2024年12月13日、株式会社リクルートMUFGビジネスが賃金のデジタル払いが認められる、資金移動業者として厚生労働大臣の指定を受けました。2024年8月9日に指定を受けたPayPay株式会社に続いて2社目となり、今後、増えていくことが予想されます。
実は、賃金のデジタル払いを認めて良いか議論された背景には労働者保護を目的とする労働基準法の存在があります。賃金のデジタル払いは、労働基準法24条の賃金支払いの5原則との関係が問題になるのです。この原則をおさえて頂くと、「賃金のデジタル払い」の本質をご理解いただけると思いますので、今回は、賃金支払いの5原則と賃金のデジタル払いの関係を掘り下げて解説します。
■賃金支払いの5原則
賃金支払いの5原則とは以下になります。
➀通貨払いの原則:賃金は通貨で支払われなければなりません。
➁直接払いの原則:賃金は、労働者本人に直接支払われなければなりません。
➂全額払いの原則:賃金は全額を支払わなければなりません。
➃毎月1回以上払いの原則:賃金は毎月少なくても1回は支払わなければなりません。
➄一定期日払いの原則:賃金は、毎月、一定期日に支払わなければなりません。
■賃金支払いの5原則が求められる理由
これらの原則は全て労働者保護のために定められています。通貨払いの原則は、現物給与を禁止しているのです。現物給与は価格が明瞭ではなく現金化にも不便だからです。直接払いの原則は中間搾取が行われることがないようにするためです。また、様々な理由をつけて労働者に賃金の一部を支払わないことはあってはならないことです。賃金の一部を支払わないことで労働者の足留めを防ぐ趣旨もあり、全額払いの原則が定められています。あまりに賃金の支払いの期間が長いと生活上の不安が生じますので、毎月1回以上の賃金の支払いが必要ですし、支払日が決まっていないと生活の設計も立たないことから一定期日の支払いが必要となっています。
配信: JIJICO