滋賀医大生・性暴力事件、検察がおこなった「上告」とは? 最高裁で覆るのは「年間数件」…三審制を解説

滋賀医大生・性暴力事件、検察がおこなった「上告」とは? 最高裁で覆るのは「年間数件」…三審制を解説

滋賀医科大の学生2人が知人女性への強制性交罪に問われた裁判の控訴審で、大阪高裁は12月18日、実刑とした1審の大津地裁判決を破棄して無罪を言い渡しました。これに対して、大阪高検は判決を不服として、最高裁に上告しました。

上告とはどういうものなのか、よくわからないという方も多いと思います。今回の裁判でどのような主張、展開になるかは現時点では不明ですが、上告の概略を簡単に説明してみます。

●控訴、上告とは?

正しい裁判を実現するために、日本では三審制度がとられています。

刑事裁判は、多くの場合、第一審を地方裁判所でおこないます。地方裁判所の判決に不服があれば、高等裁判所に控訴し、高等裁判所の判決に不服がある場合には、最高裁判所に上告する、というのが一般的な流れです。

ただし、この3つの裁判所で、それぞれゼロから裁判をやって、同じような手続きを3回繰り返すわけではありません。

控訴審(高等裁判所)では、基本的に第一審の判決内容が不合理かどうかを判断するのであって、第一審と同じ手続きが繰り返されるわけではありません。

被告人の出廷も必要ではありませんし(出廷しても良い)、新たに裁判資料が提出されることも基本的にはありません。

控訴審判決に不服がある場合でも、最高裁判所に上告できるのは、基本的には高等裁判所の判決が憲法に違反するか、判例に違反する場合に限られます(刑事訴訟法405条)。

上告審では、原則として公判は開かれません。書面だけのやりとりで、被告人は裁判所に行くこともなく、全てが終わってしまうことがほとんどです。

第四百五条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

●上告審で審理できること

上告審で憲法違反や判例違反が認められることはほとんどありません。年に1件もないことも多いです。

ほとんどの事件では、「上告理由が刑事訴訟法405条に規定する事由にあたらないことが明らかである」として、公判期日も開かれずに、決定で上告が棄却されてしまいます。

そうすると、上告審にはほとんど意味がないのではないか、とも思えるのですが、上告審にはもう一つ、職権破棄(刑事訴訟法411条)という制度があります。

職権破棄とは、憲法違反や判例違反がなくても、最高裁判所が職権で原判決(=高裁の判決)を破棄できる場合がある、とするものです。

第四百十一条
 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。

注意すべきなのは、あくまで「職権」であって、411条にあたる場合に、原判決を破棄することが「できる」だけだということです。最高裁判所が職権を発動しないケースはいくらでもあります。

また、411条1号から5号のどれかにあたる場合、というだけでなく、「原判決を破棄しなければ著しく正義に反する」ことも認められなければ、職権破棄はできません。職権破棄のハードルも非常に高いものです。

なお、職権破棄を含めても、上告審で控訴審判決が覆される(破棄自判や、破棄差戻・移送)のは、年間で2000件近い上告の中の、わずか数件、というのが実情です。

「結局上告審にはほとんど意味がない!」という意見もあると思います。

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