3、サラ金の取り立ては法律で規制されている|禁止行為
まず、サラ金の取り立てに対しては「貸金業法」という法律による規制があります。
以下のような取り立て行為はされていませんか? 禁止されるものを列挙しました。
(取立て行為の規制)
第二十一条
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
引用:貸金業法
正当な理由がないのに、深夜や早朝に電話やFAXなどで督促したり訪問したりして取り立てること
正当な理由(※)がないのに、勤務先やその他の自宅以外の場所に電話をかけたり訪問したりして督促すること
※ 債務者と他に連絡する方法がないなど、よほどの事情がないと「正当な理由」が認められないので、勤務先宛てに督促をしてはなりません。
債務者の自宅や勤務先などの場所に取り立てに行ったとき「帰って下さい」と言われているのに退去しないこと
はり紙や立看板などで「借金返せ」などの掲示をして、周囲に本人の借金問題を知らせること
別の業者や個人から借金して返すように迫ること
債務者以外の義務のない人に対し、代わりに返済するよう要求すること
債務者等以外の人が債務者の居場所や連絡先を言いたくないと言っているのに、無理に取り立てへの協力を求めること
弁護士や司法書士が債務整理に介入した後、正当な理由なく債務者に直接督促すること
このような取り立て行為が行われている場合はぜひ弁護士までご相談ください。
4、サラ金の取り立てに悩む方が気になる3つのこと
サラ金の取り立てに悩んでいる方は、以下のような点が気になっていることが多いので、ご説明します。
(1)返済がどのくらい遅れるとブラックリストに載るのか?
まずはブラックリスト問題です。返済がどのくらい遅れると、ローンやクレジットカードを使えない状態になってしまうのでしょうか?
だいたい、61日以上滞納したケースです。2か月分くらい滞納すると、いつ信用情報機関に通知をされてブラックリスト状態になってもおかしくないと考えましょう。
(2)借金の時効
サラ金の借金を長期滞納していると、いずれ時効になって支払をしなくて良くなります。どのくらい支払をしていなかったら時効が成立するのでしょうか?
答えは「5年」です。最終取引日の翌日から数えて5年が経過したら、借金の消滅時効が成立します。
ただし、時効には「更新」があります。つまり、債務者が借金の存在を認めたり、債権者が裁判を起こしたり差押をしたりすると、時効の期間が当初に巻き戻ってしまうのです。
そのため、最終取引日から5年が経過していても、確実に時効が成立しているとは限りません。知らない間に裁判を起こされて時効を更新されているケースもあるので注意が必要です。
(3)会社に取り立てが来たことを理由に解雇されることは?
たいていの場合、会社員の方は会社への取り立ての連絡を恐れているものです。
勤務先に取り立ての連絡が来たら、解雇される可能性があるのでしょうか?
これについては、まず心配する必要はありません。法律上、解雇には厳しい制限があるからです。
解雇が認められるのは、解雇に客観的な合理性があり、社会的な相当性がある場合のみです。つまり、解雇が真にやむを得ないという事情が必要で、なおかつ解雇するときには解雇を避ける努力を尽くした上で、それでも解雇を回避できない場合にようやく解雇が認められるのです。
たとえば、無断欠勤や遅刻を繰り返し、会社が注意しても改善の態度が見られず、異動や仕事内容の変更などをしてもやはり改善せずに上司に反抗的な態度をとり続けてトラブルを起こした場合などです。
単に借金しているというだけでは解雇理由になりません。会社に取り立ての連絡があっても、解雇はできないので安心しましょう。
配信: LEGAL MALL