●パワハラ認定→懲戒処分「十分にあり得る」
──もし「上司にパワハラされたので退職します」と明言して部下が退職した場合、会社は部下の退職を理由に上司に懲戒処分を課すことはできるのでしょうか。
会社が従業員に対して懲戒処分をするためには、就業規則で懲戒事由を定めていることを前提に、その懲戒処分に客観的に合理的な理由があり、処分の対象となる事由から見て処分の内容が社会通念に照らして相当であることが必要です。
この点、相談者の会社に懲戒事由の規定があることを前提にしますと、会社の従業員が部下にパワハラ行為をして退職に追い込んだ場合、パワハラ行為があったことが客観的に認められるのであれば、それは他の従業員に対する加害行為(不法行為)にあたります。
さらには会社が退職者から損害賠償を請求されうる状態にもしていますので、会社に損害を与えた等の事由で懲戒処分が認められる可能性は十分にあるといえます。
なお、会社として従業員への指導や注意をする場合には、会社として無用なトラブルを避けるためにも、上司にあたる従業員から適切な指導がなされているかを監督し、パワハラにあたる可能性のある行為を未然に防止するとよいでしょう。
【取材協力弁護士】
金井 英人(かない・ひでひと)弁護士
愛知県弁護士会所属。労働事件、家事事件、刑事事件など幅広く事件を扱う。現在はブラックバイト対策弁護団あいちに所属し、ワークルール教育や若者を中心とした労働・貧困問題に取り組んでいる。
事務所名:弁護士法人名古屋法律事務所 みどり事務所
事務所URL:https://www.nagoyalaw.com/
配信: 弁護士ドットコム