ロックバンド「ヤバイTシャツ屋さん」が公式Xで、ライブ中に痴漢行為をしたとされる人物が逮捕されたと明らかにした。
ライブ中の痴漢行為をめぐって、多くのバンドがそれを許さない姿勢を明確にし始めている。観客で混み合う会場での痴漢行為はどのように立証できるのだろうか。弁護士に聞いた。
●「SOS画面」をステージに見せてくれた人がいた
ヤバTの2月6日の投稿によれば、1月23日に開かれた都内でのライブ中に「痴漢行為が発生」したという。
「勇気を持って被害を訴えてくださった方、ならびに情報提供にご協力いただいた皆様のご尽力により、警察の対応を経て犯人が逮捕されました」(バンドのX投稿)
メンバーのこやまたくやさんは、ライブ翌日のXの投稿で、スマホで「SOS画面」をステージに向けて見せた人がいたことから「客席で問題が起きている事に気がつく事が出来ました」と説明し、警察を呼んだことを明かしていた。
ライブ中の痴漢被害をめぐっては、胸を揉まれるなど体を触られる被害が報告されている。ヤバTだけでなく、他のロックバンドからも痴漢を絶対に許さない姿勢が示されている。
「ライブ中に痴漢にあったらもうライブ止めちゃっても良いので助けを求めてください」(「打首獄門同好会」のXから)
また、観客で混み合った会場においても、記録用にカメラを回していることから、行為が映像として残っているとの呼びかけもされた。
「ライブ中に痴漢行為があったようです。最近のライブ中は記録用にカメラを回しているので動画が残っています」(「四星球」の北島康雄さんのXから)
バンドがライブ中の痴漢を許さない考えを明確にして、実際に被害が発生した際に対応してくれることで、ファンも安心してライブに参加できるだろう。ただ、実際に罪に問うことはできるのだろうか。
当然ながら捜査機関側は冤罪のリスクにも細心の注意を払う必要がある。元東京地検検事で、エンターテインメントの分野のトラブルにも詳しい西山晴基弁護士に聞いた。
●「被害に気付かれにくい」悪質性高いと評価されうる
ーー盛り上がった満員のライブ会場。そのような場所での痴漢行為はどのような罪に問われるでしょうか
性加害に対する厳罰化が進んでいます。
これまで痴漢行為は各都道府県の迷惑防止条例違反の罪に問われるにとどまりましたが、現在は刑法に規定される「不同意わいせつ罪」に問われる可能性があります。
実際、これまで条例違反罪に問われていたようなケースでも、不同意わいせつ罪に問われるケースが増えています。
不同意わいせつ罪には法定刑に罰金刑が定められていないので、一発で拘禁刑(2025年6月1日に施行されるまでは懲役刑)が科される重い犯罪行為です。
しかも、ライブ会場での痴漢行為は、みんなで楽しむ場所で、被害に気付かれにくく、被害の声を上げにくい状況を利用した犯行といえます。刑事裁判になれば、より悪質性が高いと評価される可能性もあります。
配信: 弁護士ドットコム