7、再婚した場合の養育費はどうなる?
養育費の不払いはさまざまな原因で発生するものですが、特に注意が必要なのは、あなたか元パートナー(あるいは両方)が再婚した場合です。
養育費をもらう側のあなたが再婚した場合、元パートナーとしては「再婚相手に子どもを養ってもらえばいい」と思うことでしょう。
元パートナーが再婚し、新たに妻子を扶養しなければならない場合には「今までどおりに養育費を支払う余裕はない」ということになりがちです。
これらの元パートナーの言い分にも一理はありますが、再婚したからといって一方的に養育費を不払いにすることは許されません。
なぜなら、一度養育費を取り決めた以上は、当事者間の約束事として再婚後も有効だからです。
ただ、元パートナーが養育費の減額を求めた場合には、状況に応じて減額が認められる可能性はあります。
8、養育費の不払いで困ったら弁護士へ相談を
養育費の不払いに対処するにも、不払いを予防するにも、専門的な知識が必要ですので、どうすればよいのか困ることもあると思います。
そんなときは、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は、あなたの状況に応じて最適な対処法を一緒に考え、提案してくれます。弁護士に詳しい事情を話して、最善の方法を見つけましょう。
実際に元パートナーと交渉したり、法的手続きをとる場合には、弁護士に依頼すればすべてを代理して行ってもらえます。
あなたは安心して、養育費を確保することが可能となることでしょう。
離婚後の養育費の不払いに関するQ&A
Q1.養育費が不払いになったときの対処法は?
(債務名義がある場合)
(1)直接連絡して催促する
(2)内容証明郵便を送付する
(3)家庭裁判所に履行勧告・履行命令を求める
(4)強制執行を申し立てる
(債務名義がない場合)
(1)改めて話し合い、公正証書を作成する
(2)調停または審判を申し立てる
(3)裁判をする
Q2.養育費の不払いを予防する方法は?
(1)取り決めを公正証書にしておく
(2)調停または審判で取り決める
(3)将来の養育費も差し押さえておく
(4)面会交流に適度に応じる
(5)養育費保証サービスを契約しておく
Q3.養育費の不払いに関して気になる法改正の内容は?
2020年4月1日から施行されている改正民事執行法によって財産の調査が容易になったので、強制執行の制度が利用しやすくなっています。
具体的には、「第三者からの情報取得手続」という制度が導入されたことにより、裁判所を通じて市区町村や金融機関、日本年金機構などの関係機関から情報を求めることが可能になりました。
これにより、元パートナーの勤務先や銀行口座を把握することが容易になりました。
まとめ
養育費の不払いが発生したとき、最も困るのはお子様です。子育てに支障が生じないように、この記事を参考にされてしっかりと養育費を確保するようにしましょう。
分からないことや不安なことがあれば、すぐ弁護士にご相談ください。弁護士はあなたの味方として力を貸してくれます。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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