共有財産とは?離婚時の財産分与でもらえる財産はどこまでかを解説

共有財産とは?離婚時の財産分与でもらえる財産はどこまでかを解説

財産分与の対象となる財産と対象にならない財産があり、離婚によってすべての財産を分け合えるわけではありません。

財産分与を検討する際には、どういったものが共有財産となるのかをあらかじめ理解しておき、しっかりと財産分与することが大切です。

この記事では、

(夫婦)共有財産とは
共有財産と特有財産の具体例
共有財産か特有財産か判断しがたいときの対処法

などについて解説します。

1、共有財産とは

夫婦として結婚生活を継続していたからといって、全ての財産形成を夫婦が共同で行っているわけではないですよね。そのため、夫婦が有する全ての財産が財産分与の対象となるわけではありません。財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産に該当するものに限られます。

ここでは共有財産の意味と、共有財産と特有財産との違いを確認していきましょう。

(1)共有財産の意味

婚姻期間中に夫婦が協力してつくり、そして維持した財産のことを共有財産といいます。銀行口座や不動産については、夫婦の一方の名義になっていることが多いですが、形式的な名義は共有財産を考えるにあたって重要ではありません。共有財産の対象となるかどうかは、名義等の形式が重視されるわけではなく、婚姻期間中に財産の形成・維持がどのようになされたかという実質を判断していくことになります。

(2)特有財産との違い

財産分与の対象からは除かれる特有財産とは、夫婦それぞれが個人的に所有する財産のことをいいます。夫婦として婚姻関係にあっても、すべての財産の形成・維持を夫婦が協力して行っているわけではないので、夫婦の協力ではなく個人的に形成・維持した財産は財産分与の対象から除かれます。

特有財産には、婚姻前から夫婦の一方が有していた財産(例:婚姻前から夫婦の一方が貯めていた預貯金)、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産(例:夫婦の一方が親から相続した不動産や、贈与として受け取った金銭など)等が含まれます。

(1)財産分与とは

財産分与とは、主として、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚の際に清算・分配することです(民法768条)。離婚を希望する人の中には、早急に離婚を成立させることに比重を置く人もいます。

しかしながら、財産分与の検討・話し合いをせずに離婚をすると後から後悔する人が少なくありませんし、中には生活に困窮し子どもに辛い思いをさせるケースもあるでしょう。財産分与は離婚成立前にしっかりと検討・話し合いをする必要があります。

財産分与の対象はお金に限らず、たとえば土地・建物等の不動産、有価証券、退職金、自動車、家財道具等、財産的価値のあるものはすべて含まれます。退職金や家財道具等は見落としがちですので、財産分与の対象に何が含まれるかは慎重に検討していきましょう。

(2)財産分与の割合

財産分与の割合は、離婚する際に夫婦が話し合って決めるのが原則ですが、基本的には2分の1ずつ分配することをベースとして考えます。婚姻期間中における財産形成で夫婦の一方の寄与度が明らかに大きい場合は、2分の1ずつではなく寄与度が大きい方に財産を多く分配する合意をすることも可能です。

(3)財産分与の種類

財産分与は大きく分けて3種類あり、具体的には清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与があります。

①清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して維持・形成した財産を公平に分配するために行う財産分与のことです。ここでは夫婦のどちらの名義であるかは重要ではなく、婚姻期間中に協力して形成されたという点がポイントとなります。

②扶養的財産分与

扶養的財産分与は、離婚後の相手方の生活を保障する性質を有する財産分与です。特に女性側には、離婚後の生活に関する経済的不安が残ることが少なくありません。その際、離婚後の元配偶者の経済的援助を目的として財産の分配をするのが扶養的財産分与です。

③慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、離婚原因を作った有責配偶者が慰謝料と財産分与をまとめて支払う性質を有するものです。本来、慰謝料と財産分与は別個の性質を有するものですが、双方ともに金銭の問題になりますので、慰謝料的財産分与としてまとめて考えることがあります。

2、共有財産に当たるものと当たらないもの

以上のように、共有財産に当たるものは財産分与の対象となり、特有財産に当たるものは財産分与の対象から除外されます。そのため、離婚の話し合いをする際、夫婦の財産が共有財産に当たるのかどうかが争われるケースが少なくありません。

ここからは、共有財産に当たるものと当たらないもの(特有財産に当たるもの)について整理していきましょう。

(1)共有財産の例

共有財産に当たるものの具体例として、主に以下のものが挙げられます。

①婚姻後に貯めた預貯金

婚姻中に貯めた預貯金は、その名義が夫婦のどちらのものであっても財産分与の対象となります。婚姻関係にあっても夫婦それぞれが生活費を一定金額ずつ捻出していたり、家庭に入れる生活費以外のお金は自由に使って問題ないという夫婦のルールを作ったりしている夫婦がいますが、このような場合でも婚姻後に貯めた預貯金は財産分与の対象となります。

②土地、建物等の不動産

婚姻中に夫婦の収入で取得した土地、建物等の不動産は、夫婦のいずれか一方の名義になっているものでも財産分与の対象となります。不動産については査定を取り評価額を算出して分与することが多いですが、不動産の金額は大きいため財産分与の主要な争点の一つとなるケースが少なくありません。

夫婦のどちらが不動産を取得するか、それともすべて不動産を売却し金銭での財産分与とするか等、不動産については慎重に検討していく必要があります。

②家財道具

婚姻中に購入した家具、家電等も共有財産に当たり、財産分与の対象となります。高級な家具はそれ自体で何十万、何百万といった値がつくものがありますので、婚姻中に購入したもののリストを作る等して、漏れがないように確認していきましょう。

③車、宝石類

婚姻中に購入した車や宝石類も財産分与の対象となります。売却する場合、売却に要する費用を差し引き、残った金額を分配することが多いです。他方、売却をしない場合は、査定を依頼し評価額を分配して、取得する側が取得しない側に金銭を支払う形をとることが一般的です。

ただし、宝石や貴金属類については、夫婦の一方の専用とする合意をした場合や、贈与を受けたといえる場合には、特有財産となりえます。

④有価証券

婚姻中に夫婦の収入の中から購入した有価証券も、共有財産として財産分与の対象となります。有価証券はタイミングによって価格が大きく異なりますが、公開株式等であれば離婚が成立するタイミングの時価を基準に評価します。

⑤保険(解約返戻金が生じるもの)

婚姻中、生命保険や学資保険の保険料を家計から支払うことがありますが、これらについても財産分与の対象となります。子どもがいる家庭では、万が一の場合に備えてこれらの保険への支払いを婚姻中継続して行っている人が多いでしょう。

保険会社に連絡をすればその時点での解約返戻金の額がわかりますので、その額を元に分配します。離婚することによって保険料の支払いやその受取人に変更が生じる場合は、保険会社に連絡をしましょう。

⑥ローンなどの負債

住宅ローンや学資ローンなど、夫婦双方のための借り入れによる負債は財産分与にあたって考慮の対象となります。たとえば、不動産の多くは購入した瞬間を境に価値が目減りしていくものがほとんどです。そのため、住宅ローンについては、離婚の合意をしたときの評価額を算定し、そこから住宅ローン残元金額を控除して財産分与の計算をします。このように、ローンを半分ずつ負担するわけではないことは注意が必要です。

(2)特有財産の例

共有財産に当たらず、特有財産に当たるものの具体例として、主に以下のものが挙げられます。

①婚姻前に貯めていた預貯金

婚姻前に夫婦の一方が貯めていた預貯金は、夫婦が協力して形成した財産ではありませんので特有財産となり、財産分与の対象となりません。通帳や取引履歴等には日付が印字されていますので、日付をもとに婚姻前に貯めていた預貯金額を確認しましょう。ただし、離婚時まで預貯金が維持されていたことの証明が必要です。

②夫婦の一方がその親族から相続した財産

婚姻中、夫婦の一方がその親族から財産を相続することがありますが、これは夫婦が協力して形成した財産ではないので、財産分与の対象となりません。夫婦の一方がその親族から相続した財産は、夫婦が婚姻関係にあることとは関係なく得られたものなので、夫婦の一方に財産を維持・処分する権限が委ねられています。

③夫婦の一方が贈与を受けた財産

婚姻中、夫婦の一方が贈与によって受け取った財産も特有財産であり、財産分与の対象となりません。例えば、夫婦の一方がその親族から生前贈与として不動産を譲り受けた場合、この不動産は特有財産となります。

④別居後に夫婦それぞれが取得した財産

別居開始後は夫婦が協力して財産形成しているわけではないので、別居後に夫婦それぞれが取得した財産は財産分与の対象となりません。夫婦が協力して財産形成の準備をしたものの、財産を得たタイミングがたまたま別居開始後になったようなケースでは、その財産の形成準備が婚姻中(同居中)に行われたことを立証していく必要があります。

⑤第三者名義の財産

第三者名義の財産は財産分与の対象となりません。たとえば、夫が会社を経営しており会社名義の自動車や不動産がある場合でも、これらの会社名義の財産は夫婦の共有財産とはなりません。ただし、子供名義の預貯金は夫婦の共有財産となる場合があります。

⑥年金

年金についても財産分与の対象となりません。ただし、年金については「年金分割」という方法により夫婦で分割することがあります。年金分割とは、離婚した場合に夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。すなわち、厚生年金(共済年金)の年金保険料のうち、婚姻中に夫婦が納めた実績に応じて夫婦で年金を分割することができます。

年金の分割は、原則として、離婚をした日の翌日から2年を経過すると請求できなくなります。

参照:法務省

関連記事: