育休取得の期間や条件、給付金は?プレママのための育休マニュアル
4,542 View「子どもが生まれても働き続けたい」と思うけれど…
まずは、しっかりと子育ての基盤を固めて、職場に復帰をしたい!
そんな時に必要な「育休」(育児休暇)の制度。
「いつから、いつまでとれるの?」「取得の条件は?」「延長はできる?」「給付金はあるの?」
そんなさまざまな育児休暇の疑問におこたえします。
出典:http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10161001309育休とは
育児休暇(育休)とは、1歳未満の子どもを育てている労働者は男女問わず、会社に申し出ることで、原則として子どもが1歳になるまでの希望する期間、育児のために休業できることです。
育休は原則としてパパもママも取得できる制度です。
また、「保育所が見つからない」などの事情がある場合は、2歳まで延長することが可能です。
育休が取得できる条件
育休を取得するためには、いくつかの条件があります。
特に、パート社員・アルバイト社員・契約社員といった有期雇用の人は注意が必要です。
育休取得のための条件
育休を取得するためには次の条件を満たしている必要があります。
・その会社で1年以上、雇用されている
・子どもが1歳を過ぎた後も、引き続き雇用される予定である
・契約雇用の場合、子どもの2歳の誕生日の前々日までに、契約期間が満了していて、かつ、契約が更新されないのが明らかでない
また、次の条件で働いてる人は育休を取得することはできません。
・雇用期間が1年未満
・日雇い労働
・週の労働日数が2日以下
・1年以内に雇用期間が終了
育休は、継続して働くことが決まっている場合に取得できるということですね。
育休はいつからいつまで取得できる?
育休は、出産後8週間の産休を終えた翌日から、原則として子どもが1歳になるまで取得できます。
育休を取得する場合は、育休開始予定日の1ヶ月前までに、会社に申し出る必要があります。
保活がうまくいかない!育休は延長できる?
育休を終えた時に子どもを預ける保育所探しは、ワーキングマザーにとって大きな問題です。
地域によっては保育所への入所倍率が厳しく、一生懸命に保活をしてもなかなか決まらない場合もあります。
「育休終了までに、どうしても保育所が決まらない…」、あるいは「養育している親が病気になってしまった」、そうした事情がある場合は、育休を2年まで延長することができます。
基本となる育休の期間は「子どもが1歳になるまで」ですが、上記のような延長の条件を満たす場合は1歳6ヶ月まで延長ができます。
さらに1歳6ヶ月までに延長理由の状況が解決しない場合は、2歳まで再延長できます。
延長するためには、2週間前までに申し出ることが必要ですので、注意しましょう。
育児休業給付金がもらえる条件
育児休業にともなってもらえるお金に「育児休業給付金」があります。
これは、雇用保険に加入している人が育児休業を取得した際、申請をすれば、原則として休業開始時の賃金日額×支給日数の67%(育休開始から6ヶ月経過後は50%)が給付されるという制度です。
ただし、雇用保険に加入しているだけでなく以下の条件が必要です。
・育休前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
・育児休業期間中の各1カ月ごとに、休業前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
・就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下であること
・育休後、仕事に復帰する
また、育休中に退職する人、育休後に退職する予定の人、育休を取らずに仕事に復帰する人は受給の対象外となります。
育休の申請方法
育休を申請するには育休を開始した時に、必要書類をハローワークに提出します。
提出書類は、会社に用意してもらう「休業開始時の賃金日額証明書」と、ハローワークから交付される「育児休業給付受給資格確認票」、「育児休業給付金支給申請書」(初回)です。
会社に申請手続きをしてもらえますが、本人が申請を行うこともで可能です。ただし、その場合も会社の承諾が必要となります。
安心して子育てに専念できるよう、早めに会社に相談しましょう
ここまで
・育休は1歳未満の子どもを養育する労働者は男女問わず、子どもが1歳になるまで取得できること
・「保育所が決まらない」などの事情がある場合は、延長が2歳まで可能であること
・育休中にもらえるお金として、「育児休業給付金」があること
・取得に関しては条件があること、また、給付金をもらうための条件
などについて、お話してきました。
育児休暇は女性も男性も取得できる制度ですから、妊娠がわかったら、夫婦で育休の期間などについて話し合うのも良いでしょう。
安心して育児に専念できるよう、できるだけ早いうちから会社の担当者に育休を取得したい期間や給付金について、しっかりと相談をしておくといいですね。
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