乃木坂46の公式ライバルグループ「僕が見たかった青空」のメンバー、宮腰友里亜さんが 3月27日、自身の公式ブログを更新。SNS上に男性と親密そうにしている写真が流出したことについて謝罪しました。
宮腰さんはブログで「Xでポストされた写真の方2名は、知人の男性の方です。誤解を与えるような行動をしてしまった事を深く反省しています」とした上で、「今後、自分の置かれている立場をしっかりと考え、行動に責任を持ちたいと思います。そして今まで以上に僕青に向き合っていきたいと思います。」と決意をつづりました。
しばしばネット上で議論になるアイドルの「恋愛禁止論」。今回、宮越さんは恋愛関係であったことは否定していますが、ネットでは「例えプライベートでも男の影は隠すべき」「アイドルとはいえ、生きる活力として必要」など様々な意見が集まっています。
アイドル、そして応援するファンは「恋愛禁止」というルールにどう向き合うべきなのでしょうか。芸能問題に詳しい河西邦剛弁護士に聞きました。
⚫︎アイドルに「恋愛禁止」を強いることは困難
結論から言うと、芸能事務所がアイドルに契約で恋愛禁止を強いることは困難です。
まずは、アイドルや芸能界から一旦離れて、考えてみましょう。
例えば、会社が社員や業務委託の個人に対して、契約でどこまでプライベートを規制できるかという視点でみたとき、契約書に明記されていてもプライベートまで規制はできないという結論になるかと思います。
アイドルも一つの事業でもあり、法的に特別扱いされることもなく、プライベート規制の一類型である恋愛禁止条項も無効になるということです。
過去には、恋愛禁止条項が有効とされた裁判例もありましたが、2016年には「異性との交際は人生を自分らしくより豊かに生きるために大切な自己決定権」であることを理由に、損害賠償を認めない判決が出ており、その後も無効とする傾向が続いています。
⚫︎自分たちで恋愛禁止ルールを設けることは可能だけれど…
そもそも、恋愛禁止ルールが設けられる理由は、アイドルに対して疑似恋愛を求め、その延長として自分以外との恋愛をネガティブに捉えるファンがいるからです。
恋愛が発覚すればファンは減る傾向にあります。そのため、芸能事務所は「恋愛禁止」を設けて、一部のニーズに応えようとします。
また、アイドル側が自主的なルールとして、恋愛禁止を設けるケースもあります。ですが、あくまでもルールなので、違反者に対して損害賠償等の法的請求をすることはできないということです。
配信: 弁護士ドットコム