元プロ野球選手で、歴代2位の通算350勝を記録した米田哲也さんが、窃盗の疑いで現行犯逮捕されたと報じられています。
報道によると、米田さんは、兵庫県尼崎市のスーパーで缶チューハイ2本(303円相当)を万引きした疑いが持たれています。警察の取り調べに容疑を認めているそうです。
野球殿堂入りしたレジェンドである米田さんは、87歳という高齢であることから、ネット上では「認知症では?」といったコメントも広がっています。
現時点で、米田さんが認知症かどうかは明らかではありません。もしそうでなかった場合、認知症呼ばわりは「失礼な話」でしょう。
ただ、高齢社会の日本では、実際のところ認知症が問題となる事件・事故も少なくないので、この観点から一般論として法的に考えてみたいと思います。
●米田さんは起訴されない可能性が高い
まず米田さんの場合、そもそも前科・前歴がなければ、被害額がそれほど大きくないことからも、起訴されないケースだと思われます。
一方で、もし仮に、起訴相当と判断されるような事情がある場合で、かつ、実際に認知症の疑いがある、ということであれば、その「認知」の程度を検討することになります。
●「責任能力なし」になるのか?
罪を犯した人の認知に問題があった場合、逮捕・起訴されても「責任能力」がないとして、犯罪が成立しない可能性があります。
刑法上の責任を問うためには、この責任能力が認められる必要があるのです。
責任能力が問題となる場合にはいくつかケースがありますが、今回のようなケースでは、仮に認知症が進んでいたりする場合、「心神喪失」や「心神耗弱」の成立が問題となります。
(心神喪失及び心神耗弱) 刑法第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
心神喪失とは、「精神の障害により、事物の理非善悪を弁識する能力又はその弁識に従って行動する能力のない状態」をいいます。
心神耗弱とは、「精神の障害がまだこのような能力を欠如する程度には達していないが、その能力が著しく減退した状態」をいいます。(以上、大判昭和6年12月3日)
ややこしくなってきましたが、
(1)精神の障害があるか (2)事物の是非善悪を弁識する能力(=事理弁識能力)があるか (3)弁識に従って行動する能力(=行動制御能力)があるか
という3点により、心神喪失だったか、心神耗弱だったか、が判断されます。
そして、心神喪失は、事理弁識能力か行動制御能力のいずれかが「欠けている」状態、心神耗弱は、事理弁識能力か行動制御能力のいずれかが「著しく減退している」状態のことをいいます。
心神喪失と認められる場合には、犯罪は成立せず、心神耗弱と認められる場合には、刑が減軽されます。
なお、「事理弁識能力」と「行動制御能力」を厳密に分けて検討することは難しく、厳密に区別しないで判断される場合もあるようです。
配信: 弁護士ドットコム