福祉用具の使い方のキホンのキ(移動用リフト編)

福祉用具の使い方のキホンのキ(移動用リフト編)

こんにちは!

「福祉用具屋さんのブログ」を書いている「福祉用具屋さん」と申します。

今回は 「福祉用具の使い方のキホンのキ、移動用リフト編」ということで、移動用リフトの超基本的な使い方について書いてみたいと思います。

移動用リフトの種類と使い方

移動用リフトは、介護保険制度の福祉用具レンタルの種目のひとつ。

「床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの」と定義されています。

そんな移動用リフトですが、さらに「移動用リフト」「段差解消機」「立ち上がりイス」の3つに細分化されます。

それぞれ使う用途が違うので、今回はこの3つの移動用リフトの特徴について説明していきます。

移動用リフト(吊り上げるタイプ)

移動用リフト(吊り上げるタイプ)は、主にベッドから車いすへの移乗(乗り移り)を助ける福祉用具のことです。

ベッドに設置されたリフトのアームに、ご利用者の体に装着したスリングシートを引っ掛けて、電動でご利用者を吊り上げて車いすへ移乗させる仕組みです。

一見UFOキャッチャーみたいなイメージかもしれませんが、何より有効なのが、介助する方がご利用者を抱え込まずに楽に移乗できること。

介助者の無理な抱え込み移乗は腰痛などで体を壊してしまうリスクがあり、リフトを使うことで介助者の体に優しい移乗が可能になります。

さらに、ご利用者にとっても無理に抱え込まれての人力移乗は実は不安だったりするものであり、リフトを使うことで安心して移乗を行うことが可能になります。

「リフト移乗は温かみがない」といった声を時々聞くことがありますが、無理な人力での抱え込み移乗が本来あるべき姿なのか、今一度考えていく必要があると思っています。

今後介護の担い手が不足していく状況で、無理な抱え込み移乗で体を壊して働けなくなる人が増えてしまう状況は避けなければ、と切に思ったりします。

とはいえ、スリングシートの装着の仕方や、リフトの扱い方など、使いこなすために練習が必要だったり、コツを掴む必要があったりしますので、詳しくはお近くの福祉用具専門相談員に問い合わせください。

段差解消機

出典:株式会社いうらホームページ_車椅子用電動昇降機 UD-320

(最終アクセス2024年12月06日 掲載許可済み)

https://www.iura.co.jp/products/ud320/index.html

段差解消機は、玄関の上がり框や、縁側の掃出口などの段差を、主に車いすで安全に上がり下りするための福祉用具です。

段差部分に設置し、そこに車いすで乗り入れて、段差解消機が上昇・下降することで、段差を安全に上がり下りすることができます。

電動で昇降するタイプ・足踏みで昇降するタイプなどがあり、さらに直線で乗り入れるタイプと横から乗り入れるタイプがあります。

電動の場合、コンセントが必要だったり、設置場所が平場のスペースの必要がある等、色々と設置条件があったりしますが、スロープは介助者が車いすを押す力が必要であることに対して、段差解消機は昇降の動きを補助してくれるので、介助者の力が弱くても問題なく、実はとても便利だったりします。

昇降座椅子

出典:コムラ製作所株式会社ホームページ_独立宣言ローザ

(最終アクセス2024年12月06日 掲載許可済み)

https://komura.co.jp/komura_brand/120/

昇降座椅子は、見た目は普通の座椅子なのですが、椅子部分が昇降することで、負担なく立ち上がったりする動作をサポートする福祉用具のこと。

日中は床座で過ごされるが、床からだと立ち上がりができない、そんな場合に、この昇降座椅子が役立ちます。

垂直に座面が昇降するタイプと、座面が斜め前に動いてお尻が前に押し出されてより立ち上がりを補助してくれるタイプもあります。

軽度者(要支援1・2、要介護1)が移動用リフトをレンタルするには条件がある

そんな移動用リフトですが、軽度者(要支援1・2、要介護1)の場合、介護保険レンタルするには条件があります。

介護認定調査の結果で「立ち上がり」が「できない」になっている、もしくは「移乗」が「一部介助」または「全介助」になっている、などの条件がありますので、該当する介護度のケースは注意が必要です。詳しくは下記のリンクをご確認いただければ!

【出典:「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」〜厚生労働省】

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000875875.pdf

「要支援・要介護1」の者に対する福祉用具貸与について~厚生労働省.pdf ( 68 KB )

というわけで、最後まで読んでいただきありがとうございました!

これからも、「介護の三ツ星コンシェルジュ」にて、福祉用具にまつわるコラムを定期的に投稿していきますので、どうぞよろしくお願い致します!!

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