女子中学生に性的暴行、元衆議院議員に「執行猶予」がついた理由は? SNSでは「軽すぎる」と批判も

女子中学生に性的暴行、元衆議院議員に「執行猶予」がついた理由は? SNSでは「軽すぎる」と批判も

元衆議院議員(旧日本維新の会)の椎木保氏が、中学1年の女子生徒に対する不同意性交罪に問われた裁判で、東京地裁は2月3日、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡したと毎日新聞などが報じました。

この判決に対し、SNSでは、衆議院議員まで務めた人物による女子中学生に対する卑劣な犯行であり、「執行猶予がつくのはあまりにも軽すぎる」といった批判も聞かれます。

刑の重さはどのように決まっているのでしょうか。簡単に解説してみます。

●「執行猶予」とは?

「執行猶予」とは、有罪判決が下された場合に、その刑の「執行」を「猶予」するものです。

たとえば「懲役3年、執行猶予5年」という判決だった場合、有罪ではあるのですが、すぐに刑務所に入らなくて良いことになります。

また、執行を猶予されている5年の間に、他の犯罪で有罪判決を受けたりしなければ、刑の言い渡しが効力を失い(刑法27条)、そのまま刑務所に入らないですみます。

逆に、この5年の間に、別の犯罪で禁錮以上の刑が言い渡された場合など、一定の場合には執行猶予が取り消されてしまいます(刑法26条)。

この場合、たとえば新たに言い渡されたのが「懲役2年」の実刑判決だった場合には、2年+3年で5年間、刑務所に入ることになってしまいます(※未決勾留日数等で減らされる部分はあります)。

●不同意性交罪では、原則として執行猶予はつけられない

執行猶予判決を下すには、いくつか条件があります。たとえば有期懲役刑の場合、「3年以下」でなければなりません。

今回問題となっている「不同意性交罪」の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑(懲役)」です(刑法177条1項)。

下限でも3年以下ではないため、執行猶予はつけられないのが原則です。

ではなぜ執行猶予がついたのでしょうか?

その理由として、刑の「減軽」が行われたと考えられます。

「減軽」には、「法律上の減軽」と「酌量減軽」(刑法66条)がありますが、複雑になるためここでは詳しい説明は割愛します。

「減軽」によって、有期懲役の場合には長期(不同意性交罪の場合は20年)・短期(同じく5年)とも、半分にできるので、たとえば不同意性交罪の場合には、下限で「懲役2年6ヶ月」の判決を下すことが可能です。

この場合には、3年以下ですから、執行猶予をつけることも可能です。

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