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公開 2019年02月25日  

妊娠したら知っておこう!産休制度の仕組みと手続きマニュアル

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まずはご懐妊、おめでとうございます!働きながらお母さんになる人に必要な「産休」(産休制度)。「いつから、何日間取れるの?」「条件はあるの?」といった疑問に答え、その手続きの方法や、もらえるお金についてお話ししていきます。

出典:http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10112000277

目次 産休とは
産前休業は本人の希望で取得できます
産後休業は、法律で取得が決められています
産休の条件は「働いている女性であること」のみ
産休はいつからいつまで何日間取得できる?
妊娠中に主張できる権利
妊娠中に、病院などへの通院を確保すべき回数
「出産育児一時金」と「出産手当金」とは?
産休の申請方法
しっかり備えて、安心して出産にのぞみましょう!

産休とは


産休とは「出産の前後に取得できる休業」のことです。

産休は、働いている女性ならば、正社員やパートなどの雇用形態に関わらず取得できるものであり、法律で会社に義務づけられています。


産前休業は本人の希望で取得できます


産前休業は請求すれば、出産予定日の6週間前(双子以上の出産は14週間前)から取得できます。

産前休業は必ず取得しなければならないというものではなく、本人が希望すれば出産前まで働き続けることもできます。

しかし、妊娠後半になると体の負担も大きくなるので、人によっては産前休業を取っておいた方が安心ですよね。

また、深夜業や時間外労働の制限、体への負担が軽い業務への配置換えを請求することもできるので、おなかの赤ちゃんとご自身の体調に合わせて、働き方を調整しましょう。


産後休業は、法律で取得が決められています


一方、産後休業は本人の意思にかかわらず、取得が決められています。

出産の翌日から8週間は就業できません。

ただし、産後6週間経過し、本人が請求して、医師が認めた場合は就業できます。

その場合、医師による診断書が必要です。

医師の診断書がなくては、就業できないということは、それほど産後の休養がお母さんの体にとって重要だということです。

「早く職場に戻らなくては」、そう思っても、産後の体を労わることはとても大切。

出産直後は特に赤ちゃんに手がかかり、お母さんは身も心もデリケートな状態です。

良い状態で職場復帰するためにも、産後休業をしっかり取得しましょう。


産休の条件は「働いている女性であること」のみ


産休は、すべての働く女性に与えられた権利です。

正社員、パートなどの雇用形態や、働いている期間も関係がありません。

会社は、従業員が産休を申請したら必ず取得を認めなければならないと、法律で決められているのです。

利用している人が少ない場合、つい遠慮してしまいますが、お母さんと赤ちゃんのためにも大事な期間だからこそ、産休は法律で定められています。

ぜひ、会社と相談して活用してくださいね。


産休はいつからいつまで何日間取得できる?


先ほど説明したとおり、産前休業は、請求すれば予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得できます。

そして、産後休業は、出産の翌日から8週間は就業できません。

ただし、産後6週間経過し、本人が請求して、医師が認めた場合は就業できます。

つまり一般的な産休は

・産前は予定日の6週間前であれば、いつからでも
・産後は8週間

の合計98日間は取得できるということになります。


妊娠中に主張できる権利


妊娠中は、お母さんの体を保護するという観点から、本人が請求した場合に次のような調整をお願いすることができます。

・業務を体に負担のない軽易なものに変更する
・時間外労働や深夜労働をさせない
・病院などに通院するために必要な時間を確保する

これは法律で会社に義務づけられていることなので、安心して相談してみましょう。


妊娠中に、病院などへの通院を確保すべき回数


妊娠中は週数によって決められた時期に検診に行く必要があります。

・妊娠23週まで……4週間に1回
・妊娠24週~35週まで……2週間に1回
・妊娠36週~出産まで……1週間に1回

そのための時間を確保するにあたって、仕事を休まなくてはいけない場合、会社に申請すれば休暇を取ることができます。

また、妊娠中の体調により、医師が安静や入院を指示した場合も同様です。

会社にその状況を正確に伝えるためには、医師に「母性健康管理指導事項連絡カード」へ記入してもらえば、指導内容をきちんと伝えることができます。


「出産育児一時金」と「出産手当金」とは?

出産育児一時金


出産すると、子ども一人につき42万円の「出産育児一時金」が健康保険から支給されます。

これは、会社で健康保険組合に入っている被保険者、その被扶養者、自営業で国民健康保険の人、いずれも出産した場合に同じようにもらえます。

出産を機に退職をしても、退職前に1年以上、健康保険に加入していて退職後6ヶ月以内の出産なら、退職してから健康保険が変わっても退職前の健康保険から出産育児一時金を受け取ることができます。

出産費用の平均は50万円ですから、出産育児一時金で大半はまかなえるということですね。


出産手当金


出産手当金とは、予定日の42日前(双子以上の場合は98日)から出産日までと出産翌日から56日間の、毎月の給料を日割り計算した金額の、およそ3分の2の金額が健康保険からもらえる給付金です。

給付を受ける条件としては

・勤めている会社の健康保険に加入していること
・妊娠4か月(85日)以上の出産である
・産休中に給与の支払いがない、または支払額が出産手当金よりもすくない

が必要になります。

出産手当金は働いていて産休を取得した人が、収入がない、もしくは少ない状態を補うという目的で給付されるお金です。

では、退職したらどうなのでしょう?

出産を機に退職したとしても、次の条件にすべて当てはまる人は、出産手当金を受けとることができます。

・退職日からさかのぼって健康保険に1年以上継続して入っていること
・退職日の前日までに出産手当金の支給を受けている、もしくは支給を受けられる状態(産休に入って少なくとも1日目までは健康保険に加入していて、退職日は出勤していないこと)

この条件を満たしてれば、退職しても出産手当金を受けとることができます。

ですから、産休に入る1日でも前に退職をしてしまうと、出産手当金が受けとれなくなってしまうのです。

退職をする場合は、きちんとこれらを把握した上で時期を決めましょう。


産休の申請方法


妊娠がわかったら、産休を会社の担当者(事業主)に申請してください。

事業主が「健康保険」や「産前産後休業取得者申請書」などの必要書類を、健康保険組合または、事業所管轄の年金事務所に提出します。

これらの手続きによって、健康保険料の支払いが産休開始日が属する月から産休終了翌日が属する月まで、免除されます。


しっかり備えて、安心して出産にのぞみましょう!


ここまで、産休は法律で保証された権利であること、必ずもらえるお金は「出産育児一時金」、場合によってもらえるお金は「出産手当金」であるということについてお話してきました。

出産は、気力・体力とともにお金もかかるもの。

自分の体を労り、給付金をしっかりと取得することは、とても大切です。

権利やしくみを理解し、準備を万全にして、ゆったりとした気持ちでマタニティライフや出産を迎えてくださいね。


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