「女性だから、年下だからと軽率に見ていた」13歳少女と性行為した特定少年に実刑判決

「女性だから、年下だからと軽率に見ていた」13歳少女と性行為した特定少年に実刑判決

13歳の少女(以下「A」)に対して性行為を行ったなどとして、大阪地裁は2024年11月、不同意性交等などに問われた男性に対し、懲役3年(求刑:懲役5年)の実刑判決を下した。

事件当時、被告人は特定少年(18~19歳)だったが、少年時の同種性犯罪による前歴もあった。被害者となったAは公判で「自分は被告人のことを好きだったが、被告人は私のことを性欲の対象として見ていなかったと思う」と供述するなど、歪な関係性が明らかになった。(裁判ライター・普通)

●未成年の性被害を防止するための新法

起訴状によると、被告人はAが13歳であることを知りながら、(1)自慰行為の撮影を指示し、その動画の送信を要求した、(2)カラオケボックス内で性交をした、という疑いで起訴された。

(1)は、2023年7月13日に施行された「16歳未満の者に対する映像送信要求(刑法182条3項)」に該当し得る。同条には、わいせつ目的で相手を威迫や金銭を供与するなどして会うことを強要する「16歳未満の者に対する面会要求」も規定されている。

●「映像はセフレだから送らせた、彼女だったらしない」

法廷で取り調べられた証拠によると、被告人とAはゲームアプリの配信で知り合った。初めて会った日に、公園のトイレで性交をした。Aは避妊具を用意していたが、被告人は使うことはなく、性交はこの1回だけではなかったようだ。

Aは被告人に好意を抱いていた。自慰行為の映像も被告人に嫌われたくない思いで送信した。妊娠した場合に備えて、被告人の本名を聞こうとするも、名前を伝えられることはなかった。

一方で、被告人は「ワンナイトの相手を探していた」と取調べで供述した。その他にも、「Aのことは彼女でなく、セフレと思っていた」「映像はセフレだから送らせた、彼女だったらしない」などとも供述している。

関連記事: