⚫︎誹謗中傷への対応はどうするべき?
SNSの誹謗中傷は名誉毀損罪や侮辱罪に該当するケースもあるので、事務所としては毅然と対応するべきですが、いくら対応しても根絶することは現実的に困難かと思います。
アイドル側も認識を変えることも一つの方法かと思います。発覚直後はネットを見れば自分に対する誹謗中傷ばかりが目につきます。まるで「日本中から否定されている」とさえ思ってしまうケースもあるでしょう。
ただ、実際はそんなことは全くありません。一部のファンの声がSNSの増幅機能により、一時的にそう見えているだけです。元はただの異性交遊に過ぎず、「誤解」されているケースもあるかと思います。
多くの同じようなケースでも、数週間もすれば何事もなかったように元の状況に戻っていくことができます。アイドルの異性交遊のニュースはその時は盛り上がるかもしれませんが、いずれ風化し忘れ去られますし、新たな活動によりファンの記憶も上書きされていきます。
誹謗中傷を許容することはできませんが、アイドルであり人前に立つ以上は、どうしても評価されたり比較されたりすることを避けることはできません。
一部の偏ったファンの声に飲み込まれない気持ちを持つことは自分自身と変わらず応援し続ける大多数のファンを守ることになります。 異性交遊が発覚したとしても、変わらず応援し続けるファンも沢山いるという事実にも目を向けると良いかと思います。
【取材協力弁護士】
河西 邦剛(かさい・くにたか)弁護士
「レイ法律事務所」、芸能・エンターテイメント分野の統括パートナー。多数の芸能トラブル案件を扱うとともに著作権、商標権等の知的財産分野に詳しい。日本エンターテイナーライツ協会(ERA)共同代表理事。「清く楽しく美しい推し活〜推しから愛される術(東京法令出版)」著者。
事務所名:レイ法律事務所
事務所URL:https://rei-law.com/
配信: 弁護士ドットコム