●年齢を偽りAと接触
検察官からの質問では、Aとのやりとりについて追及された。
当初は、Aに近い年齢であるとの親近感をもたせようと年齢を低く偽っていた。Aから好意を伝えられると、「東京に行く」、「男子寮に入る」などとして関係を切ろうとしていたことが明らかになった。
裁判官からは、被告人の根底にある考えを聞くような質問がなされた。
裁判官「女性への見方が軽率で、ある種モノ的に見ていることにおかしさは感じてますか」
被告人「同じ人なのに、女性だから、年下だからと軽率に見てたのは愚かだと思ってる」
裁判官「そういうことはしてはいけないと、(過去の)逮捕時の指導などで学んではきてませんか」
被告人「一番言われたのは、相手の意思を尊重するということ。しかし、それをいいように捉えてしまっていました」
●「実刑は免れない」と厳しく判示
結論は懲役3年の実刑判決だった。
裁判所は、女性を性処理の道具として捉え、少年時からの認知の歪みは顕著で、事件時に特定少年であったものの実刑は免れないと厳しく非難。一方で、被害弁償金を用意している点、若年での思慮が浅い点などは刑期において酌量した。
裁判長は、最後に被告人に対して「少年時の歪んだところがまだ治っていないと判断しました。被害者に与えた影響をよく考えて欲しい」と説諭した。
配信: 弁護士ドットコム