練馬区の子供・子育て支援まとめ。令和5年から複数の子育て支援をスタート。
7,419 View練馬区の子供・子育て支援をまとめました。
独自の子育て支援を多く実施している練馬区の各種サービスを紹介します。
練馬区子育て支援の最新トピック
令和5年4月から、1歳のお誕生日にカタログギフトがもらえる「バースデーサポート事業」を開始。
同時に、区立小中学校での第二子以降の学校給食費無償化、高校生年代の子どもを対象とした医療費助成制度など、新設の子育て支援を複数スタートしています。
幼稚園・保育園について
お子さんを預ける施設にはいくつかの種類があります。
1、認可保育所
仕事や病気などの理由で、家庭で0歳~就学前のお子さんの保育ができない場合に、保護者に代わって保育をする施設です。
2、認証保育園
保育を必要とする方が利用できる、東京都の認証を受けた保育施設です。
3、認定こども園
幼児教育と保育の両方の機能を併せ持つとともに、すべての子育て家庭を対象に子育て支援事業を行う施設です。
4、小規模保育所
少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行う施設です。
5、区立幼稚園
幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満4才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。
6、私立幼稚園
7、幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満3才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。私立幼稚園は民間の施設です。入園料や保育料の補助があります。
8、幼稚園類似施設
幼稚園教育を行うことを目的とし、東京都知事が認定した幼稚園類似の幼児施設です。3歳~6歳の未就学児が対象です。
その他、保育ママやベビーシッターといった預け先も選択することができます。
練馬区の待機児童数
令和5年度4月1日時点の練馬区の待機児童数は0名です。
練馬区では、令和3年・4年に続き、3年連続で待機児童数0名を達成しています。
認定について
認定区分
認定区分
保育施設を利用するためには、認定区分ごとに申し込みが必要です。
認定区分は以下の3種類です。
・1号認定(教育標準時間認定)
…教育を希望する世帯(3歳~5歳まで)
・2号認定(保育認定)
…保育を希望する世帯(3歳~5歳まで)
・3号認定(保育認定)
…保育を必要とする世帯(0歳~2歳まで)
利用できる施設
認定区分ごとに利用可能な保育施設・事業が異なります。
保育園を利用したい場合には、2号または3号の認定が必要です。
・1号認定(教育標準時間認定)
…幼稚園・認定こども園
・2号認定(保育認定)
…認可保育園・認定こども園
・3号認定(保育認定)
…認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業等)
保育認定について
2号と3号の認定には、両親の就労状況などの審査が必要です。
認定( 2号・3号)を受けるには、保護者のいずれもが下記の事由のいずれかに該当する必要があります。
①就労……月12日以上、かつ、1日4時間以上の就労が常態である場合
②妊娠・出産……出産のため保育が困難である場合
③保護者の疾病・負傷・障害……入院、精神性または感染性の疾病、その他の通院や自宅安静が必要で保育が困難である場合、障害者手帳等(身体1~4級、愛の手帳1~4度、精神1~3級)の交付を受けている場合
④同居親族等の介護・看護……月48時間以上の介護・看護が常態である場合
⑤災害復旧……災害(火災・風災等)の復旧にあたっている場合
⑥求職活動……月12日以上、かつ、1日4時間以上の求職活動である場合
⑦就学……月12日以上、かつ、1日4時間以上の就学である場合
※対象となるのは、学校教育法に定める学校、職業訓練学校等に通っている場合です。
⑧その他区長が必要と認める事由……上記の他、保育が必要であると認められる場合
また、認可保育施設を利用できる時間は、 「保育標準時間(1日あたり最長11時間)」 と 「保育短時間(1日あたり最長 8 時間)」 の 2区分存在します。
どちらに該当するかは就労実態等に応じて決まります。
施設の利用について
利用手続きの流れ(1号認定)
■区立幼稚園
区立幼稚園に入園できるのは、4・5歳児です。
詳しくは各園にお問い合わせください。
来年4月入園の新4歳児の募集は、9月頃に行います。
募集案内は、各区立幼稚園、各区民事務所、学務課幼稚園係(区役所本庁舎12階)で受け取ることができます。
申込みの日時等については、「ねりま区報」で発表されますので、希望する園に直接お申込みください。
※年度途中からの入園をご希望の場合は、直接幼稚園にお問い合わせください。
■私立幼稚園
3歳児(年少)、4歳児(年中)、5歳児(年長)クラスがあります。
満3歳児保育を実施している園もあります。
申込み・受付方法など、詳細は各園にお問い合わせください。
利用手続きの流れ(2号、3号認定)
■4月入園希望の場合
毎年10月上旬頃から、申込書(保育利用のご案内)の配布・受付等が始まります。
■5月以降入園希望の場合
利用希望月ごとに申込締切日が設定されています。
詳細は参考リンク「各月の申込締切日」より、ご確認ください。
①必要な書類を準備
②希望する保育園等を選びます。
③利用申込みをします。
※3つの提出方法がありますが、原則郵送でご提出ください。
1. 郵送
保育課入園相談係
住所:豊玉北6丁目12番1号
電話:03-5984-5848
2.保育課窓口へ提出(練馬区役所本庁舎 10 階)
住所:〒176-8501 練馬区豊玉北六丁目12番1号 10階
※ 待ち時間なく提出のみができるボックスも設置されています。
3. 光が丘・石神井・大泉各総合福祉事務所へ提出
光が丘総合福祉事務所・相談係 光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター2F
電話:03-5997-7714
石神井総合福祉事務所・相談係 石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎3F
電話:03-5393-2802
大泉総合福祉事務所・相談係 東大泉1丁目29番1号 大泉学園ゆめりあ1 4F
電話:03-5905-5263
④利用調整(選考)等
⑤保育園等の内定(結果発表)
⑥面接・健康診断
⑦利用契約・入園(利用開始)
申込み方法の詳細や必要書類のダウンロード等は参考リンク「申込みから利用までの流れ」でご確認ください。
保育料について
保育料は、世帯の区市町村民税(以下「住民税」)により、決定されます。
保育料の決定は、4月と9月の年2回実施。
4月から8月分は前年度住民税をもとに算定し、9月から翌年3月分は当年度住民税をもとに算定されます。
練馬区の第一子0歳児保育料は0~72,500円です。
※私立保育園などでは、園服、帽子等の費用が必要となる場合があります。
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?
食費等の物価高騰に際し、特に大きく影響を受ける低所得の子育て世帯に給付金を支給する制度です。
令和5年度は対象となる家庭に児童1人あたり5万円が支給されます。
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?
ひとり親世帯の場合
【申請が不要な方】
・令和5年3月分の児童扶養手当を受給しているご家庭は、5月12日以降に支給されます。
【申請が必要な方】
・公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
・令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
受給できる可能性があると思われる方には、7月上旬以降に、申請書等が届きます。
※申請書等が届かなかった方でも、要件を満たしていれば申請できます。
申請の際には、当該の申請書、申立書、収入のわかる証明書・通知書等のご提出が令和6年2月29日(※必着)までに必要です。
必要書類のダウンロード、申請方法の紹介は参考リンクよりご確認いただき、お困りの際は以下までお問い合わせください。
■給付金に関する一般的な問い合わせ
こども家庭庁のコールセンター
フリーダイヤル:0120-400-903(受付時間:平日午前9時から午後6時)
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の場合
【申請が不要な方】
①令和4年度の「子育て世帯生活支援特別給付金」を練馬区で受給した方
対象の方には、5月中旬に案内が届いています。
【申請が必要な方】
①のほか、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子ども(障害児については20歳未満))の養育者であって、令和5年1月1日以降の家計が急変し、収入が住民税均等割非課税世帯と同じ水準となっている方
※申請には、当該の申請書、申立書、収入のわかる明細書・通知書等のご提出が令和6年2月29日(※必着)までに必要です。
必要書類のダウンロード、申請方法の紹介は参考リンクよりご確認ください。
■申請期間・申請方法
令和5年6月5日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)※必着
郵送または窓口(子育て支援課児童手当係・区役所本庁舎10階)に直接ご提出ください。
■申請書送付先および受付場所
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所 子育て支援課 児童手当係(練馬区役所本庁舎10階)
■給付金に関する一般的な問い合わせ
こども家庭庁のコールセンター
フリーダイヤル:0120-400-903(受付時間:平日午前9時から午後6時)
練馬区の子育てで利用できる給付金・支援制度
第3子誕生祝金
3番目以降に出生したお子さんに誕生祝金を支給する制度です。
以下のすべてに該当する保護者の方が対象です。
(1)今回、出生した第3子以降のお子さんを含めた児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん)と同居し養育している
(2)保護者および児童が第3子以降のお子さんの出生日の1年以上前から練馬区内に住民登録をしている
(1年未満の場合は、練馬区に転入した日から1年以上経過すれば申請できます。)
(3)祝い金を受給された後引き続き1年以上、第3子以降の児童を含む児童とともに練馬区内に居住する意思がある
第3子以降の出生した児童1人につき10万円が支給されます。
申請には各種書類の提出が必要です。
未熟児のための養育医療給付
生まれた時の体重が2,000グラム以下または生活力が特に弱い新生児の入院医療費(医療保険の自己負担分)を区が負担する制度です。
申請にはには必要書類の提出が必要です。
子ども医療費の助成制度
練馬区に居住しているお子さんが、医療機関等で健康保険証を使用して診療を受けたとき、保険適用の自己負担分を練馬区が助成する制度です。
対象は0歳~18歳になる年度末までのお子さんで、保護者の所得制限はありません。
入院時の食事代、小児慢性疾患 ・養育医療 ・育成医療等の医療費助成の自己負担限度額も助成対象です。
就学援助費(学校でかかる費用の援助)
練馬区に居住している経済的な理由により小・中学校への就学が困難なご家庭に対し、学校給食費や学用品費等の費用の一部を援助する制度です。
国民健康保険の保険料の減免を受けた方や児童扶養手当の支給を受けた方等の経済的要件に該当している方が対象です。
「学校でかかる費用の援助」のほかにも、入学準備費を助成する「学校の入学準備費の入学前支給」も実施しています。
対象者や申請方法など、詳細は参考リンクをご覧ください。
ひとり親家庭等休養ホーム
ひとり親家庭および寡婦の方のレクリエーションと休養のため、区が指定する宿泊施設において利用料を助成する制度です。
練馬区に居住している、ひとり親家庭の保護者とその保護者が扶養している20歳未満(利用日時点)の子ども、練馬区在住の寡婦の方が対象です。
※寡婦とは、配偶者のいない女子として20歳未満の児童を扶養していた方で、お子さんが20歳以上となった現在も引き続き配偶者がなく、ご利用日時点で事実上の婚姻関係がない方。
1年度内で1人3泊まで利用でき、宿泊料金のうち、大人(中学生以上)5,000円まで、子供(小学生以下)4,000円までを限度に区が助成してくれます。
妊産婦のための医療給付
妊娠高血圧症候群等により、入院が必要な妊産婦の方を対象に入院医療費(医療保険の自己負担分)を助成する制度です。
練馬区に住民登録がある妊産婦で、妊娠高血圧症候群、糖尿病などで入院治療を受ける方で、前年の世帯の総所得税額が3万円以下の世帯に属する、または継続する入院見込みが26日以上のいずれかに該当する方が対象です。
受給には各種申請書の提出が必要です。
子育てのひろば【ぴよぴよ・民設子育てのひろば】
子育てのひろば【ぴよぴよ・民設子育てのひろば】とは?
乳幼児と保護者を対象とした施設で、区立のひろばと、NPO法人などが運営しているひろばを合わせて26ヶ所設置されています。
区立、民設どちらの施設も開放時間内であれば、親子で自由に遊ぶことができます。
また、お子さまの一時預かりサービスを行っている施設もあります。
※区立施設での乳幼児一時預かりを利用するには、事前の親子面談・登録が必要です。
■区立子育てのひろば「ぴよぴよ」
保育士等の資格を持った職員がいるので、子どもを遊ばせながら気軽に子育て相談ができます。
■民設の子育てのひろば
施設ごとに特色があり、親子で遊べるほか、子育て相談や子育て講習・情報提供を行っています。
利用対象
0歳から3歳の乳幼児とその保護者が対象です。
施設ごとに開設時間や休室日が異なりますので、利用したい施設のホームページをご覧ください。
利用料
区立、民設施設ともに無料です。
子育てのお悩みを相談できる場所
子育て相談窓口
妊娠期からの子育て相談・子どもと子育て家庭に関する相談、子育てなんでも相談、発達についての相談、児童虐待、ひとり親家庭の総合相談など多様な施設に相談することができます。
■練馬区役所代表電話番号
03-3993-1111
子ども家庭支援センター
子どもと子育て家庭に関するあらゆる相談に応じ、相談内容に応じた専門機関やサービスの紹介・調整などを行ってくれます。
虐待通告等も受付けています。
■子ども家庭支援センター
※月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時00分まで
土曜日の午前8時30分から午後5時00分まで(祝休日を除く)
・〒176地域の相談
03-3993-9170
・〒179地域の相談
03-3993-9172
・〒177・178地域の相談
03-3995-1108
■児童虐待通告フリーダイヤル
※月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時00分まで
土曜日の午前8時30分から午後5時00分まで(祝休日を除く)
0120-248-551
夜間、日曜、祝休日は、189番(児童相談所虐待対応ダイヤル)をご利用ください。
こども発達支援センター
18歳までの児童を対象に、発達に関する相談事業と療育事業を担っている施設です。
相談事業(予約制)、通所訓練事業、訪問事業、家族支援事業といった専門支援が受けられます。
施設名:こども発達支援センター
住所:光が丘三丁目1番1号
電話:03-3975-6251
FAX:03-3975-6252
妊娠・子育て相談(保健相談所)
妊娠・出産・子育て期の悩みや不安、食事や歯の健康について、保健師(妊娠・子育て相談員)・管理栄養士・歯科衛生士に相談することができます。
ご相談は、居住している地域を担当している保健相談所となります。
お近くの保健相談所を参考リンクよりご確認ください。
まとめ
全国に先駆けて区独自の幼保一元化施設「練馬こども園」を創設、認可保育園の新設をするなどして、待機児童数3年連続0を達成した練馬区では、その他にも、子育て世帯への支援を拡充しています。
出産後には、子ども一人につき8枚の「子育てスタート応援券」が発行されます。
産前産後のヘルパー派遣をはじめ、助産師による産後ケア、母乳外来、お子さまの一時預かりサービス、産後ヨガ・ピラティス講座などで利用できます。
令和4年には、妊娠期から子育て期の保護者を対象としたオリジナルのスマートフォン用アプリ「ねりますくすくアプリ(ねりすく)」を開始。
予防接種予定のスケジューリングをしてくれたり、妊娠週数や子どもの年齢に合わせた情報を教えてくれます。
練馬区LINE公式アカウントの「保活支援サービス」では、場所や時間を選ばずに、保活ができます。
条件に合った保育施設を地図から検索できたり、保育指数のシミュレーションができるサービスで全国初の取り組みとなります。
タイムリーな子育てイベントやサービスを知ることができる「ねりま子育て支援アプリ(仮称)」も現在構築中で、育児に仕事にと忙しい保護者が、必要な時に必要な情報を得られる環境づくりを進めているといえます。
また、練馬区では小中一貫教育を推進しており、区立の施設一体型小中一貫教育校を2011年に開校。
通学区域外の中学校に通うことのできる区立中学校選択制度を実施するなど、教育の面でも独自の取り組みをしています。
練馬区は、特色のある子育て支援を推進している自治体といえるでしょう。
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