覚醒剤取締法とは、覚醒剤を取り扱うことを国が取り締まることを定めた法律のことです。
覚醒剤取締法違反の罪で警察に逮捕されると、他の犯罪と比較して起訴される確率が高く、刑罰も重いのが特徴的です。
とはいえ、具体的に何をすると覚醒剤取締法違反による処罰の対象となるのかが分からないという方も少なくないことでしょう。
この記事では、
覚醒剤取締法とは
覚醒剤取締法違反の法定刑
覚醒剤取締法違反で不起訴や執行猶予に向けた活動等
について、刑事事件についての経験豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
1、覚醒剤取締法とは?
覚醒剤取締法違反は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的として定められた法律です(覚醒剤取締法第1条)。
覚せい剤の濫用は、急性中毒時における錯乱、幻覚、妄想並びに長期的継続使用によって精神的依存を発現し、次第に幻覚・妄想を主とする精神病状態を引き起こします。それだけではなく、不安神経症や人格変化といった残遺症候群が残存する可能性もあり、使用者自身の精神や身体を蝕み、ひいては覚醒剤関連の様々な社会的障害を引き起こすことによって、社会全体に甚大な被害をもたらします。覚醒剤取締法は、このような危害を防止することを主たる目的としています。
このような理由から、覚醒剤取締法では以下のような規制が定められています。
(1)禁止される薬物
この法律で規制されるものは「覚醒剤」ですが、その定義については覚醒剤取締法第2条1項で以下のように定められています。
フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
上記の物と同種の覚醒作用を有する物で、政令で指定されたもの
以上の物のいずれかを含有する物
覚醒剤は人間の脳神経系に作用するものであり、強い興奮作用によって一時的に気分が高揚するものの、効果は数時間しか続かず、覚醒剤の効果がおさまると暗い気持ちになり、イライラや不安な気持ちに襲われる場合が多いです。依存性が高いのが特徴で、濫用すると幻覚や妄想に襲われ、錯乱状態で暴行や傷害、殺人などの犯罪に至ることもあるといわれています。
このように、覚醒剤は非常に危険性の高い薬物ですので、違反行為に対しては他の薬物犯罪の場合よりも厳しい刑罰が定められています。
(2)禁止される行為と刑罰
次に、覚醒剤取締法で禁止されている主な行為と、それらの行為を行った場合の法定刑についてご説明します。なお、医師や研究者、専門の製造業者等が業務のために覚醒剤を取り扱う場合は処罰の対象外ですが、それらの場合でも取り扱い方法や管理方法について細かく規制されています。
一般の方が知っておくべき禁止行為とそれに対する刑罰は、以下のとおりです。
①輸入・輸出
まず、覚醒剤を輸入・輸出する行為が禁止されています(覚醒剤取締法第13条)。最近はインターネットが発達したことから、個人で覚醒剤を取引することが容易になりました。
しかし、輸入・輸出される品物については税関で厳重にチェックされていますので、覚醒剤を輸入・輸出しようとしても税関で発覚する可能性が高いでしょう。覚醒剤の輸入・輸出の禁止に違反した場合の法定刑は、1年以上の有期懲役です(同法第41条1項)。
有期懲役とは、1月以上20年以下の懲役のことですが(刑法第12条1項)、他にも犯罪を犯していて併合罪として刑が加重される場合は最長30年以下の懲役となります(刑法第14条2項)。
また、営利目的で覚醒剤を輸入・輸出した場合はさらに刑罰が重くなり、法定刑は無期もしくは3年以上の懲役、または情状により無期もしくは3年以上の懲役および1、000万円以下の罰金です(同法第41条2項)。
②所持
次に、法律に規定されている以外の人が覚醒剤を所持することは処罰の対象となります(覚醒剤取締法第14条1項)。この場合、法定刑は10年以下の懲役です(同法第41の2条1項)。
所持罪についても営利目的の場合はさらに刑罰が重くなり、法定刑は1年以上の有期懲役、または情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金です(同法第41の2条2項)。
③製造
また、覚醒剤を製造する行為も処罰の対象です(覚醒剤取締法第15条)。法定刑は、1年以上の有期懲役です(同法第41条1項)。
製造罪についても営利目的の場合は刑罰が加重されており、法定刑は、無期もしくは3年以上の懲役、または情状により無期もしくは3年以上の懲役および1、000万円以下の罰金となります(同法第41条2項)。
④譲り渡し・譲り受け
覚醒剤を譲り渡した場合は「譲渡罪」、譲り受けた場合は「譲受罪」が成立します(覚醒剤取締法第17条)。
法定刑は、どちらも10年以下の懲役です(同法第41の2条1項)。
譲渡罪と譲受罪が成立するのは覚醒剤を売買した場合が多いですが、法律上は無償で覚醒剤を受け渡した場合でもこれらの罪が成立します。
営利目的で譲受した場合の法定刑は、1年以上の有期懲役、または情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金となります(同法第41の2条2項)。
⑤使用
覚醒剤を使用した場合は、「使用罪」が成立します(覚醒剤取締法第19条)。使用とは、注射や吸入によって身体内に入れる行為が典型的ですが、その他にも覚醒剤を薬品として用いるすべての行為が該当します。
自分の身体に覚醒剤を注射する場合だけでなく、他人に注射する場合でも使用罪に該当する可能性があります。使用罪の刑罰は、10年以下の懲役です(同法第41の3条1項)。
営利目的の場合の法定刑は、1年以上の有期懲役、または情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金となります(同法第41の3条2項)。
⑥未遂でも処罰される
以上の各罪は、未遂でも処罰の対象となります。
例えば、覚醒剤を輸入・輸出しようとして税関で発覚した場合や、売人から購入しようとしたところを警察に取り押さえられたり、自分の身体に注射しようとしたところを警察に取り押さえられたような場合にも、未遂罪として罪に問われるのです。
未遂罪の刑罰について、法律上は上記のそれぞれの罪の既遂罪の場合と同じです。ただし、結果が発生していないため、実際には既遂罪の場合よりも処罰が軽くなる傾向にあります。
(3)覚醒剤取締法違反の時効
覚醒剤取締法違反の罪には、公訴時効が設けられています。公訴時効とは、一定期間が経過した場合に検察官の公訴権(起訴する権利)を消滅させる制度です。公訴時効が完成した場合に検察官が起訴したとしても、免訴判決が言い渡されます(刑事訴訟法第337条4号)。
覚醒剤取締法違反の罪の公訴時効を整理すると、以下のとおりです。
罪名
営利目的でない場合
営利目的の場合
輸入・輸出
10年
15年
所持
7年
10年
製造
10年
15年
譲り渡し・譲り受け
7年
10年
使用
7年
10年
2、覚醒剤取締法違反に対する量刑の特徴
覚醒剤取締法で定められている禁止行為とそれに対する刑罰をご紹介しましたが、かなり刑罰が重いと思われたのではないでしょうか。実際にはさまざまなケースがありますので、なかには軽い処罰で済む事案もありますが、それでも他の犯罪に比べて重く処罰される事案が多い傾向にあります。
その理由は、覚醒剤取締法違反の罪には以下のような特徴があるからです。
(1)営利目的があると刑罰が重い
上記「1(2)」でみたように、いずれの罪についても営利目的で行った場合には刑罰が格段に加重されています。
なぜ営利目的があると刑罰が加重される理由は、①薬物犯罪は莫大な経済的利益をもたらすため、利益追及のために組織的継続的に行われることで、その場合にける薬物乱用による保険衛生上の危険が極めて大きいこと②行為自体の危険性が営利目的を有しない場合と比較してはるかに大きいこと、です。
(2)常習犯が多いので処分は厳しい
覚醒剤取締法違反の事案には、常習犯が多いという特徴があります。令和2年版犯罪白書によると、令和元年における同法違反の再犯率は66.3%とのことです。
*参考:令和2年度犯罪白書
そして、常習犯に対しては処分が厳しくなる傾向にあります。
なぜなら、覚醒剤の使用回数や購入回数が多ければそれだけ犯情が悪くなりますし、法律上も犯罪を繰り返した者に対しては刑罰を加重することとされているからです(刑法第56条、第59条)。
(3)被害者がいないため示談交渉をする相手がいない
覚醒剤取締法違反の罪には被害者がいないため、被害者と示談を成立させて検察官が処分を決定する際に有利な情状事実を獲得することが出来ません。
窃盗罪や暴行罪、傷害罪などのように被害者がいる犯罪であれば、被害者と示談が成立した場合、検察官が処分を決めるときに有利な事情として考慮されます。しかし、覚醒剤取締法違反ではそれができないのです。
配信: LEGAL MALL