【DVの種類】6つのDVの種類を解説。身体的暴力だけじゃない!DVの実態とは

【DVの種類】6つのDVの種類を解説。身体的暴力だけじゃない!DVの実態とは

「DV」には様々な種類が存在します。

特に配偶者やパートナーからの振る舞いに悩む方々に対して、DVの異なる種類について、それが生活に及ぼす影響、そしてDV離婚に弁護士を頼むメリットについて解説します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、DVの6つの種類

DVは身体的暴力以外にもさまざまな種類が存在し、大きく6つに分けられます。

身体的暴力
精神的・心理的暴力
性的暴力
経済的暴力
社会的隔離
子どもを使った暴力

それぞれにどのような特徴や違いがあるのでしょうか。

(1) 身体的暴力

DV被害で最も報告が多いのは身体への暴力です。

殴ったり蹴ったりして身体にダメージを負わせることは、刑法第204条の傷害や第208条の暴力に該当する犯罪行為といえます。

これは配偶者間で起こったとしても、例外ではありません。

殴るや蹴る以外でも、下記のものは暴力行為とみなされます。

【身体的暴力に該当する行為】

手拳で殴る・平手で打つ
小突く
殴るふりをする
物を投げつける
包丁を突き付ける
髪を引っ張る
引っ張って引きずり回す
首を絞める
高いところから突き落とす
けがをしているのに病院に行かせない

(2) 精神的・心理的暴力

心ないことばを投げつけて、相手の精神にダメージを与えることもDVの一種であり、モラハラと呼ばれることもあります。

精神的な暴力は肉体的暴力と違って判断がつきにくいものですが、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神障害と判定されれば、刑法上の傷害罪に当たります。

【精神的・心理的暴力とみなされる行為】

大声でどなる
何でも従うように強要する
外出を禁止する
何を言っても無視する
大切にしているものを捨てる・壊す・嫌味を言う
発言権を与えない
交友関係や電話の内容を細かく把握しようとする
暴力をふるった事実を軽視している
暴力を振るわないと誓っても繰り返す
不機嫌になると物に当たる
おどす
見下す

(3) 性的暴力

夫婦間であっても、暴行・脅迫を用いた性行為は刑法第177条で禁止されています。

また、中絶の強要や避妊に協力しないことも性的暴力の一種です。

【性的暴力とみなされる行為】

いやがっているのに性行為を強要する
見たくもないポルノビデオやアダルトサイトの視聴を強要する
中絶を強要する
避妊に協力しない
子どもができないことを一方的になじる
他の女性との関係を認めさせる

(4) 経済的暴力

相手を経済的に困らせる行為は経済的暴力といわれています。

生活が苦しい家庭だけではなく、経済的に余裕があるのに配偶者に対するお金の管理が厳しい家庭も少なくはありません。

【経済的暴力とみなされる行為】

明らかに生活費が足りていないのに渡さない
家計を必要以上に厳しく管理する
家庭の収入について教えない上に使わせない
配偶者の収入や貯金に勝手に手を付ける
配偶者が外で働くことを妨害する
無理やり仕事を辞めさせる
洋服などを買わせない

(5) 社会的隔離

配偶者の家族、友人、会社などすべての人間関係を絶たせて、社会的に隔離することもDV行為とみなされます。

嫉妬心から独占欲からこうした行為に走る人がいるとされています。

【社会的隔離とみなされる行為】

配偶者の生活や人間関係、行動に対して無視をしたり制限をしたりする
実家や友人との付き合いに制限をもうけて配偶者を独占しようとする

(6) 子どもを使った暴力

より悪質なDVとして子どもを巻き込んだものもあります。

【子どもを使った暴力とみなされる行為】

子どもに暴力をふるったり、暴力行為を見せたりする
配偶者から子どもを取り上げる
子どもに配偶者の悪口を吹き込んだり、言わせたりする
子どもに危害を与えると言って脅す

2019年1月に起こった千葉県野田市の心愛ちゃんのDV事件。

この事件は、当初は妻がDVを受けていたとの報道でした。

「子どもを使った」というより、「子どもへ(DVが)移った」というケースです。

子どもへDVが移ったとき、自分が対象でなくなったことから「夫の愛情が自分へ戻った」「共に攻撃する相手ができて夫婦の一体感を感じるようになった」と感じる女性は少なくないでしょう。

お母さんの苦しみを何もわからなかった子どもは、わがままだったこともあるでしょう。

子どもが笑顔でいると、腹が立ってしまうこともあったかもしれませんね。

でも、子どもにDVが向いてホッとしたり、夫の子どもへの異常な攻撃を「止めるまでもない」と感じている感情は、きっとDVのせいで思考が停止してしまった証拠です。

子どもはもちろん、あなた自身を救うために。警察、また弁護士まで、必ず相談をしてください。

2、日本のDV状況

毎年内閣府は、アンケートで日本におけるDVの状況を報告しています。

その結果からは、DVで悩まされている人が年々増えていることがわかりました。

また、DVというと男性から女性への暴力というイメージが強いですが、女性が行う暴力も少なからず存在します。

(1)女性のDV被害経験者は2.5割

令和5年度に内閣府が行った「男女間における暴力に関する調査」によると、「配偶者(事実婚を含む)から身体的・精神的・経済的・性的暴力のいずれかを一度でも受けたことがある」と答えた人は27.5%。

また、男性の中でも「配偶者からDVを受けたことがある」と答えた人が約22%いることがわかっています。DVというとどうしても夫が妻に対して行うイメージが付きまといがちですが、逆のケースも決して珍しくはないようです。

(2)配偶者暴力相談支援センターの相談件数は10万件超

内閣府男女共同参画局が毎年行っている「配偶者からの暴力に関するデータ」によると、配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数は2002年以降増加の一途をたどっています。

ピークは2015年で、111,722件もの相談が寄せられました。

これは調査を開始した2002年の数字と比べると3倍に相当します。

2015年以降は少し減少していますが、相談件数は依然として10万件を超えています。

相談を寄せる人の多くは窓口ではなく、電話で相談をしているようです。

(3)警察へのDV相談件数は増加中

身体に対する暴力の相談を警察に行う人も年々増加しています。

2001年当初は3、600件程度ですが、年々増加の一途をたどり2017年は72、000件以上に達しました。

支援センターに相談をするのではなく、直接警察へ被害届を出す人が増えているのかもしれません。

実際に犯罪に発展した検挙件数を見ると、被害者の90%は女性であることがわかっています。

その中でも、暴行や傷害の割合を見ると、いずれも女性被害者の割合が90%を超えています。

しかし、殺人事件となると女性の被害者が55%、男性の被害者が45%と拮抗しているようです。

出典:警察庁  

(4)デートDVの被害も深刻

婚姻関係はなくても恋人からDVを受ける、いわゆる「デートDV」を受けている人も増加しています。

令和5年度に内閣府が行った調査によると、女性の22,7%、男性も12,7%が交際相手から被害を受けたことがあるという回答をしました。

デートDVの被害も年々深刻になっているといえるでしょう。

出典:男女間における暴力に関する調査

関連記事: