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公開 2023年06月10日  

新宿区の子供・子育て支援まとめ。令和5年より高校生等医療助成スタート、独自の入学祝金も。

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東京都新宿区の子供・子育て支援をまとめました。
独自の子育て支援を多く実施している新宿区の各種サービス詳細をご紹介します。


目次 新宿区子育て支援の最新トピック
幼稚園・保育園について
認定について
施設の利用について
保育料について
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?
新宿区の子育てで利用できる給付金・支援制度
親と子のひろば
ベビーシッター利用制度
子育てのお悩みを相談できる場所

新宿区子育て支援の最新トピック

令和5年3月1日から、出産・子育て応援ギフトの支給事業を実施。

支援対象は令和4年4月1日以降に妊娠・出産された、区が実施する面談を受けた方で、妊娠届出時の「ゆりかご面接」を受けた方に「出産応援ギフト(妊婦1人あたり5万円相当)」、出産後の「すくすく赤ちゃん訪問」を受けた方に「子育て応援ギフト(新生児1人あたり5万円相当)」が支給されます。

応援ギフトの内容は、東京都が発行する育児用品や家電製品、子育て関連サービス等に使用できるギフトカードとなっています。

また、令和5年4月1日より新宿区子ども医療費助成制度の対象年齢が拡大、高校生等医療費助成(マル青)がスタートしました。

幼稚園・保育園について

お子さんを預ける施設にはいくつかの種類があります。

1、認可保育所
仕事や病気などの理由で、家庭で0歳~就学前のお子さんの保育ができない場合に、保護者に代わって保育をする施設です。
2、認証保育園
保育を必要とする方が利用できる、東京都の認証を受けた保育施設です。
3、認定こども園
幼児教育と保育の両方の機能を併せ持つとともに、すべての子育て家庭を対象に子育て支援事業を行う施設です。
4、小規模保育所
少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行う施設です。
5、区立幼稚園
幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満4才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。
6、私立幼稚園
7、幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満3才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。私立幼稚園は民間の施設です。入園料や保育料の補助があります。
8、幼稚園類似施設
幼稚園教育を行うことを目的とし、東京都知事が認定した幼稚園類似の幼児施設です。3歳~6歳の未就学児が対象です。

その他、保育ママやベビーシッターといった預け先も選択することができます。

新宿区の待機児童数

令和4年度4月1日時点の新宿区の待機児童数は0名です。

認定について

認定区分

保育施設を利用するためには、認定区分ごとに申し込みが必要です。
認定区分は以下の3種類です。

・1号認定(教育標準時間認定)
…満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望する方(3歳~就学前まで)

・2号認定(保育認定)
…満3歳以上で就労など保育の必要な事由に該当し、保育園等の利用を希望する方(3歳~就学前まで)

・3号認定(保育認定)
…満3歳未満で就労など保育の必要な事由に該当し、保育園等の利用を希望する方(0歳~2歳まで)

利用できる施設

認定区分ごとに利用可能な保育施設が異なります。
保育園を利用したい場合には、2号または3号の認定が必要です。


・1号認定(教育時間認定)
…幼稚園(新制度移行園)※、認定こども園(幼稚園機能)

・2号認定(保育認定)
…認可保育園、認定こども園(保育園機能)、企業主導型保育事業等

・3号認定(保育認定)
…認可保育園、認定こども園、保育ママ、事業所内保育所、保育ルーム

※新制度移行園とは、子ども•子育て支援新制度に移行している園のことをいいます。

保育認定について

2号と3号の認定には、両親の就労状況などの審査が必要です。
認定( 2号・ 3号)を受けるには、保護者のいずれもが下記の事由のいずれかに該当する必要があります。

・就労(月48時間以上の就労が常態)
・妊娠又は出産
・疾病又は心身障害
・同居親族の常時介護・看護
・災害復旧活動
・継続的な求職活動、起業準備
・就学または職業訓練(学校教育法、職業能力開発促進法に規定する学校等)
・その他、区が特別に認める場

また、保育施設等を利用できる時間は、保育標準時間(基本開所時間内で最長11時間まで)と保育短時間(基本開所時間内で最長8時間まで(9時から17時まで))の2区分存在します。
どちらに該当するかは、保育を必要とする事由に応じて認定されます。
※実際のお子さんの預かり時間は、認定された保育必要量の範囲内で、保護者の就労時間・通勤時間やお子さんの状況を踏まえて決定されます。

施設の利用について

利用手続きの流れ(1号認定)

入園を希望する施設に直接、入園申し込みを行います。
内定後に「教育•保育給付認定(1号)」を申請します。
各施設の募集時期や入園の流れについては、以下をご覧ください。

■区立幼稚園
翌年4月入園を希望する場合
・入園申請書は10月中旬以降に各幼稚園で配布されます。
・11月上旬の3日間に入園受付が行われます。
・11月下旬に面接および健康診断が行われ、翌年1 月に入園者が各幼稚園で発表されます。
※途中入園を希望する場合
定員に空きがあれば随時入園できますので、各幼稚園にお問い合わせください。

■区立こども園(幼稚園機能)
・新年度の入園案内は、10月頃に発表されます。

■私立幼稚園、私立こども園(幼稚園機能)への入園については、直接各施設にお問い合わせください。   

利用手続きの流れ(2号、3号認定)

希望する入園月により申込締切日が異なります。
入園希望月の前日5日頃の申込締切日(必着)までに必要書類を郵送してください 。
※4月入園の1次申込締切日は前年の12月上旬です。

①準備
②書類提出
③書類確認・保育の必要性の認定
④利用調整
⑤結果発表
⑥面接・健康診断
⑦入園決定

各月の申込締切日や詳しい申込方法は、参考リンクをご確認ください。

保育料について

認可保育園、認定こども園、保育ルーム等の基本保育料は、保護者(世帯状況に応じてその他の扶養義務者も含む)の特別区民税所得割額とお子さんのクラス年齢によって決定されます。
保育料の算定基準となる区(市町村)民税額は、年度途中で変わります。
4~8月入園となった場合、9月分から保育料額が変更となる場合があります。

新宿区の第一子0歳児保育料は、0円~74,700円です。

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「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?

食費等の物価高騰に際し、特に大きく影響を受ける低所得の子育て世帯に給付金を支給する制度です。
令和5年度は対象となる家庭に児童1人あたり5万円が支給されます。

「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?

ひとり親世帯の場合

【申請が不要な方】

・令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方は、令和5年6月20日にお振込み予定です。

【申請が必要な方】

・公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(令和3年中の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る)

・食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※申請書及び必要書類のご提出が令和5年6月15日(木)~令和6年2月29(木)(※必着)までに必要です。
申請方法の詳細は、参考リンクよりご確認ください。

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の場合

給付対象者は、以下の(1)、(2)アまたは(2)イのいずれかに該当する方です。
(※児童手当または特別児童扶養手当の対象年齢となる子を養育している場合は原則、同手当を受給している必要があります。)

(1) 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者であった方
   ※令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の対象者を除く。

(2)(1)のほか対象児童(平成17年4月2日(障害児の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した子)の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計急変した方

  ア 令和5年度の住民税均等割が非課税である方

  イ 令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方


【申請が不要な方】

(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分 ※令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の対象者を除く)の支給対象者であった方には、令和5年5月31日にご案内が発送されています。

【申請が必要な方】

(1)のほか対象児童(平成17年4月2日(障害児の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した子)の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計急変した方

ア 令和5年度の住民税均等割が非課税である方

イ 令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(※)
(※)令和4年中の養育者の所得が所得上限限度額以上で児童手当の支給対象外となった方であっても、要件を満たせば本給付金の支給対象となります。

※申請書及び必要書類のご提出が、令和5年6月15日~令和6年2月29日(必着)までに必要です。
申請方法の詳細は参考リンクよりご確認いただき、お困りの際は以下までお問い合わせください。

■新宿区 子ども家庭部子ども家庭課
子ども医療・手当係【区役所本庁舎 2階15番窓口】
TEL:03-5273-4546

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新宿区の子育てで利用できる給付金・支援制度

子ども医療助成制度(マル乳・マル子・マル青)

新宿区に居住しているお子さんが医療機関を受診したとき、健康保険が適用される医療費の自己負担分及び入院時の食事療養費を新宿区が助成する制度です。

対象は0~18歳になる年度末までのお子さんで、保護者の所得制限はありません。

入学祝金

令和5年1月2日以降に新宿区に住民登録された対象のお子さまに対し、入学祝金が支給されます。
支給金額は、小学1年生の学齢のお子さま1人につき5万円、中学1年生の学齢のお子さま1人につき10万円です。
新宿区独自の支援で、保護者の所得制限はありません。

民間賃貸住宅家賃助成

区内の民間賃貸住宅に住む世帯の家賃を月額3万円(最長5年)助成する制度です。

年に一度、期間を定めて子育てファミリー世帯向けの申込受付が行われます。
※応募者が募集世帯数を上回った場合は抽選となります。

多世代近居同居助成

子世帯とその親世帯が、新宿区内で新たに近居又は同居する際の初期費用(引越し代、不動産登記費用、礼金、権利金、仲介手数料)の一部を助成する制度です。

※募集期間は年間で3期に分かれており、受付は各期ごとの先着順となります。
受付数・手続きについては、参考リンクをご確認ください。

次世代育成転居助成

区内の民間賃貸住宅に居住する義務教育修了前の子を扶養する世帯を対象に、要件を満たす区内の民間賃貸住宅に住み替える際の費用負担(家賃の差額及び引越し費用)を助成する制度です。

※募集期間は年間で3期に分かれており、受付は各期ごとの先着順となります。
受付数・手続きについては、参考リンクをご確認ください。

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親と子のひろば

「親と子のひろば」とは?

区内に5ヶ所設置されている、就学前の乳幼児とその保護者を対象とした利用施設です。

子ども総合センター、子ども家庭支援センターの施設内に存在しています。

親子で自由に遊べるほか、子育て講座の実施、地域で利用できる子育てサービスの情報提供、育児相談も受け付けています。

また、区内には親と子のひろば以外にも、地域子育て支援センター内ひろば、地域の子育て当事者が主体の会員制のひろば、三世代交流サロン、児童館など、乳幼児と保護者が遊んだり、交流できる施設が複数あります。

利用対象

0~3歳を中心とした乳幼児のお子さんとその保護者が対象です。

施設により利用時間が異なりますので、利用したい施設のホームページをご確認ください。

利用料

無料です。

ベビーシッター利用制度

概要

新宿区は「東京都ベビーシッター利用支援事業」の対象自治体です。

保護者がリフレッシュなどの目的で使用するベビーシッター利用料金の一部を葛飾区が補助してくれます。

令和5年版の利用概要をご紹介します。

対象者

児童と同居し、新宿区に居住している、以下のいずれかの保護者の方

・日常生活上の突発的な事情、社会参加等により、一時的に保育を必要とする方
・ベビーシッターを活用した共同保育(保護者がベビーシッターと一緒に保育を行うこと)を必要とする方

※保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、幅広い理由が対象となります。
※お子さんが保育園・幼稚園に通っている場合にも制度を利用することができます。
※育休中や在宅勤務中の利用も可能です(保護者の就労条件にかかわらず対象)。

対象児童

0歳から満6歳に達する年度の末日までにある児童(未就学児)

対象期間

令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)利用分まで

利用時間帯

24時間365日(対象期間内)

利用上限

児童一人につき年間144時間まで
(多胎児の場合は、児童一人につき年288時間まで)

補助上限額

・2,500円(午前7時から午後10時までの利用)
・3,500円(午後10時から翌日午前7時までの利用)

※申請は1時間単位です。(1時間未満の端数は切り捨て)
※予約時の時間ではなく、実際に利用した時間で計算します。
※勤務先の福利厚生等で、クーポン券等を活用した場合は、その額を差し引いた金額で計算します。
(保育利用料に充当します。交通費等のオプション利用に充当することはできません。)

利用できるベビーシッター業者

東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)認定事業者

ご利用の流れ

①東京都の認定事業者一覧の中から事業者を選び、直接、利用契約をしてください。
②ベビーシッターを利用し、利用料の支払を行ってください。
③事業者から「ベビーシッター要件証明書」の交付を受けてください。
④事業者から「領収書」および「利用明細書」の交付を受けてください。
⑤提出書類を揃え、区に助成金を申請します。

申請方法

区が指定する申請書類を株式会社パソナライフケア(新宿区委託事業者)へ郵送します。

提出書類

1.助成金交付申請書
2.申請書別表(利用内訳書)
3.領収書(コピー可)
請求書やクレジットカード利用明細では受付できません。
4.利用明細書(コピー可)
5.ベビーシッター要件証明書(コピー可)
要件証明書の日付は利用日と同日かそれ以前でないと受付できません。
下記6.については、必要な方のみ提出が必要です。
6.勤務先からの福利厚生その他補助等を受けていることがわかるもの(コピー可)

申請書類の提出先

〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30
株式会社パソナライフケア(新宿区委託事業者)
新宿区ベビーシッター利用支援事業宛て

お問い合わせ先

株式会社パソナライフケア(新宿区委託事業者)
Tel:0120-646-634
受付時間:平日 午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)

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子育てのお悩みを相談できる場所

子育て相談窓口

家庭に関する相談、発達相談、児童虐待、ひとり親相談などを多様な施設にすることができます。

■新宿区役所
コールセンター 電話:03-3209-9999
区役所代表電話番号:03-3209-1111

子ども総合センター・子ども家庭支援センター

子どもと家庭の総合相談窓口です。
育児やしつけについての悩み、保護者自身の悩み、虐待相談など、家庭と子育てに関することなら、ひろく相談可能です。
必要に応じて、専門機関への紹介も行ってくれます。
相談は電話・ファックス・インターネット等で受け付けていますが、施設内の相談室を利用することもできます。

※居住している地域によって、担当のセンターが異なりますので、参考リンクよりご確認ください。

例:大久保 1~3 丁目、歌舞伎町 1~2 丁目、新宿 6~7 丁目、戸山 1~3 丁目、若松町に居住している方
■子ども総合センター(新宿ここ・から広場内)
相談受付時間
月曜~土曜 8:30~19:00(電話・来所)
日曜・祝日 8:30~17:00(電話のみ)

〒160-0022 新宿区新宿7-3-29
相談専用電話:03(3232)0675
FAX番号:03(3232)0666

子ども総合センター「あいあい」

発達相談をはじめ、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援など発達に関する総合的な支援を行っています。
お子さんの発達や子育て等のお悩み、気になることを専門スタッフに相談することができます。

■発達相談
・電話相談 月〜金曜日の9:00 〜 18:00、土曜日9:00 〜 17:00
・来所相談 ※事前に電話で予約してください。
電話:03-3232-0679

ひとり親相談

ひとり親家庭を対象とした相談窓口です。
母子・父子自立支援員が、生活上の悩みごとや子どもの学費など、様々な相談に応じてくれます。

■ひとり親相談
月~金(祝日等を除く)の午前8時30分~午後5時
新宿区 子ども家庭部-子ども家庭課 育成支援係
TEL:03-5273-4558 

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新宿区では令和5年より、出産・子育て応援ギフトの支給事業をはじめ、妊娠中から出産・子育て期までをサポートする事業を複数スタートしました。

令和5年4月1日から、出産後のお母さんと赤ちゃんを対象に、新たな産後ケア事業を開始。
支援施設に宿泊するショートステイ型加えて、支援施設に日帰りで通所するデイサービス型、助産師が利用者の自宅に訪問するアウトリーチ型の産後ケアを利用できるようになりました。

また、8月から、区立小中学校に通う第2子以降の給食費を無償化することが発表されました。
経済的支援にプラスして、全区立小学校の通学路に防犯カメラを設置するなど、子どもたちの安全な暮らしを守るための取り組みも行っています。

さらに、学齢期の教育支援として、高等学校・高等専門学校へ入学、中等教育学校(後期課程)に進学する方を対象とした給付型の奨学金「島田育英基金奨学生」があります。
成績優秀な方 、奨学生にふさわしい方等を対象に、1人12万円が支給される制度です。

そのほか、新宿区の特徴的な事業として、誕生祝い品のプレゼントがあります。

お子さんを出産した際に、友好提携都市・長野県伊那市と、区と地球環境保全のための連携協定を結んでいる群馬県沼田市の2ヶ所で作られた木のおもちゃ等木工製品と絵本のガイドブックを受け取ることができます。

お子さんの誕生から学齢期まで見守ってくれる、独自の支援が充実している自治体といえるでしょう。

※ この記事は2024年10月10日に再公開された記事です。

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