離婚後でも養育費請求できる?損しないために知っておきたい6つのこと

離婚後でも養育費請求できる?損しないために知っておきたい6つのこと

離婚後に養育費を請求したいけど、可能なのだろうか……。

養育費については、離婚の際に公正証書で取り決めをすることが一般的ですが、養育費を取り決めないまま離婚してしまう女性もいます。

モラハラやDVなどの事情を抱えている場合など、しっかり話合いの時間も取れず急いで離婚をすることを強いられるケースもあるからです。

子も記事では、

離婚後でも養育費請求は可能かどうか
離婚後の養育費請求方法

などについて、弁護士法人ベリーベストの弁護士が解説します。

1、離婚後でも養育費請求は可能?

離婚後に、養育費請求をすることは可能なのでしょうか。

(1)離婚後でも養育費請求できる!

離婚前に養育費の取り決めをしていない場合は、離婚後に請求できるのでしょうか?

離婚後であっても、親権がない親は子供の親であることに変わりはありません。

当事者の合意により、養育費の請求をすることが可能です。

養育費の支払い時期や費用分担について、当事者双方で新たに取り決めをしましょう。

2、離婚後に養育費を請求する方法

(1)元パートナーとの協議

最初の方法は、元パートナーとの協議です。

調停や審判手続によって養育費請求をする場合もありますが、いずれも費用や手間・時間がかかります。

元パートナーと話し合いができる場合には、協議により養育費の取り決めをするのがスムーズです。

しかし、離婚後に養育費を請求するとなると、すでに元パートナーとの間で夫婦関係にはありません。

離婚後に養育費を協議で決める場合には、相手方としっかり連絡を取れることが大前提になります。

離婚後に養育費の請求をする場合は、先述したとおり、協議が成立するまでの間の養育費を過去に遡って請求できません。

①協議内容

夫婦間で養育費の協議をする場合、取り決めた内容があやふやにならないよう、明確な取り決めをしていきましょう。

具体的には、下記の項目について取り決めましょう。

養育費の金額
養育費の支払い方法
養育費を支払う期限

まず、決めなければならないのは「養育費の金額」です。

「必要な分だけ」「足りなくなった金額」など曖昧な取り決めをしていては、相手が支払わなかったとき、明確に養育費の請求をすることができません。

「月5万円」など明確な金額を決めましょう。

次に、「養育費の支払い方法」についても取り決めましょう。

子供の面会を兼ねて、離婚後も毎月元配偶者に会う人もいますが、直接会うときに手渡しで養育費を受け取るのはおすすめしません。

子供が風邪をひいた場合など、元配偶者に会えないときに養育費を受け取り損ねることもあるでしょう。

「支払った」「支払っていない」が曖昧になると、後になってからトラブルに発展する可能性もあります。

以上のようなトラブルを未然に防げるよう、しっかり支払いの証拠が残る銀行振込の形で取り決めるのがおすすめです。

年払いや養育費や総額の一括払いを取り決める夫婦もいますが、月1回銀行振込と決めている夫婦も多いです。

最後に、養育費を支払う期限です。子供が何歳になるまで支払うのか、養育費の支払い期限についても取り決めましょう。

②公正証書を作成する必要性

元夫婦だからといって、子供を育てるために大切な養育費の請求を曖昧にしておくのは危険です。

相手と連絡が取りにくくなる場合や、相手の態度が豹変することも十分考えられます。

万が一の場合に備え、養育費については、公正証書を作成しておきましょう。

公正証書作成には手数料がかかりますが、後にトラブルになったり養育費の支払いがストップしたりするリスクを考えると、公正証書を作成しておいた方が安心です。

強制執行に関する文言がついた公正証書にしておけば、相手方が養育費の支払いをしなくなった場合に、給与差押などの強制執行をすることが可能です。

(2)養育費請求調停

相手と話し合いをしたくても、なかなか話し合いが進まないケースもあるでしょう。

特に、離婚後ともなると、相手にも新しい生活があったり気持ちが変化していたりすることも考えられます。

養育費に関して、相手と協議ができない場合は、養育費請求調停を申し立てましょう。

調停手続を申し立てると、第三者が話し合いの間に入りますので、当事者同士で感情的に話をするよりもスムーズに話がまとまりやすいです。

(3)養育費請求審判

上記の調停をしても話がまとまらない場合は、審判手続に移行します。

審判手続では、調停とは異なり、当事者の合意で話をまとめるのではなく、裁判官が判断をします。

審判により裁判官が下した判断は、「審判書」という書面でまとめられます。

万が一、相手方が養育費の支払いをしないときは、この審判書に基づき、強制執行手続をすることも可能です。

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