DVにあたる行為とは?被害の証拠となるもの一覧と、証拠がない場合の対処法

DVにあたる行為とは?被害の証拠となるもの一覧と、証拠がない場合の対処法

DV被害を立証するためには客観的な証拠が重要であり、特に有効なものは以下の3つです。

動画や音声データ(DV行為の様子をとらえたもの)
写真(産卵した室内の状況や怪我をした部位などを撮影したもの)
診断書(DVによる怪我や精神疾患と診断されたもの)

今回は、DV被害の証拠となるものを一覧にして詳しくご紹介するとともに、証拠がない場合はどうすれば離婚できるのかといった問題も解説します。

1、DVとは

DVとはドメスティックバイオレンスの略であり、配偶者や事実婚の相手、同棲相手などから受ける色々な形の暴力全般のことを指します。

身体的DV
精神的DV
性的DV
経済的DV

殴る・蹴るなどの身体的なDVはもちろんですが、精神的、性的、経済的にな「目に見えない暴力」も、DVに該当します。

2、DV被害を立証するために必要な証拠の一覧

 

DV被害を立証するために必要な証拠を一覧にすると、以下のとおりです。

DV行為を記録した音声データや動画像
怪我した部位や室内の状況を撮影した写真
医師の診断書や病院の領収書
配偶者から届いたメールやLINE
DV被害の事実を記載した日記やメモ
警察など公的な相談機関に相談した記録
保護命令に関する記録
親族や友人などの証言

客観的な証拠が重要ですが、そうでないものも含めて、以下で解説していきます。集め方も一緒にご説明しますので、参考になさってください。

(1)DV行為を記録した動画像や音声データ

配偶者がDV行為をしている様子を映像に収めることができれば、最も強力な証拠となります。

とはいえ、配偶者から暴力や暴言を受けている最中にスマホなどのカメラを操作することは現実的ではありません。

できれば、配偶者にバレないように、小型カメラをリビングに設置しておくとよいでしょう。

ボイスレコーダーを衣服の中に忍ばせておいて、配偶者とのやりとりを音声データとして記録することも有効です。

動画像や音声データがとれたら、いつ・どこで撮影・録音したのかもわかるように記録しておきましょう。

(2)怪我した部位や室内の状況を撮影した写真

配偶者が暴れたことによって、あなたが怪我をしたり、室内が荒れたりした場合には、その状況を撮影した写真も有力な客観証拠となります。

DV行為の最中に撮影・録音ができなかったとしても、その後の状況なら落ち着いて撮影できるでしょう。

ただし、これらの写真だけでは、「相手の行為によって」被害を受けたことまでは立証できません。

そのため、後に(5)でご説明する「DV被害の事実を記載した日記やメモ」などと併せて、DV行為の実態を立証していくことになります。

(3)医師の診断書や病院の領収書

DV行為によって怪我をしたり、うつ病などの精神疾患を発症したり、心身に何らかの不調をきたしたりした場合には、必ず医療機関で受診しましょう。医師の診断書も、ひとつの客観証拠となります。

特に、「配偶者からの暴力により受傷(発症)した」と記載された診断書は強力な証拠となります。医師に配偶者のDV行為の模様を説明し、診断書に受傷(発症)原因も記載してもらうように頼むとよいでしょう。

また、受診した際の領収書もとっておくことが大切です。領収書をためておけば、支払った医療費の金額と通院期間を立証できます。

あなたのお金で医療費を支払った場合には、配偶者に慰謝料と併せて医療費も請求することが可能です。通院期間が長引いた場合には、請求できる慰謝料が高額化することもあります。

(4)配偶者から届いたメールやLINE

夫婦間でもメールやLINEで連絡することがあると思います。

DV夫(妻)からのメールやLINEメッセージには、暴言や侮辱、脅迫などの内容が含まれていることも多いものです。DVに当たるような内容のメッセージがあれば、動かぬ証拠となります。

証拠を集める際には、あえてあなたの方からメールやLINEで会話を持ちかければ、配偶者が記録に残る形でDV発言をしてくる可能性が高いといえます。DV発言があれば、そのメッセージを保存し、証拠化しておきましょう。

(5)DV被害の事実を記載した日記

客観的な証拠が確保できない場合でも、諦める必要はありません。DV被害を受けたら、その内容を日記に記載していきましょう。

ポイントは、いつ・どこで・どのような状況で・何をされたのかを、ありのままに詳しく書き留めておくことです。継続的に記載している日記の中にこのような記述があれば、信用性の高い証拠となることがあります。

他に客観的な証拠がある場合でも、日記にDV被害の実態を記録しておけば補強証拠として使えますので、ぜひ日記に記録していくことをおすすめします。

(6)警察など公的な相談機関に相談した記録

DV被害を受けて警察や配偶者暴力相談支援センター、婦人相談所などの公的機関に相談していれば、その事実もひとつの客観証拠となります。なぜなら、夫婦関係に何も問題がなければ、このような機関に相談することはないからです。

ですので、DV被害で苦しんでいる場合には、警察などの公的機関に相談しておきましょう。後日、情報開示請求をして相談カードや相談記録などの書面を入手できます。

(7)親族や友人などの証言

親族や友人などの第三者にDV被害を相談していた場合、それらの人たちの証言も証拠のひとつとなり得ます。

ただし、親族や友人は第三者ではあっても、あなた寄りの立場の人ですので、その証言が無条件で信用されるわけではありません。

証拠としての信用性を高めるためには、具体的な事情を伝えることと、できるだけ多くの人に相談していること、何度も相談していることなどがポイントとなります。

(8)保護命令に関する記録

既に裁判所の保護命令が出ている場合は、その書面が強力な証拠となります。なぜなら、「保護が必要なほどのDV被害が発生している」という事実を、既に裁判所が認めているからです。

ただし、保護命令を得るためにも、以上にご説明した証拠が必要となります。これから保護命令の申し立てをお考えの方は、申立書や証拠のコピーを取った上で、裁判所に提出するようにしましょう。

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