市販薬の購入費用を控除できる
健康管理をしながら節税もできる「セルフメディケーション税制」をご存じでしょうか? 知らないという人は少なくないかもしれません。この制度を活用すると、市販薬の購入費用を確定申告で控除できるので、医療費の負担を軽くできます。しかし、対象となる薬や利用方法を正しく理解しておかないと、せっかくのメリットを生かせません。
この記事では、セルフメディケーション税制の仕組みやメリット、医療費控除との違い、活用法をファイナンシャルプランナー(FP)が分かりやすく解説します。家計の節約と健康を両立させたい人は、ぜひ最後までご覧ください。
セルフメディケーション税制は、健康管理や予防医療を支援する制度です。2026(令和8)年12月31日までに購入した特定の市販薬の費用を、医療費控除の特例として申請でき、税負担を軽くできます。
具体的には、1年間で購入した対象医薬品の合計金額が、1万2000円を超えた分を所得から控除できます。対象となるのは、次の市販薬です。
・スイッチOTC医薬品(処方薬から市販薬に転用された医薬品)
・スイッチOTC医薬品と同じ効能、効果がある一定の医薬品
これら商品の一部には、パッケージに対象医薬品であることを示す識別マークが付いています。また、購入するとレシートに星印が付くなど、控除対象であることが分かるようになっているので、チェックしてみましょう。
セルフメディケーション税制を利用するには条件があり、申告者が「一定の健康維持活動」として次の活動を行っている必要があります。
・健康診査
・予防接種
・定期健康診断
・特定健康診査、特定保健指導
・がん検診
これらのうちどれかを行っていれば、条件を満たしたことになります。
セルフメディケーション税制と医療費控除は、どちらも申告する人だけでなく、一緒に暮らす家族のために払った費用も対象です。ただし、それぞれ対象となる費用の範囲や、控除額に違いがあります。
・医療費控除
対象:1年間に支払った医療費(病院の診療費、入院費、処方薬代など。治療に必要であれば、セルフメディケーション税制対象医薬品の購入費用も含む)
控除額:10万円を超えた金額(所得200万円未満の場合は、総所得金額などの5%)
控除額の計算方法:支払った医療費 – 保険金などで補てんされる金額 – 10万円(所得200万円未満の場合は、総所得金額などの5%)
上限:200万円
・セルフメディケーション税制
対象:対象医薬品の購入費用
控除額:1万2000円を超えた金額
控除額の計算方法:支払った購入費用 – 保険金などで補てんされる金額 – 1万2000円
上限:8万8000円
注意点として、医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか選べません。年間でどんな医療費がどれくらい掛かったか、きちんと確認して判断しましょう。
セルフメディケーション税制を利用するための手順は、次の通りです。
(1)必要書類を保管する
申請に必要な次の書類を保管しておきましょう。
・対象の市販薬を購入した際の、レシートや領収書
・健康診断や予防接種を受けた際の、結果通知書や領収書
これらの書類は確定申告時に提出する必要はありませんが、5年間保管しておかなければいけません。
薬を通販で購入した場合は、同梱されている領収書を保管してください。自宅のプリンターで出力した領収書は原本として認められないため、注意しましょう。
(2)確定申告する
確定申告時に「セルフメディケーション税制の明細書」を記入して提出すれば、手続きは終了です。この明細書には、次の項目を記入します。
・一定の健康維持活動の内容
・購入した対象医薬品の「支払先の名称」「医薬品の名称」「支払金額」「補てん金額」
保管しておいた書類を参考に記入しましょう。明細書は国税庁のサイトからダウンロードができるほか、e-Taxを使ったオンライン申請も便利です。
セルフメディケーション税制は、健康をサポートしながら手軽に節税できる便利な制度です。家計への負担も軽くなるので、この記事を参考に活用してみましょう。
<参考資料>
・国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」
・国税庁 令和6年分確定申告特集 準備編「セルフメディケーション税制とは」
・国税庁 確定申告書等作成コーナー「医療費控除とセルフメディケーション税制の違いについて」
・厚生労働省「セルフメディケーション税制に関する Q&A」
・政府広報オンライン「知って活用しよう!セルフメディケーション税制」
(奏かえで)
配信: LASISA
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