【リコカツ】離婚活動はまずこれをやる!離婚の進め方や迷ったときの準備リスト

【リコカツ】離婚活動はまずこれをやる!離婚の進め方や迷ったときの準備リスト

3、子供がいない場合の離婚活動リスト

子供がいない場合は、離婚後の子供のことや親権について考える必要はありません。

離婚後に自分の生活を安定させ「離婚して困った(後悔した)」となることをなくすために離婚活動を進めることが重要です。

子供がいない場合に男性や女性が進めておきたい主な離婚準備は5つあります。

(1)離婚理由をまとめて証拠も確保しておく

まずしておきたいのは「離婚したい理由」をまとめておくことです。

離婚理由が「それぞれの将来を考えて」など、夫婦双方が納得し有責性のないものならいいのですが、不倫やモラハラ、DVなどの場合は証拠が必要になる可能性があります。

離婚話がこじれて裁判所で離婚を求める場合は離婚事由に該当するかが重要です。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

これらに該当することを証明するためにも証拠は重要です。

慰謝料請求の際も夫の不倫の証拠を確保しておかないと言い逃れられてしまうかもしれません

(2)離婚後に備えお金の積立をする

生活の資金準備や収入源を確保しておかないと離婚後の生活は不安定になってしまいます。

たとえば貯蓄も収入源もない専業主婦が準備なく離婚したらどうでしょう。

当面の生活に困窮してしまうかもしれません。

離婚を決めたら早い段階で月あたりの生活費を試算し、積立をはじめることが重要です。

仕事をしていない人は離婚後の収入源として就職先なども探しておきましょう。

すぐに就労できる状況でない場合は生活保護の申請をすることなども検討してはいかがでしょう。

(3)自分の望む離婚条件をリスト化する

離婚の際は次のようなことをどうするか配偶者と決めます。

財産分与
婚姻費用
慰謝料
年金分割     

財産分与とは婚姻中に培った財産を離婚に際して夫婦で分けることです。

婚姻費用は生活費になります。仮に生活費を受け取っていないなどの事情があれば請求できる可能性があります。

慰謝料はすべてのケースにおいて請求できるわけではありません。

不貞行為など配偶者に責められるべき原因がある場合に請求できる可能性があります。

(4)離婚後に住む家を確保する

離婚が近くなってきたら離婚後に住む家を確保する必要があります。

離婚後の住居としては実家や賃貸、配偶者が出て行って今の家に住み続けるなどの選択肢が考えられます。

注意したいのは賃貸の場合です。

賃貸の場合は離婚日や家を出る日が決まってから新住居の契約をするなど賃料の無駄を出さないようにしましょう。

(5)離婚後の立ち直り方を考えるのも離婚活動

離婚理由によってはすぐに前向きな気持ちになれないかもしれません。

モラハラやDV、配偶者の不倫などで離婚した場合は心や体を癒す時間が必要ではないでしょうか。

離婚後にどのような方法で心や体を癒すのか考えておくことも離婚活動の一環です。

ゆったりと自分の好きなところに旅行する、新しい趣味をはじめてみる、離婚後にカウンセリングを受けるなど、自分なりの立ち直り方を考えてみてください。

4、子供がいる場合の離婚活動リスト

子供がいる場合の離婚活動も基本的に子供がいない場合とやることは同じです。

ただ、子供がいるため、離婚後の子供の生活も考えて離婚活動する必要があります。

(1)離婚活動として離婚理由をまとめ証拠を集める

まずは離婚理由をまとめます。

離婚理由が不貞行為などの場合は離婚話が揉めることや慰謝料請求なども考えて証拠も確保しておきましょう。

(2)離婚後の生活のための資金積立や収入源を確保する

離婚を決めたら早い段階で離婚後の生活資金の準備をはじめます。

資金準備は早いほど入念に準備できますし、積立する場合は期間が長い方がより多くの額を準備できるはずです。

仕事に就いていない人は離婚時期を見据えて就職先なども探しておく必要があります。

子供がいない場合の離婚活動と同様に、状況によっては生活保護などを検討しましょう。

(3)親権や養育費など離婚条件をリスト化する

子供がいると、財産分与や慰謝料などの他に親権や養育費が問題になります。

婚姻中は夫婦共同で子育てしていましたが、離婚後は父母のどちらかが子供の親権を持って養育し、子供と同居しない側の親が養育費を支払うかたちで子育てに参加するのがよくあるパターンです。

離婚届には親権欄があります。

父母のどちらが親権者になるか決まっていないと離婚届は受理されません。

養育費は夫婦の話し合いで家庭事情や収入状況に応じて決めることが可能です。

養育費を決めるときは裁判所で公開している「養育費算定表」が参考になります。

離婚によって夫婦関係は終わります。

ですが、離婚したからといって子供の親であることもやめるわけではありません。

離婚後も子育ては続きますから、子供に関することも財産分与などと含めしっかり決めておく必要があります。

(4)離婚後に子供と住む家を確保する

子供を連れて離婚する場合も離婚後の住居を決める必要があります。

住居を選ぶ際は家賃なども重要ですが、子供の学区や通学などもよく考えてみてください。

自分だけでなく子供も一緒に住んで生活するという視点での住居選びが重要です。

家に住宅ローンが残っている場合は離婚後どうするかが問題です。住宅ローンが残っている場合は「住宅ローンをどうするか」についても離婚活動の一環として計画を立てておく必要があります。

(5)子供がいる場合の離婚は幼稚園や学校を探すことも必要

子供を連れて離婚するときは転園や転校先を探すことも離婚活動です。

離婚後に同じ家で暮らす場合や引っ越しても学区が変わらない場合はいいのですが、転居先によっては学区の変更や転校、幼稚園の転園を伴います。

離婚や転居に合わせて子供の転校や転園について調べておくことや、実際に手続きすることも離婚活動の範囲です。

(6)離婚後の立ち直り方や子供の心身のフォローを考えておく

離婚して即座に心機一転とはなかなかいかないかもしれません。

離婚後により良い生活を送るためにも自分の心身のケアは重要です。

旅行をしたり趣味を楽しんだりするなど、心身のケアを考えておくことは子供なし離婚の場合と同じです。

子供がいる場合は親である自分だけでなく子供の心身のフォローも考えておかなければいけません。

離婚は親だけでなく子供にとってもストレス要因になる可能性があるからです。

子供が親の離婚は自分のせいだと責めないように「離婚しても親である」「大切に思っている」と話してあげることや、就学状況や言動への悪影響や精神的な不安定などにつながらないよう、親としてできることを考えておくこともひとつの離婚活動ではないでしょうか。

(7)子供がいる場合に使える支援制度についても調べておく

子供がいる場合の離婚では、離婚後はひとり親世帯の助成金や手当、支援などを使える可能性があります。

児童手当や児童扶養手当、母子家庭の医療費助成や住宅手当などの利用が考えられます。

自治体の窓口に使える支援制度について確認しておくと手続きがスムーズです。

所得の状況によっては国民年金や国民健康保険の減免なども適用できる可能性があります。

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