●後でトラブルにならないためには?
——こうした突然の災難の場合、後でトラブルとならないために、その場ではどういった行動をとることが望ましいでしょうか。
後日のトラブルを防止するためには、その場で現金を受け取るとしても、どのような趣旨で受け取るのかを明らかにして、加害者側との間で合意をすることです。そのような合意ができないのであれば、現金を受け取るべきではないと思います。また、合意をすることができるのであれば、できればメモ書きでも良いので簡単な書面を作成しておいた方が良いでしょう。
【取材協力弁護士】
大橋 賢也(おおはし・けんや)弁護士
神奈川県立湘南高等学校、中央大学法学部法律学科卒業。平成18年弁護士登録。神奈川県弁護士会所属。離婚、相続、成年後見、債務整理、交通事故等、幅広い案件を扱う。一人一人の心に寄り添う頼れるパートナーを目指して、川崎エスト法律事務所を開設。趣味はマラソン。
事務所名:川崎エスト法律事務所
事務所URL:http://kawasakiest.com/
配信: 弁護士ドットコム