大麻は初犯でも逮捕や実刑の可能性が十分にある犯罪です。
特に近年では、大麻の初犯で逮捕される若者が増えています。
大麻において初犯で逮捕された場合、その刑はどうなるでしょうか。初犯ということがどの程度考慮されるのか、気になるところかと思います。
この記事では、
大麻初犯で起訴・実刑になる確率
大麻で不起訴となるケースや実刑になるケースの特徴
大麻初犯で逮捕されたらすべきこと
などについて解説します。
1、大麻の初犯でも起訴される?実刑になる?
まずは大麻の初犯で起訴、実刑になる確率などをチェックしてみましょう。
(1)大麻初犯で起訴される確率
初犯での起訴率の正確なデータは発表されていないため、残念ですが正確な確率は分かりません。
ただ、法務省が毎年作成している犯罪白書によると、平成29年の大麻取締法違反による検挙者総数、起訴、不起訴人員、起訴率は以下のようになっています。
総数
起訴
不起訴
起訴率
4248人
2191人
2057人
51.6%
※家庭裁判所に送致された検挙者は除く
【参照】平成30年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節/1
上記の総数、起訴、不起訴人員などには初犯ではない方も含まれています。
よって上の表の起訴率は「大麻初犯の起訴率=51.6%」とはなりませんので、あくまでも目安程度に捉えておくようにしましょう。
大麻取締法違反自体の起訴率については、覚せい剤取締法違反における起訴率77.1%(平成29年)に比べると高くはないと言えそうです。
しかし、大麻取締法違反の51.6%という起訴率は、言い換えれば約2人に1人が起訴されているということになります。
その一方で、平成29年度の検察統計調査結果によると、平成29年の犯罪全体の起訴率は32.9%となっています。
このような犯罪全体の起訴率と比べても、その割合は決して低いとはいえません。
このような理由から、初犯の起訴率が明確ではありませんから、申し上げづらい点はありますが、大麻犯罪は初犯といえども楽観視するのは禁物とはいえるかと思います。
(2)大麻初犯で実刑になる確率
大麻取締法違反の有罪判決に関するデータを、以下にまとめましたのでご覧ください。
なお、以下のデータも初犯ではない方を含むものですので、あくまで目安程度に捉えておいてください。
有罪人員
実刑
執行猶予
一部執行猶予
実刑になる確率
1340人
189人
1151人
27人
14.1%
【引用】司法統計 – 裁判所「刑事 平成29年度 34 通常第一審事件の有罪(懲役・禁錮) 人員 罪名別刑期区分別 全地方裁判所」
http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search
http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/953/009953.pdf
平成29年度の大麻取締法違反における実刑確率は14.1%となっています。
一方で全部執行猶予率は80%を超えています。
初犯ではない方を含めてもこれだけの割合で執行猶予となっていることからすると、大麻初犯の方が実刑になる確率は低いという見方ができるでしょう(※もちろん0%ではありません)。
ちなみに大麻取締法違反における刑罰は、以下のようになっています。
行為
罰則
所持・譲渡・譲受
5年以下の懲役
【営利目的】
7年以下の懲役
【営利目的】
200万円以下の罰金
栽培・輸出・輸入
7年以下の懲役
【営利目的】
10年以下の懲役
【営利目的】
300万円以下の罰金
なお、法律(大麻取締法)では、大麻犯への罰則は以下のように規定されています。
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
引用元:厚生労働省
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
引用元:厚生労働省
大麻における犯罪行為は所持、譲受、譲渡、栽培、輸出、輸入となっており、いずれも営利目的だと量刑が重くなる傾向にあります。
2、大麻初犯で不起訴とされるケースの特徴
大麻初犯では、どのような場合に起訴されるのでしょうか?
裏返しになりますが、不起訴と判断される事情が少なければ少ないほど、起訴される可能性は高まることになります。
そこで、以下、大麻初犯で不起訴と判断される要因にはどのようなものがあるかということを見ていくことで、起訴されるケースがどのようなものであるのかという問題を考えていきます。
一般的に、大麻初犯で不起訴と判断される要因には、主に以下のようなものがあります。
(1)証拠不十分による不起訴の場合
捜査の結果、起訴するに足りる証拠がないと検察官が判断した場合に、不起訴となることがあります。
例えば、大麻を所持していた者について、犯罪の故意があったこと(大麻を所持していたという認識があったこと、所持していた物が大麻であると認識していたことなど)が十分に証明できないと検察官が判断した場合には、証拠不十分により不起訴となる可能性があります。
また、証拠があっても、その証拠を得るための警察の捜査に重大な違法がある場合には、検察官がその証拠を裁判で利用することができないと判断し、不起訴と判断する場合があります。
ここでいう重大な違法とは、例えば警察官が必要な逮捕手続をとらずに逮捕を行い、その後逮捕手続の不足を隠すために虚偽の報告書を作成するなどした場合などが考えられます。
(2)以下のような情状を考慮した結果、起訴を猶予すべきと検察官が判断した場合
①犯行に至る経緯、動機
犯行に至る経緯や動機が強く非難できないようなものである場合には、不起訴と判断される事情となりえます。
②犯行の態様、程度
所持、使用等していた大麻の量が少ない等、犯行の態様や程度が悪質でない場合には、不起訴と判断される事情となりえます。
③年齢、生活状況
年齢が若いことや、生活が安定していることなどから更生の可能性が高いと判断されれば、不起訴と判断される事情となりえます。
④保護監督者の有無
親族等が再犯をさせないよう、更生のための監督を行うことを誓約している場合には、再犯可能性が低く、更生の可能性が高いために不起訴と判断される事情となりえます。
⑤前科前歴の有無
大麻犯については初犯でも、他に前科前歴がある場合は、再犯可能性があると判断されて起訴される事情となりえます。
⑥反省の有無
真摯に反省し、更生に向けて努力をしていると検察官が判断すれば、そのことが不起訴と判断される事情となりえます。
(3)不起訴とされるケースの特徴まとめ
つまり大麻初犯で起訴されやすいのは、上で解説した複数の要素、要因に当てはまらないケースであるといえます。
具体的には
営利目的や、使用、所持等した大麻の量が多いなど、犯行動機、犯行態様が悪質である場合
保護監督者がおらず、その他年齢や生活状況からみても再犯の可能性が高いと判断される場合
反省の色がまったく見られず、更生の見込みが低いと判断される場合
前科がある場合
などが挙げられます。
ただし、大麻初犯の場合は起訴されても執行猶予が付くことが多く、有罪判決がされた場合でも、量刑は懲役6ヶ月~2年程度となることが多いです。
先に引用した有罪判決に関する司法統計(裁判所「刑事 平成29年度 34 通常第一審事件の有罪(懲役・禁錮) 人員 罪名別刑期区分別 全地方裁判所」)によると、大麻取締法違反事件の約85.9%が全部執行猶予判決となっており、執行猶予なしの実刑判決となったケースでも、懲役1年未満が約46.6%、懲役1年以上2年未満を含めると約73%になります。
配信: LEGAL MALL