離婚を考える方の中には、「何をどのような順番でやればいいのかわからない」と悩んでいる方もいるかもしれません。
今回は「離婚のやることリスト」をご紹介します。
1、離婚前やることリスト〜子なし編
まずは、離婚前にやるべきことをご説明します。ここでは子どもがいない方向けのリストをご紹介しますが、以下のリストは子どもがいる方にも共通するものです。
子どもがいる方の場合は、さらにやるべきことがありますが、その点は次項「2」でご紹介します。したがって、子どもがいる方も本項から順にお読みくださいますようお願いいたします。
(1)証拠集め(相手方に離婚原因がある場合)
浮気やDV・モラハラなど、相手方に離婚原因がある場合は、まずその証拠を確保しておくことが重要です。
証拠がなければ、相手方に事実を否定されてしまえば離婚の話し合いを進めることができませんし、慰謝料の請求もできなくなるからです。
特に、離婚裁判まで進んだ場合は証拠がなければあなたの主張を認めてもらうことはできません。
したがって、離婚の決意が固まっているのであれば、離婚を切り出す前に証拠を確保しておいた方がよいでしょう。
どのような証拠を集めればよいのかや、証拠の集め方については、以下の記事をご参照ください。
(2)共有財産のチェック
次に、夫婦共有財産として何があるかをチェックしましょう。
離婚するときには、財産分与として夫婦共有財産の分割を請求できます。基本的に専業主婦か兼業主婦かにはかかわらず、夫婦共有財産の2分の1を取得できるのが原則です。
ただ、離婚を切り出すと相手方が財産を隠す可能性があり、その場合は財産を2分の1ずつに分けてもあなたが損することになってしまいます。
そのため、やはり離婚を切り出す前に相手方の財産をしっかりと確認した方がよいでしょう。
詳しくは以下の記事で解説していますので、併せてご参照ください。
(3)離婚後の仕事決め(現在相手の扶養下にある場合)
現在相手の収入に頼って生活している方の場合、離婚後は経済的に自立しなければなりません。専業主婦の方なら、仕事に就く必要があるでしょう。
働き始めても1ヶ月分の給料がもらえるようになるまでに2ヶ月ほどかかることもありますので、できる限り離婚前から仕事を始めておいた方がよいでしょう。
(4)離婚後の住まい決め
離婚後に住むところも早めに決めておきましょう。
多くの場合、離婚後には妻が家から出ることになるケースが多いかと思います。実家に戻るのか、アパートなどを借りるのかをまず検討し、新たに借りる場合は早めに契約しておくことです。離婚協議が長引く場合には、そこへ引っ越すことで別居を始めることもできます。
(5)必要に応じて別居
離婚前に別居しなければならないわけではありませんが、別居することでスムーズに離婚しやすくなる場合もあります。
特に、浮気やDVといった特段の離婚原因もなく、「性格の不一致」などで離婚したい場合には、別居することで夫婦関係の解消につながりやすくなります。
DVやモラハラなどで心身に危険が及んでいる場合は、早めに別居して、落ち着いた状態で離婚の準備を進めた方がよいでしょう。
(6)離婚後の姓をどうするか検討
結婚したときに相手方の姓に変えた方は、離婚後に旧姓に戻るか、婚姻中の姓のままにするかを選ぶことができます。
特に手続をしなければ、旧姓に戻ることになります。婚姻中の姓を名乗り続けるためには、離婚後3ヶ月以内に役所で手続きをする必要があります。
どちらにするかは離婚後に考えても間に合いますが、旧姓に戻ると様々なものの名義変更が必要となりますので、早めに決めておくことをおすすめします。
(7)離婚協議
以上の準備が整ったら、相手方と離婚についての話し合いを行います。この話し合いのことを「離婚協議」といいます。
離婚条件については、特段の離婚原因がない場合は財産分与についての話し合いがメインになります。
基本的には前述したように夫婦共有財産を2分の1ずつに分けますが、状況によっては「慰謝料的財産分与」や「扶養的財産分与」として妻が多めの財産を取得できる場合もあります。
お互いが合意すれば自由に取り決めることができるので、離婚後の生活費などを試算した上で希望の金額を相手方に伝えてみるとよいでしょう。
相手方が会社員などで厚生年金に加入している場合は、年金分割も請求できます。分割割合は、原則として0.5です。
どちらかに離婚原因がある場合は、慰謝料についても取り決めるのが一般的です。金額や支払い方法(一括払いか分割払いかなど)はお互いが合意すれば自由に決められますので、十分に話し合って柔軟に取り決めるとよいでしょう。
話し合いがまとまったら、離婚協議書を作成し、合意した内容を記載しておきましょう。公正証書にしておけば、万が一相手方が合意した金銭を支払わない場合に裁判なしで財産を差し押さえることが可能になります。したがって、できる限り公正証書にしておくことをおすすめします。
詳しくは以下の記事で解説していますので、併せてご参照ください。
(8)離婚時期の決定
すぐに離婚する場合は特に問題ありませんが、離婚までにある程度の期間を置く場合は、いつ離婚するのかも明確に決めておきましょう。
例えば、「妻の就職が決まったとき」「夫が定年退職したとき」などと離婚の時期をあらかじめ決めておくケースがあります。
他にも、子どもの卒業・就職や結婚などが近い時期に予定されているときは、その後に離婚すると取り決めるとよいでしょう。
離婚の時期を取り決めた場合は、離婚協議書にも明記しておくべきです。
また、別居している場合はその間の生活費を「婚姻費用」として相手方に請求できます。
(9)離婚届の記入、提出
最後に、離婚届に記入して役所へ提出します。協議離婚の場合は、夫婦の双方が署名・押印し、成人の証人2名の署名・押印も必要です。
提出先は夫婦の本籍地の市区町村の役所、または夫婦どちらか一方の所在地の市区町村の役所です。本籍地以外の役所へ提出する場合は戸籍謄本を添付する必要があります。提出は郵送でもかまいませんので、苦労することはありません。
ただ、離婚するまでに期間が空く場合は、どちらが離婚届を提出するかも取り決めておき、離婚協議書に記載しておいた方がよいでしょう。
2、離婚前やることリスト〜子あり編
次に、子どものいる方が離婚前にやることのリストをご紹介します。子どもがいる方の場合は、前項のリストに加えて以下のことを離婚協議前にやるようにしましょう。
(1)親権について調べる
離婚するときには、未成年の子どもの親権者を父母のどちらか一方に決めなければなりません。
多くのケースでは母親が親権者となっているのが実情ですが、どちらが親権者となるかは子どもの幸せを第一に考えて決めるべきことです。
したがって、必ずしも母親が親権者になれるわけではありませんし、父親が親権者になれないわけでもありません。
親権者になりたい場合は、ご自身のケースで親権者になれる可能性がどの程度あるのかを調べておきましょう。親権者になれる可能性が高くない場合は、どうすれば可能性を高めることができるのかも調べておくべきです。
また、親権は子どもと一緒に暮らす権利だけではなく、子どもの養育のために様々な義務を伴うものであることも知っておきましょう。
詳しくは以下の記事で解説していますので、併せてご参照ください。
(2)養育費の相場を調べる
親権者となった側は、(元)パートナーに対して養育費を請求できます。養育費の金額は、話し合いでお互いが合意すれば自由に決められます。
あなたが親権者となった場合は、実際に子どもの養育にかかる費用を試算した上で適正な金額をしっかりと請求しましょう。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での離婚調停や離婚裁判でも使用されている「養育費算定表」を参考にして決められることが一般的なので、これが相場となります。
養育費算定表では、子どもの年齢や人数、両親それぞれの年収に応じて養育費の相場が定められています。
下記のリンクからご参照いただき、あなたのケースでどのくらいの養育費がもらえるのか調べておきましょう。
養育費算定表
(3)面会交流について考えておく
親権を獲得できなかった側(非親権者)には、子どもと定期的に会って交流を図る(このことを「面会交流」といいます。)権利があります。
離婚後は元パートナーに子どもを会わせたくないという方もいらっしゃるかもしれませんが、面会交流は子どもの成長のために大切なものです。
元パートナーが子どもを虐待するおそれがあったり、子どもが面会を嫌がっている場合を除いて、適切な頻度で面会交流を実施した方がよいでしょう。
面会交流の頻度や方法も離婚する時点で具体的に取り決めておき、離婚協議書に記載しておくべきです。そうしなければ、元パートナーが連日のように子どもに会いに来ても拒みにくくなり、トラブルとなるおそれがあります。
一般的には月に1~2回、それぞれ半日程度の面会交流を行うのが相場的です。
(4)離婚後の学校(保育所、幼稚園)について検討
離婚後のあなたの転居先によっては、子どもの転校が必要となる場合もあります。転居先の近くに学校や保育所、幼稚園があるかも調べておきましょう。
もし、通いやすい場所に学校などがない場合は、転居先を再検討する必要があるかもしれません。
(5)子どもの姓をどうするか検討
あなたが離婚後に旧姓に戻る場合は、子どもの姓をどうするかも検討すべきです。何も手続をしなければ、子どもは父親の戸籍のままで、父親の姓を名乗り続けることになります。
子どもがあなたと同じ姓を名乗るためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を申し立てて、許可を得る必要があります。その上であなたが新しい戸籍を作り、そこに子どもを入れることも必要です。
子どもが小さい場合は、以上の手続きを経て母親と同じ姓を名乗るケースが多いですが、物心がつく年齢になると、慣れ親しんだ姓を変更させることは子どもにとって精神的負担となります。
そのため、子どもの姓をどうするかは子どもに与える影響をよく考えて決める必要があります。
子どもがある程度の年齢の場合でも転校させる場合には、それを機に姓を変えることにも比較的抵抗は少ないといえます。
(6)離婚後に受けられる社会保障制度を調べる
離婚して子どもを育てていくためには、元パートナーからもらう養育費だけでは生活費が十分でない可能性があります。
ひとり親家庭の場合は、児童手当や児童養育手当をはじめとして、様々な公的手当や優遇措置を受けることができます。
ご自身が申請できる制度にはどのようなものがあるのか、それによってどのくらいのお金がもらえるのかもあらかじめ調べておきましょう。
詳しくは以下の記事で解説していますので、併せてご参照ください。
配信: LEGAL MALL