養育費の不払いで強制執行された!止める方法と減額する方法

養育費の不払いで強制執行された!止める方法と減額する方法

離婚して元配偶者が子どもの親権者となった場合、あなたは養育費を払わなければなりません。

払いたくないから、あるいは払えないからといって払わないでいると、強制執行の手続きが取られ、あなたの財産は差し押さえられる可能性があります。

今回は、

養育費の強制執行はいつまで続くのか
養育費の強制執行を止める方法はあるのか
養育費を払いたくない、減額してほしいときはどうすればよいのか

などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

1、養育費の不払いで強制執行される2つのケース

強制執行とは、債権者の申し立てにより裁判所が債務者の財産を差し押さえて、その中から強制的に債権を回収することが認められる法的手続きのことです。

養育費については、子どもの親権者である元配偶者が債権者、非親権者であるあなたが債務者となります。

ただし、強制執行をするためには、債務名義が必要です。債務名義とは、法的に確定した債権・債務の存在と範囲が記載された公的書類のことです。

養育費については、公正証書および家庭裁判所で養育費を取り決めた際の書類が債務名義となります。

(1)公正証書を作成していた

離婚する際に夫婦間で養育費の支払い取り決め、離婚協議書に記載したとしても、それだけでは債務名義にはなりません。離婚協議書は私文書だからです。

しかし、離婚協議書を公正証書で作成し、強制執行認諾文言が付されている場合は、その公正証書が債務名義となります。

(2)家庭裁判所で養育費を取り決めていた

家庭裁判所の手続きで養育費を取り決めた場合にも、債務名義が発行されます。家庭裁判所が発行する債務名義には、次の3種類のものがあります。

離婚調停が成立した場合の「調停調書」
離婚訴訟で和解が成立した場合の「和解調書」
離婚訴訟で相手が勝訴した場合の「判決書」

調停調書と和解調書が発行された場合、親権者はすぐにでも強制執行が可能です。

判決書の場合は、非親権者が受け取ってから2週間以内に控訴しなければ判決確定となり、その後に強制執行が可能となります。

2、養育費の強制執行はいつまで続く?

養育費の強制執行で差し押さえを受けたら、「1度だけ我慢すればよい」というものではありません。以下のように継続的に差し押さえられる可能性があるので、注意が必要です。

(1)給料の差し押さえは当面続く可能性がある

給料を差し押さえられた場合は、まず、未払い分を完済するまで差し押さえが続きます。

例えば、月5万円の養育費を10ヶ月払わず、50万円の未払いがあるとしましょう。あなたの手取り月収は40万円だとします。

給料差し押さえの上限額は手取り月収の4分の1(手取り月収が44万円を超える場合は、33万円を除いた全額)なので、1ヶ月の給料から差し引かれる金額は10万円です。未払いの50万円を完済するまでの5ヶ月間、差し押さえが続きます。

しかし、養育費を不払いにした場合には、将来に受け取る予定の給料にも強制執行の効力を及ぼすことが可能とされている(民事執行法第151条の2第1項3号)ので、その後も差し押さえが続く可能性があります。

つまり、未払い分を完済した後も、毎月の養育費を任意に支払わなければ、1ヶ月ごとに給料から強制的に回収されるのです(同条2項)。

(2)預貯金の差し押さえも繰り返される可能性がある

預貯金口座を差し押さえられた場合は、その口座に入っている預貯金額を限度として、養育費の未払い分が一度に回収されてしまいます。

もっとも、1度の強制執行の申し立てで預貯金口座が差し押さえられるのは、1回きりです。給料差し押さえの場合のように、差押の効力が継続して毎月引き落としが行われるわけではありません。

とはいえ、養育費を任意に支払わなければ、繰り返し強制執行が行われることもありますし、他の口座が差し押さえられることもあります。

以前は、債権者が債務者の口座番号などを把握していなければ強制執行の申し立ては難しいという実情がありました。

しかし、2020年4月から改正民事執行法が施行されたことにより、債権者による調査が容易となっています。そのため、預貯金口座を利用している限り、いつ差し押さえを受けてもおかしくない状況となっていることに注意しなければなりません。

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