共有財産とは?離婚時の財産分与でもらえる財産はどこまでかを解説

共有財産とは?離婚時の財産分与でもらえる財産はどこまでかを解説

3、これも共有財産?財産分与をする際の注意点 

共有財産と特有財産の区別については上記のように判断基準がありますが、全てを明確に区別できるわけではありません。中には共有財産に該当するのか判断が分かれる財産もあります。共有財産に該当するかどうかを判断する際は以下の点に注意しましょう。

(1)借金は財産分与すべき?

婚姻前からの負債については、夫婦の婚姻生活とは関係がありませんので、財産分与の対象となりません。例えば婚姻前に借り入れをした奨学金や消費者金融への負債が残っていても、この負債は借り入れをした本人が返済すべきものであり、配偶者が返済するものではありません。

一方、婚姻後、婚姻生活のために形成された借金は財産分与の対象となります。ただし、婚姻後の借金であっても、ギャンブル等個人的な理由で形成した負債は財産分与の対象となりません。キャンブル等の負債は婚姻生活とは関係なくあくまでも個人が負った負債であるためです。

なお、住宅ローンが残っていてオーバーローンとなっている場合は注意が必要です。オーバーローンとは、住宅を売却しても住宅ローンの残債務を完済できていない状態のことです。

オーバーローンの場合、実務上は、住宅を取得した夫婦の一方がローンを負担し、オーバーローンの部分は他の財産を清算する中で調整するという処理がなされることが多いです。

先ほども説明した通り、借金の財産分与という意味は、借金を半分ずつ返済するということではなく、財産分与にあたり債務の金額をプラスの資産の額から控除することをいいます。

(2)退職金はどのように分ける?

退職金については、近い将来支払われることが高い確率で見込まれる場合には、財産分与の対象となることがあります。ただし、退職金として支払われる金額が全て財産分与の対象となるのではなく、婚姻期間(退職金の形成に夫婦の協力が影響を及ぼした期間)に応じた金額が財産分与の対象になると考えられています。

退職金を財産分与の対象とするためには、以下の記事もご参照ください。

(3)ペットはどちらが引き取る?

婚姻中に飼い始めたペットについては「物」として扱われ財産分与の対象となります。ペットについては2つに分けることができないので、引き取る側がそれ相応の金銭を相手に支払う等の財産分与方法になるケースが多いです。なお、婚姻前から夫婦の一方が飼っていたペットについては、当初から飼っていた側の特有財産に当たるため、財産分与の対象となりません。

ペットは子どもとは異なり「親権」という概念がありません。婚姻後から買い始めたペットに対しては夫婦双方が愛情を注いでいるケースが多く、離婚時に夫婦のどちらがペットを引き取るのかについてもめることも少なくありません。離婚を希望するもののどうしてもペットを引き取りたいと考えている方は、以下の記事もご参照ください。

4、特有財産でも財産分与の対象になることも!

上記のように、共有財産は財産分与の対象となり、特有財産は財産分与の対象となりません。しかしながら、特有財産として扱われるものであっても、その後の財産の維持方法等により、実質的に共有財産として財産分与の対象になることがあります。以下のケースを確認していきましょう。

(1)共有財産に変わるケースの例

夫婦の一方の特有財産であっても、他方の配偶者がその財産を維持するために協力し、実質的には共有財産として評価すべき事情があるときは、例外的に財産分与の対象になるとされています(東京高等裁判所昭和55年12月16日判決)。共有財産として考える場合、財産を維持したことに対する貢献割合に応じて財産を分けることとなります。

たとえば、夫が相続で不動産を譲り受けたものの、妻が時間と労力を費やしてその不動産の維持・管理に貢献していたケースでは、当該不動産が共有財産となる可能性があります。特有財産と扱われているものを共有財産として主張するためには、財産の維持・管理にどの程度貢献したかを主張立証していく必要があるでしょう。

また、結婚前に持っていた預貯金は特有財産ですが、この貯金を婚姻生活で使った場合は注意が必要です。婚姻期間(同居期間)が長くなると結婚前の預貯金と結婚後の預貯金が渾然一体となりがちです。このような場合、結婚後の配偶者の収入によって、結婚前の預貯金が減少した分が補填されたと考えられるため、結婚前の預貯金額をそのまま特有財産として主張することは認められなくなる可能性が高いといえます。

(2)共有財産か判断しがたいときの対処法

共有財産と特有財産のどちらに該当するかについて、どうしても判断しがたいときの対処法については、民法に規定があります。

婚姻生活中に夫婦のどちらが取得したものか不明の場合、共有財産として推定されるのです。すなわち、「共有財産ではない」との反証がなされない限り共有財産として取り扱うことになっています(民法762条2項)。

したがって、特有財産であることを主張したい場合は、特有財産であることを主張立証していくことが必要となります。

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