交通事故による前科の影響とは?デメリットと回避方法を解説

交通事故による前科の影響とは?デメリットと回避方法を解説

交通事故を起こした際、それが刑事事件に発展し、検察官に起訴されたあと刑事裁判で有罪判決を受けた場合に前科がつきます。

前科があると、特定の職業に就くことが難しくなるばかりか、選挙権が制限されるなどのデメリットが生じる可能性もあります。

今回は、

前科とは?
前科がもたらすデメリットとは?
交通事故による前科を未然に防ぐための方法

について詳しく解説します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、交通事故で前科がつくのはどんな場合?

前科がつくのは、刑事裁判で有罪判決を受けた場合です。交通事故を起こした場合も刑事裁判の対象となることがあり、その場合は前科がつく可能性があります。

ここでは、交通事故で前科がつきやすいケースをご紹介します。

(1)悪質な違反だと可能性が高い

実際のところ、交通事故で前科がつくケースは少数です。前科がつきやすいのは、悪質な違反があったケースです。

①人身事故を起こして自動車運転処罰法が適用されるケース

前科がつくケースとしてまず考えられるのが、人が死傷する重大な人身事故を起こしてしまい、自動車運転処罰法の対象になった場合です。自動車運転処罰法においては以下のふたつの類型が定められています。

過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条)

運転上必要な注意を怠って人を死傷させた場合に適用されます。

たとえば、アクセルとブレーキを踏み間違えたケースや、よそ見運転をしていたケースなどです。

刑罰は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」になります。

危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法第2条)

より危険な運転をして人を死傷させた場合に適用されます。

たとえば、制御不能なスピードで運転したケースや、わざと赤信号を無視したケースなどです。

刑罰は人を負傷させれば「15年以下の懲役」、死亡させれば「1年以上の有期懲役」になります。

危険運転致死傷罪にあたる運転は危険性が高く、重大な被害が生じていることも多いため、起訴されて前科がつく可能性が高いです。

これに対して過失運転致死傷罪の場合には、不起訴となり前科がつかないケースも多いです。

過失の程度が軽かったり、被害が重大でなかったりすれば処罰する必要がないとされるからです。

たとえばブレーキが一瞬遅れて前の車に追突し、むちうち程度のケガであった場合などです。

一方で、信号無視で死者が出るなど、重い過失で被害が大きければ、起訴されて前科がつく可能性が高まります。

なお、物に損害が出るだけですんだ物損事故の場合には原則として刑事事件にはならず、基本的には前科がつくことはありません。

②道路交通法違反が適用されるケース

道路交通法違反によって前科がつくこともあります。道路交通法とは、運転する際のルールを定めた法律です。

軽い違反であれば刑事事件とはなりませんが、重大な違反については刑事事件とされ前科がつく可能性があります。

たとえば、ひき逃げ、飲酒運転、無免許運転などです。速度違反でも一定の範囲を超えると刑事事件の対象となるので注意が必要です。

また、先ほど物損事故では原則として刑事事件にはならないと述べましたが、当て逃げの場合には前科がつくことがあります。

(2)逮捕されていなくても前科がつくケースも

「逮捕されていないから大丈夫」と考える方もいるかもしれません。しかし、逮捕されていなくても起訴されて前科がつく可能性は十分あります。

逮捕されるか否かと処罰されるか否かは別の問題です。

そもそも、交通事故では逮捕されずに在宅で捜査が進むケースが多いです。

重大な事故を起こしていれば、在宅でも起訴されて前科がつくのは珍しいことではありません。

逮捕されていないからといって安心せずに、不起訴とするために対策をとる必要があります。

(3)「反則金」を納めるだけなら問題なし

青切符を切られた方は「お金を払ったから前科がついてしまったのか?」と不安になるかもしれません。

しかし、青切符で支払ったお金は「反則金」にあたり、これは罰金とは異なります。

反則金は法律上行政罰に分類され、刑事罰ではありません。

軽いスピード違反で反則金を支払っただけでは前科はつかないので安心してください。

これに対して、赤切符を切られたときに支払うのは罰金です。

これは刑事罰であるため、前科がついてしまいます。

2、そもそも前科とは?

まずは、「前科」とは何か、どのような場合に前科がつくのかを確認しておきましょう。

(1)刑事裁判で有罪判決を受けた経歴のこと

前科とは、刑事裁判において有罪判決を受け、確定した経歴のことを指します。

たとえば「懲役○年」といった判決が確定すると前科がつきます。

執行猶予がついたり、略式命令による罰金にとどまったりした場合でも、有罪判決を受けたことには変わりありません。

そのため、執行猶予や罰金になり、刑務所に入っていなくても「前科持ち」となってしまいます。

(2)「前科調書」と「犯罪人名簿」に記載される

前科がつくと「前科調書」と「犯罪人名簿」に記載されます。

前科調書とは、検察庁における犯罪記録です。前科調書に記録があると、別件で捜査の対象になったり、裁判にかけられたりしたときに参照されます。

前科調書に記録されると、後の事件で起訴されやすくなる、刑罰が重くなるなどの不利益を受けることがあります。

犯罪人名簿とは、市町村における記録です。

後に詳しく述べるように、前科があると選挙権や一定の職に就く資格が制限されます。

市町村が管理する犯罪人名簿は、選挙権や資格の制限を確認するために用いられるものです。

(3)逮捕されても不起訴になればつかない

逮捕されたからといって必ずしも前科がつくわけではありません。

前科がつくのは、逮捕された後に起訴され、有罪判決を受けたケースです。

逮捕されても、不起訴となり裁判に至らずに事件が終われば前科にはなりません。

なお、不起訴となった場合でも「前歴」はつきます。

前歴とは警察の捜査対象になった記録です。

前歴があっても選挙権や資格の制限の対象にはなりません。

そのため、前歴は前科に比べると後の人生に及ぼす影響は少ないといえます。

逮捕されたからといって必ず前科がつくわけではないため、あきらめずに不起訴に向けて動き出すのがよいでしょう。

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