3、【年収別】子供2人の養育費の相場
それでは、養育費算定表をもとに子ども2人のケースで養育費の金額を両親の年収別に確認していきましょう。
以下では、養育費支払義務者(夫)、受け取る側の親権者(妻)共に給与所得であることを前提に養育費の金額をまとめています。
(1)支払義務者の年収が300万円の場合
受け取る側の年収
子供2人とも
14歳以下
第1子が15歳以上、第2子が14歳以下
子供2人とも
15歳以上
0円
4〜6万円
6〜8万円
6〜8万円
100万円
4〜6万円
4〜6万円
4〜6万円
200万円
2〜4万円
2〜4万円
2〜4万円
300万円
2〜4万円
2〜4万円
2〜4万円
400万円
2〜4万円
2〜4万円
2〜4万円
500万円
2〜4万円
2〜4万円
2〜4万円
600万円
2〜4万円
2〜4万円
2〜4万円
(2)支払義務者の年収が400万円の場合
受け取る側の年収
子供2人とも
14歳以下
第1子が15歳以上、第2子が14歳以下
子供2人とも
15歳以上
0円
6〜8万円
8〜10万円
8〜10万円
100万円
4〜6万円
6〜8万円
6〜8万円
200万円
4〜6万円
4〜6万円
4〜6万円
300万円
4〜6万円
4〜6万円
4〜6万円
400万円
2〜4万円
4〜6万円
4〜6万円
500万円
2〜4万円
4〜6万円
4〜6万円
600万円
2〜4万円
4〜6万円
4〜6万円
(3)支払義務者の年収が500万円の場合
受け取る側の年収
子供2人とも
14歳以下
第1子が15歳以上、第2子が14歳以下
子供2人とも
15歳以上
0円
8〜10万円
10〜12万円
10〜12万円
100万円
6〜8万円
8〜10万円
8〜10万円
200万円
6〜8万円
6〜8万円
6〜8万円
300万円
6〜8万円
6〜8万円
6〜8万円
400万円
4〜6万円
4〜6万円
6〜8万円
500万円
4〜6万円
4〜6万円
4〜6万円
600万円
4〜6万円
4〜6万円
4〜6万円
(4)支払義務者の年収が600万円の場合
受け取る側の年収
子供2人とも
14歳以下
第1子が15歳以上、第2子が14歳以下
子供2人とも
15歳以上
0円
10〜12万円
12〜14万円
12〜14万円
100万円
8〜10万円
10〜12万円
10〜12万円
200万円
8〜10万円
8〜10万円
8〜10万円
300万円
6〜8万円
8〜10万円
8〜10万円
400万円
6〜8万円
6〜8万円
6〜8万円
500万円
6〜8万円
6〜8万円
6〜8万円
600万円
4〜6万円
6〜8万円
6〜8万円
(5)支払義務者の年収が700万円の場合
受け取る側の年収
子供2人とも
14歳以下
第1子が15歳以上、第2子が14歳以下
子供2人とも
15歳以上
0円
12〜14万円
14〜16万円
14〜16万円
100万円
10〜12万円
12〜14万円
12〜14万円
200万円
10〜12万円
10〜12万円
10〜12万円
300万円
8〜10万円
8〜10万円
10〜12万円
400万円
8〜10万円
8〜10万円
8〜10万円
500万円
6〜8万円
8〜10万円
8〜10万円
600万円
6〜8万円
6〜8万円
6〜8万円
以上の金額をご覧になって、どのように感じられたでしょうか。
受け取る側から見れば「少ない」と感じる方も多いかもしれませんが、家庭裁判所の調停や審判で養育費を決める場合には、事案の内容にもよりますが、基本的には以上の相場の範囲内で決められます。
4、養育費の適正な金額は家庭によって様々!相場を超える養育費をもらう方法
上記のように、裁判所の養育費算定表を用いると年収別に養育費の金額を確認することができます。もっとも、養育費算定表の金額はあくまでも目安であり、算定表を超える金額を請求できないわけではありません。算定表を超える高額の養育費が必要な場合は、以下の対処法を検討していきましょう。
(1)必要な金額を具体的に試算する
裁判所の養育費算定表は、裁判をする・しないにかかわらず養育費を取り決める際の一つの目安になります。そのため、算定表を超える金額を請求するのであれば、その金額が必要な根拠を示す必要があるでしょう。
養育費として必要な金額については項目別に具体的に試算できると良いです。子どもに何歳からどのような習い事をさせたいのか、何歳から学習塾に通わせるのか、どのような学校に進学させたいのか(国公立なのか私立なのか)など、養育プランをなるべく具体的に描き、そのために必要となる金額を導き出してみましょう。
(2)話し合いで理解を求める
家庭裁判所に調停や審判を申し立てれば、元配偶者に養育費の支払いが命じられやすいというメリットがあります。その反面で、金額についてはほとんどのケースで養育費算定表を機械的に適用されるため、相場を超える金額を獲得することは難しいというデメリットもあります。
相場を超える金額を獲得するためには、元配偶者との話し合いで理解を求め、合意を得ることが得策です。
上記の試算を示し、「子どものためにどうしても必要」ということを強調すれば、元配偶者の理解が得られやすくなります。
自分が楽をしたいから高額の養育費が欲しいといっても、理解は得られないでしょう。
(3)合意ができたら公正証書を作成する
養育費の金額について合意ができたら執行認諾文言付公正証書を作成しましょう。執行認諾文言付公正証書を作成しておけば、元配偶者が養育費の支払いを止めた場合には家庭裁判所の調停や審判を経ず、すぐに相手の財産を差し押さえて養育費を回収することが可能となります。
養育費算定表を超える金額を養育費として受け取ることになった場合は特に、口約束だけだと後にトラブルになる可能性が高いといわざるを得ません。トラブルになって養育費を受け取れない事態になれば、最も困るのは子どもです。トラブル回避のためにもなるべく公正証書を作成しておきましょう。
(4)合意できなければ調停・審判を申し立てる
当事者との間で養育費の合意ができなければ、家庭裁判所に調停または審判を申立てることになります。
もっとも、審判で相場を超える金額の養育費を獲得することは難しいのが実情なので、調停での合意を目指す方が得策です。
具体的な試算を調停委員に示し、どうしてもその金額が必要な理由もしっかりと説明しましょう。
調停委員の理解を得て実質的に味方になってもらえれば、相手を説得してくれることもあるので、良い結果が期待できます。
配信: LEGAL MALL