詐欺罪で逮捕されたら初犯でも実刑に?不起訴や執行猶予を獲得する方法

詐欺罪で逮捕されたら初犯でも実刑に?不起訴や執行猶予を獲得する方法

詐欺罪は、刑事裁判で有罪とされれば懲役刑が科されます。

もっとも、不起訴や執行猶予となる可能性もあり、必ず実刑判決を受けるとは限りません。実刑判決が下され、刑務所に入るのを避けるためには、示談を進める等の適切な対処法を知っておく必要があります。

この記事では、

詐欺罪の刑罰
詐欺罪は初犯でも懲役の実刑となるのか
詐欺罪で懲役の実刑を回避する方法

などについて解説します。

1、詐欺罪とは

詐欺罪は、人を騙して財物を交付させた、又は財産上の利益を得たとき若しくは他人に得させたときに成立する犯罪です(刑法第246条第1項及び第2項)。

金銭等の有体物である財物を騙し取った場合に限らず、財産上の利益を得た場合にも成立します。財産上の利益を得たというのは、例えば労務等のサービスを受けたような場合をいいます。

より詳しく説明すると、詐欺罪は以下の要件を満たした場合に成立します。

人を欺く行為をする(欺罔行為)
欺罔行為によって被害者が騙される(錯誤)
錯誤に基づいて被害者が財物(又は財産上の利益)を交付する(処分行為)
財物(又は財産上の利益)が移転する

具体例にあてはめると次のとおりです。

電話口で息子になりすまして「交通事故を起こして示談金が必要になった。」と告げる(欺罔行為)
被害者が騙されて「息子のために示談金を支払わなければならない。」と思い込む(錯誤)
被害者が上記錯誤に陥ったことにより、犯人の銀行口座に金銭を振り込む(処分行為)
金銭が犯人の銀行口座に移転する

なお、欺罔行為をしたものの相手が騙されなかった場合には、詐欺未遂罪が成立します。

2、詐欺罪の刑罰

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です(刑法第246条)。懲役とは、刑務所において刑務作業を課すことを内容とする刑罰です。

詐欺罪に罰金刑は規定されていません。刑事裁判で有罪となれば、執行猶予が付かない限り刑務所に入る結果となります。

罰金刑がなく懲役刑しか想定されていない点で、詐欺罪は同じ財産犯である窃盗罪と比べて、重い犯罪といえます。

(1)有罪の場合の実刑率

詐欺罪で有罪となった場合、第1審で執行猶予がつかず実刑となる割合は2020年で約47%です(参考:法務省|令和3年版犯罪白書)。

実刑率を他の犯罪と比べると、殺人又は強盗等の重大犯罪よりは低いものの、傷害又は横領よりは高く、窃盗とほぼ同等の数値となっています。

詐欺罪の実刑率は極端に高いわけではないものの、低くもありません。実刑になるか執行猶予になるかが微妙なケースも多く、事件後の対応が重要になるといえます。

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