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公開 2015年07月21日  

園長先生が解説!子ども子育て新制度の「子どもの認定区分」とは?

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平成27年4月から「子ども子育て新制度」が施行されました。直接かかわってくる私たちにも、非常にわかりづらい制度です。その制度のすべてを知っておく必要はありませんが、保護者の皆様には、知っていただいたほうがいいことがいくつかありますので、その点に絞ってご説明します。最初は、子どもの認定区分についてです。


「こどもの認定区分」とは

小学校に上がる前のお子さんについて、施設型給付を受ける施設(幼稚園・保育園・認定こども園)にお子さんを通わせる場合、お住まいの市の認定区分を受ける必要があります。



認定区分によって、施設に預けることができる時間や利用者負担額が変わってきます。認定区分には1号から3号まで3つの区分があり、利用の希望に応じて認定を申請することになります。

子どもの年齢と、家庭環境で保育を受けられるかが決まる

「保育を必要とする」(=保育園に通える)要件

上の図で、「保育を必要とする」理由はたくさんあります。両親ともに以下の要件にあてはまり、「家庭外での保育を必要とする」と認められることが条件となります。例えば、小美玉市では以上のように定められています。



具体的には、お住まいの市町村に問い合わせるといいでしょう。

①市で決めた以上の時間就労していること。

②妊娠又は出産後間がないこと。

③疾病・負傷又は障がいを有していること。

④同居又は長期入院等している親族の介護

・看護をしていること。

⑤災害復旧に当たっていること。

⑥求職活動をしていること。

⑦就学していること。

⑧虐待又はDVのおそれがあること。

⑨育児休業取得時に既に保育を利用している

子どもがいて継続利用が必要であること。

⑩その他市が定めること。

保育園に入所できる条件は?

2号認定と3号認定の違いは年齢だけなので、大雑把にいうと、2号認定3号認定は、従来の保育園に入所することができるこどもということです。(多少、基準は変わっています)1号認定は、従来の幼稚園に通う子どもともいえます。



このように、親の状況によって子どもが通える施設が限定されていたのですが、新制度の下では、選択の幅が広がっています。



例えば、「幼稚園型認定こども園」では、1号認定だけでなく、2号認定の子どもも預かれるようになっています。今まで保育園しか選択肢がなかった子どもに選択肢が増えたということになります。

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