戦後13件目の法令違憲「旧優生保護法違憲判決」、最高裁がみせた“異例”判断とは 【2024年の重要判例】

戦後13件目の法令違憲「旧優生保護法違憲判決」、最高裁がみせた“異例”判断とは 【2024年の重要判例】

2024年も多くの判決が下された。事件の当事者へのインパクトは当然大きいが、法令の解釈が鋭く争われるなど専門家注目の判決もあれば、報道などで社会的耳目を集めた判決もある。

一般民事事件や家事事件のほか、刑事事件や企業法務まで幅広く手がける神尾尊礼弁護士に、法曹界に留まらず社会的に話題となった著名な判決から、特に画期的だと感じた事例を厳選して、判決の振り返りとともに、重要なポイントに絞って解説してもらった。

今回取り上げるのは、「旧優生保護法違憲大法廷判決」(最高裁令和6年7月3日判決)だ。

●事案の概要

旧優生保護法は、優生学的見地から不良な子孫が出生しないようにすることを目的として、遺伝性の疾患をもった方や、ハンセン病患者等の方々に対し、強制不妊手術などを行う旨定めていました。

当時の通知には、場合によっては身体拘束をしたり騙したりしてもよい、とまで書かれていました。

この法律によって不妊手術を受けた方々が、国家賠償請求をしたという事案です。

●判断の骨子

最高裁は、以下の理由により賠償請求を認めました。

(1)旧優生保護法の規定は、憲法13条および14条1項に違反し、国民に保障された権利を違法に侵害することが明白であり、立法行為が違法である。

(2)改正前民法724条後段(不法行為に基づく損害賠償請求権は、行為時から20年で消滅する)は「除斥期間」を定めたものであるが、除斥期間の経過によって権利が消滅したと国が主張することは、著しく正義・公平の原則に反し、到底容認できないから、権利の濫用として許されない。

関連記事: