上司から指導を受けていないにもかかわらず、「仕事ができない」と低い評価を受けて「正社員から契約社員に変更したい」と言われてしまいました…。
そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。
相談者によると、会社に事務職の正社員として入社しましたが、直属の上司から十分な指導がなく、質問しても「過去の控えを見て」と言われるだけで、説明してくれなかったそうです。上司は威圧的な態度で、質問自体できないような空気になっており、相談者が上司の思うように動けないと、無視されるといったことが続いたとのことです。
相談者はこうした上司の態度に心を病んでしまい、心療内科に通いながら仕事を続けていたところ、入社2年後に突然、社長から「正社員から契約社員に変更したい」と言われたそうです。
社長は、「上司から仕事ができないと報告を受けている」と説明、「給料減額」や「ボーナスおよび退職金なし」という条件を言われ、1週間で結論を出してほしいと迫られたそうです。
結局、別の部署の上司が社長に掛け合い、正社員のまま部署を異動することになったそうですが、相談者は「仕事ができない」と低評価をした上司や会社に対して、違法性はないのかと不信感を持っているといいます。
上司や会社の対応に法的な問題はなかったのでしょうか。草木良文弁護士に聞きました。
●強制的に契約社員に変更はできない
——そもそも、正社員から契約社員に強制的に変更することは可能なのでしょうか。
使用者が正社員を契約社員に強制的に変更することはできません。
一般的に、正社員から契約社員に変更となれば、有期雇用になり継続して雇ってもらえる保証がなくなるだけでなく、ご相談内容にあるように給料、ボーナス、退職金などの金銭面の条件も労働者に不利になることが多いです。
このような労働条件の変更は、労働者と使用者の合意によらなければならないとされています(労働契約法第8条)。
そのため、使用者が一方的に正社員を契約社員に変更することはできず、労使間の合意があれば契約社員への変更は可能です。
●「1週間で回答」は無効の可能性
——相談者は契約社員への変更に合意するかどうか検討する期間が1週間しか与えられませんでしたが、問題はなかったのでしょうか。
契約社員への変更合意は無効となる可能性があります。
労働者が契約社員に変更する契約書に署名・押印しても、不利益の内容や程度、署名・押印に至った経緯や態様、使用者による事前の情報提供や説明の内容などに照らして、労働者の自由な意思に基づいてされたとされる合理的な理由が客観的に存在することが必要とされています(最高裁判所平成28年2月19日判決)。
そのため使用者は正社員と契約社員の違いやメリット、デメリットなどについて丁寧に情報提供、説明をして、労働者に検討の機会を十分に与えなければいけません。
ご相談のケースでは大した説明もなく1週間で回答するよう迫られており、仮に契約社員となる契約書にサインしても有効な合意があったとはいえないでしょう。
配信: 弁護士ドットコム