ディズニー「ジャングルクルーズ」でiPhone落とした女性「自力で探させて」 →運営「お断りしています」法的根拠を解説

ディズニー「ジャングルクルーズ」でiPhone落とした女性「自力で探させて」 →運営「お断りしています」法的根拠を解説

ディズニーランドで遊んでいた女性が、買ったばかりのiPhoneを水に落として失くす出来事があった。スタッフに捜索してもらったが見つからなかったので、「自分で探したい」と願い出たものの丁重にお断りされたという。

「12万円も支払った私の財産であるスマホを探せないのは理由があるのか」。法的な根拠について弁護士が解説するとともに、施設を運営するオリエンタルランドが、弁護士ドットコムニュースの取材に回答した。

●ジャングルクルーズで水没したスマホ

買ったばかりのiPhoneを失くしたのは、50代の女性。弁護士ドットコムニュースのLINEを通じて取材依頼があった。

女性によると、今年の9月中旬、ディズニーランドの「ジャングルクルーズ」で下船する際に不注意からiPhoneを水の中に落としてしまったという。

様子を見ていたスタッフが網で探してくれたが、水中から見つかることはなかったそうだ。

iPhoneは購入から3カ月足らずで、12万円の支払いが残るため諦めきれず、「開園前かアトラクションの点検日の捜索許可」を求めたが、丁重に断られたという。

このような要望に応じてしまえば、施設の運営に大きな影響を及ぼすことは間違いないだろう。

ランド側の事情を女性も理解しており、「捜索できたとしても2カ月も水没したスマホが復活するとも思えず、ある程度諦めはつきました」と話す。

詳細は後述するが、ディズニーは取材に「お客様の手荷物は、お客様自身での管理をいただいております。こちらはテーマパーク利用約款の他、各施設のキャストからもお願いをしております」と答えている。

施設で失くした自分の「モノ」を探す権利は、法的にどう捉えられるのか。そのような疑問について、甲本晃啓弁護士に聞いた。

●落とし物を探すだけの目的での無断立入は違法

ーー高価なスマホを施設でなくした場合、自らの責任で営業時間外に捜索することは許されないのでしょうか

他人の土地や建物、施設に立ち入るには、基本的にはその所有者や管理者の承諾が必要です。

とはいえ、そういった承諾が現実的に得られるかといえば、非常に難しいと思います。まず、水中の捜索をすることは死傷事故の危険があり、いったん事故が発生すれば当然アトラクションの営業に支障をきたします。

また、そのような安全面の問題がない場所であっても、営業時間外はそのアトラクションに限らず様々な場所で設備をメンテナンスしていることも多く、部外者が立ち入ることでそういった作業に支障をきたすおそれがあります。いくら「自力でやる」といっても、それを見守るための対応や警備のための人件費もかかります。

そういった具体的な事情を考慮すると、施設側の負担が大きく、協力自体が困難だと想像できると思います。

所有者や管理者には、立ち入りを承諾する義務はありませんし、断るのに理由は不要です。もし勝手に立ち入った場合は違法となります。

営業時間外にもしも無断で侵入したり、営業中であっても来場者が通常立ち入れる場所以外に立ち入ったりすれば、刑事上の責任として、建造物侵入罪(刑法130条前段)に問われます。

また、勝手に部外者が立ち入ったということであれば安全確認のためにアトラクションを停止して点検が必要になる場合もあるでしょう。そのような場合には、業務妨害罪(同233条・234条)にも問われます。また、民事上の損害賠償責任も生じると思われます。

ただし、火災や事故で人を救助するなど、やむなく緊急で立ち入ったケースであれば、人命という重大な法益保護との均衡で、違法性がないと判断される場合があります。

しかし、単に落とし物を探す目的での無断の立ち入りは違法です。

関連記事: