会社で内部通報をしたい。

しかし、会社にバレるのではないか、本人にバレてしまうのではないか、通報したら防止されてしまうのではないか、と様々な不安があるのではないでしょうか。

内部通報をするには、様々な注意点があります。

今回は、

内部通報の仕方
通報したら制裁を受けるのか

について弁護士が分かりやすく解説いたします。

1、内部通報制度とは

内部通報とは、企業などの組織内で社会的な倫理違反やコンプライアンス違反の発生またはそのおそれがあると知った人が、そのことを組織内部または組織の指定した窓口に通報することを言います。

(1)内部告発との違い

会社組織等で定められた窓口ではなく、行政機関やマスコミなど外部の機関等に通報する場合を「内部告発」と呼んで「内部通報」と分ける場合もありますが、ここでは、会社組織内の窓口や外部機関への通報も含めて解説します。

このような外部への通報(告発)も、後述のとおり、一定の要件で公益通報者保護法の保護対象になります。

(2)制度の趣旨

①制度の趣旨

会社組織内のコンプライアンス違反行為や不祥事等による被害を未然に防いだり、被害の拡散を最小限に食い止めたりするのが狙いです。

②導入の現状

相次ぐ企業不祥事やコンプライアンスに対する社会的関心の高まりを受け、内部通報制度を導入する企業・団体が増えています。

消費者庁の平成28年度調査では、内部通報制度を「導入している」事業者は全体の46.3%、従業員1,000人を超える事業者では9割超が「導入している」と報告されています。

(3)根拠法はあるのか?

上記のとおり、「内部通報制度」設置する企業も増えてきましたが、実は会社に設置を義務付ける法律はありません。

内部通報自体は、労働者などにより自然発生的に生まれたものと考えて良いでしょう。

しかし、労働者が内部通報をしたことを理由として、解雇や減給等の不利益な取扱いを受けることがあってはなりません。

そこで、2004年に公益通報者保護法が定められ、主に、内部通報者(公益通報者)に対する不利益な扱い(解雇、契約打切り、降格、減給、退職金の減額・没収、給与上の差別、訓告、自宅待機命令、退職の強要、専ら雑務に従事させることなど)を無効、禁止とすることについて定められています。

さらに、同法を受けて消費者庁で「民間事業者向けガイドライン」*が公表され、内部通報の運用指針などが示されています。

*正式名称:「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」

①公益通報者保護法とは

公益通報者保護法は、労働者が、公益のために通報を行っても解雇等の不利益な取扱いを受けないように保護するための法律です。

どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを定めています。

なお、公益通報者保護法では、保護の対象になる通報の内容について一定の制約があります。

内部通報が保護の対象になるのは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為が生じ、 又はまさに生じようとしている」旨を内容とする場合に限られます。

「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」の対象となる法律として、460ほどの法律が規定されています。

1 前三条の規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として労働者又は派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令(法律及び法律に基づく命令をいう。第十条第一項において同じ。)の規定の適用を妨げるものではない。

2 第三条の規定は、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十六条の規定の適用を妨げるものではない。

3 前条第一項の規定は、労働契約法第十四条及び第十五条の規定の適用を妨げるものではない。

2、内部通報の方法

(1)会社に内部通報マニュアル等がある場合

通報にあたっては、マニュアルをしっかり読んで手順に従いましょう。

ルール違反などの揚げ足を取られないように気をつける必要があります。

①通報対象事実に該当するかのチェック

前述の通報対象事実の範囲に該当するかどうかには、特に注意しましょう。

通報対象事実の範囲を、公益通報者保護法よりも狭めていたり、不明確な基準があったりすれば慎重に対応する必要があります。

②通報の窓口・通報方法の確認

社内外など複数窓口を設けている会社では、どの窓口を選択すべきか検討してください。

メールで通報する場合、上司などがモニターできる仕組みを取っている会社が多いようです。

上司の違反行為を人事部など本部に通報しようとして、当該上司に真っ先にばれてしまって、結局証拠隠滅などのもみ消しが図られてしまうということもあり得ます。

会社の顧問弁護士を窓口にしている会社では、経営者の不正等の通報が経営者に筒抜けになりかねません(内部通報に詳しい専門家などからは、外部窓口を会社顧問弁護士とするのはふさわしくないと指摘されています。顧問弁護士以外の弁護士など会社経営陣と独立した窓口が推奨されています。)。

このように、誰が、何を通報したのかが明らかになってしまいそうな方法には注意しましょう。

また、通報は匿名通報でも受け付けられるか、通報方法は文書・メール・電話のいずれが認められるかなどを確認してください。その中で、もっとも安全な方法を選択すべきです。

③犯人探しされないための対応

内部通報規程等では犯人探しの禁止を明記していることも多いようですが、「誰が通報したのか」と犯人探しが始まることがしばしばあります。

このようなことをされないために、どのような通報方法が安心かも検討すべきでしょう。

(2)会社に内部通報に関する規程がない場合

会社に内部通報に関する規程がない場合、会社の体制が整っていない可能性があります。

むやみに会社に通報しても適切に対応されず、良い結果がなんら生じないということにもなりかねません。

とはいえ、行政機関や外部機関へ通報するには、保護要件(保護対象となる法律に該当するか、通報対象事実があると信じるに足る相当な理由があるか、等の一定の要件を満たすか)を満たしているか検討しなければなりませんので、慎重に行う必要があります。

リスクを負わないためにも、会社に内部通報の規程がなく、取扱いが不明な場合は、弁護士等との相談を強くお勧めします。

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