離婚を考えている方にとって、最適な離婚の時期がいつなのかを知りたいところでしょう。子どもの有無や夫の仕事の状況など、個々の要素によって適切なタイミングは異なります。
今回は、離婚に踏み切るタイミングやそのきっかけについて、多数の離婚事件を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上で解説していきます。
離婚のタイミングでお悩みの方のご参考になれば幸いです。
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1、離婚に最適なタイミングとは?
(1)配偶者に不貞な行為があった場合
配偶者に不貞行為があった場合の離婚のタイミングとは、明らかな証拠をつかんだ後になります。
確かな証拠がない状況で離婚話を切り出しても有利に離婚を進められません。
また、不貞行為が一回きりという場合、裁判では離婚が認められないケースもありえます。
不貞行為が許せずに離婚する決意が固いのであれば、数回の不貞行為の証拠をつかんだ後の後の方が確実に離婚をすることができることでしょう。
ただし、少しでも配偶者とやり直したい意思があるなら、一回の不貞行為で決定せずに配偶者にやり直す機会を与えることも必要です。
繰り返す浮気ならば証拠を押さえていつでも離婚することは可能です。
チャンスを与えても浮気をされた場合の方が慰謝料を高額請求ができるかもしれません。
また、ここでいう不貞行為とは性交渉が含まれていなければいけません。
異性と2人で食事をしただけでは基本的に不貞行為には当たらないとされていますので注意してください。
性交渉を証明できる確たる証拠が必要です。
これらの証拠を自分で揃えるのは難しいかもしれません。
その場合には探偵などに調査を依頼して不貞行為の現場をしっかり画像などで押さえてもらうといいでしょう。
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
法律で定められた悪意の遺棄とは、夫婦が互いに支え合って生活する義務を怠った場合のことを指しています。つまりは、専業主婦が生活費を夫から渡されていなかった場合などのことです。
その他、夫が家庭に帰らず長期間音信不通の場合や、理由もないのに別居状態などのことをいいます。
このような悪意の遺棄に合った場合の離婚のタイミングとは、悪意の遺棄の状態を確かに立証できる証拠が集まった後です。
一般的には、数年間生活費を入れなかったり、数年間家出状態だったり、健康な状態で数年間働かないなどの状態のことを指すと考えてください。
離婚事由が悪意の遺棄の場合には立証が難しいため、信頼できる弁護士などに相談することをおすすめします。
(3)配偶者の生死が3年以上明らかではない場合
配偶者の生死が3年以上明らかではない場合の離婚タイミングは、連絡があった最後の日付を正確に証明できる日から3年以上が経過してからです。
(4)配偶者が強度な精神病で、回復の見込みがないとき
配偶者が強度な精神病の場合には、離婚のタイミングは少し待つ必要があります。
回復の見込みがないことが証明できなければ離婚することは難しいからです。
また、あなたが、配偶者のために献身的に尽くしてきた証拠も必要になるでしょう。
加えて離婚後に精神病患者を看病する人を確保できたタイミングが適切です。
判例上、裁判所は重い精神病患者をあてのないまま社会に投げ出すような結果になる離婚は認めていません。
そのため、離婚後に看病できる人の確保やり今後の療養の方法を確定できているかどうかは離婚のキーポイントになります。
精神病を理由に離婚するためには根気と気力が必要だということです。
配偶者が精神病を患ったからとすぐさま離婚することはできません。
慎重に離婚を進めるようにしましょう。
(5)婚姻を継続し難い重大な事由があった場合
その他婚姻を継続し難い重大な事由とは、例えば夫のDVなどのことです。
離婚のタイミングは暴力の証拠が揃ったらすぐさまです。
例えば、DVによって負った怪我の画像や医師の診断書などがあれば離婚ができることでしょう。
DVには離婚のタイミングをはかるよりもすぐに警察や相談機関に相談して適切な対処をする必要があります。
もしも婚姻を継続し難い重大な事由が相手のモラハラであれば、DVと同様に医師の診断書や、モラハラを受けたときの音声などの証拠が揃った段階です。
我慢し続ければ、あなたが傷つく結果につながります。
証拠があればすぐにでも離婚を決意するようにしましょう。
(6)熟年離婚
民法770条が定める条項とは無関係ですが、熟年離婚を考えるカップルが増えています。
熟年離婚の場合には、夫の定年退職のタイミングが最適な離婚のタイミングです。
夫の退職金が財産分与の対象に含まれ、一定の金員を得られること、また、今まで自宅にいなかった夫が急に在宅になるため、これまでなんとなく離婚を考えていた妻は退職を迎えた夫に我慢ができなくなる可能性もあることが理由です。
もしも老後は自由になりたいと感じていた女性はあらかじめ定年退職を機に離婚する準備を進めておけると安心できるでしょう。
2、状況・配偶者別|離婚の切り出し方
では、それぞれの状況別にどのように離婚を切り出したらいいのかを見ていきましょう。
(1)夫の浮気が原因の切り出し方
夫の不貞行為が原因で離婚を切り出したい場合には、確かな証拠を押さえた上で冷静な話し合いが必要です。
相手の浮気が原因の場合には妻は冷静さを失いがちです。
しかし、逆上しての離婚の切り出しはおすすめできません。
夫にも離婚が脅しにしか聞こえない可能性があります。
あなたの本気度合いを伝えるためにも夫の浮気が原因の場合には、冷静さを保ち、証拠を押さえた上での話し合いを行いましょう。
ただし、一回の不貞行為では離婚が認められない可能性もあります。
いずれにしてもあなたの本気度合いと確固たる離婚の決意を相手に伝えてください。
(2)夫のDVやモラハラでの離婚の切り出し方
夫の暴力やモラハラが原因で離婚を決意した場合には、まずは別居をすることをおすすめします。
一刻も早く夫の元を離れてお互いに冷静になってから切り出した方がうまくいくでしょう。
暴力を行う夫はあなたに執着があるケースが多いものです。
いなくなった途端に殊勝な態度になるかもしれません。
暴力を振るわれている最中に離婚を切り出しては、暴力がエスカレートしてしまう可能性があります。
そのため、まずは別居を行い、その後メールや手紙などで離婚話を切り出すようにしましょう。
それまでにはDVやモラハラの確かな証拠を揃えておいてください。
慰謝料なども請求したいケースが多いはずです。
別居の後は弁護士などに相談して有利に離婚を進めていきましょう。
夫の泣き言には耳を貸さないことが大切です。
(3)話し合いができない状況での切り出し方
夫が回復の見込みがない精神病だったケースや、生死が不明なケース、悪意の遺棄をされているなどパートナーとの話し合いが不可能な場合には、離婚の切り出しはパートナーに対してはできません。
このケースでは信頼できる弁護士に相談を行い、家庭裁判所に離婚調停や離婚裁判の申し立てを行うほうがスムーズかもしれません。
(4)他に好きな人ができた場合の切り出し方
あなたに他に好きな人ができた場合には、立場が弱いのはあなたです。
そのため、離婚の切り出し方は慎重に行う必要があります。
正直に話したなら、場合によっては、あなたが慰謝料を請求される立場になります。
不貞行為がなかったとしても慎重に行動を起こしましょう。
それでもどうしても離婚をしたい場合には、他に好きな人ができたことはできるだけ隠して他の離婚事由で相手を説得した方が得策でしょう。
母子家庭になり、さらに、あなたが慰謝料を支払う側になった場合には、離婚後の生活が苦しくなってしまいます。
「あなたのことが好きではなくなったので離婚してください」などと曖昧な切り出し方の方が良いかもしれません。
あなたの不貞行為を夫がつかんでいた場合には真摯に謝罪し、協議離婚で離婚できるように努力しましょう。
どうしても離婚に同意してくれない場合には、家出をすることも有効です。
相手に諦めてもらえるように別居など強行手段で離婚するしかありません。
最悪のケースでは、離婚裁判になってしまい高額の慰謝料を支払うことになることもありえます。
配信: LEGAL MALL