管理職は残業代がでない?会社に残業代を請求できるケースとは

管理職は残業代がでない?会社に残業代を請求できるケースとは

会社によっては、管理職として一定の役職に就くと、残業代が支給されなくなることがあります。

しかし、管理職についたからといって、すべての人が残業代をもらえないわけではありません。残業代が支払われないのは、労働基準法で定められた「管理監督者」である場合のみです。

この記事では、

残業代をもらえる管理職ともらえない管理職の違いとは
会社に残業代を請求する方法

などについて解説していきます。

1、残業代をもらえる管理職ともらえない管理職の違い

先ほど述べたとおり、法律上「管理監督者」に該当する管理職に対しては深夜割増賃金以外の残業代を支払う必要がありませんが、「管理監督者」に該当しない管理職に対しては残業代を支払う必要があります。

したがって、会社で管理職という肩書きのポストについている場合でも、残業代をもらえる管理職ともらえない管理職の2種類があることになります。

(1)「管理監督者」に該当する場合は残業代はもらえない

労働基準法第41条第号2では、会社は「管理監督者」に対しては残業代を払わなくてもよいと定められています。

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一(略)

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三(略)

引用元:労働基準法

ここでいう「監督若しくは管理の地位にある者」のことを通常「管理監督者」といいます。

条文だけを見ても分かりにくいですが、管理監督者に対しては、時間外割増賃金や休日割増賃金といった残業代の支払が不要とされているのです。

この規定があるために、「管理監督者」に該当する管理職には残業代が発生しないことになるのです。

ただし、深夜割増賃金は管理監督者も請求できます。

(2)「名ばかり管理職」は残業代をもらえる

しかし、一般的な会社の管理職の大半は「管理監督者」には該当しないのが実情です。

「部長」や「課長」、「店長」、「支店長」、「マネージャー」、「主任」など様々な肩書きがあるでしょうが、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない限り、残業代を請求することができます。

このように管理職の肩書きが付いているものの、実態として通常の労働者と変わらない扱いを受けている従業員のことを一般的に「名ばかり管理職」と呼びます。

2、残業代をもらえる名ばかり管理職に当たるのはどのようなケース?

では、名ばかり管理職に該当し、管理監督者に当たらないのはどのようなケースでしょうか。

この点、法律では明確に規定されていませんが、裁判例上は次のように考えられています。

概ね、当該従業員の職務内容、権限、責任の重要性や事業経営方針への関与の程度、労働時間に関する裁量の有無、管理監督者に見合う待遇がされているか否かなどを判断要素とし、管理監督者として認定するためには、職務の内容、権限、責任の程度について、企業全体からみて相当重要なものであることを要するとの考え方に立って判断している。引用元:判例タイムズ1262号221頁

分かりやすくまとめますと、次のような場合には名ばかり管理職に該当する可能性が高いといえます。

各部署や部門を統括する権限がない
会社の経営に直接的に関与していない
自分の裁量で労働時間(出退勤)や業務量をコントロールできない
賃金面で肩書きに見合う待遇を受けていない

さらに詳しくは、「名ばかり管理職とは?残業代をもらえるかチェックする8つのポイント」をご参照ください。

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