豊島区の子供・子育て支援まとめ。所得制限のない「区独自の子育て応援給付金」を支給
2,594 View東京都豊島区の子供・子育て支援をまとめました。
独自の子育て支援を多く実施している豊島区の各種サービス詳細をご紹介します。
豊島区子育て支援の最新トピック
物価高騰の影響のある中で子育て家庭を支援するため、0歳から18歳までのお子さんを養育している世帯を対象に、「としまの子ども応援給付金」が支給されます。
対象児童1人あたり2万円が支給され、保護者の所得制限はありません。
令和5年4月1日より、子どもの医療費助成の対象を高校生相当年齢まで拡大、保険診療の自己負担分及び入院時の食事代が助成されます。
幼稚園・保育園について
お子さんを預ける施設にはいくつかの種類があります。
1、認可保育所
仕事や病気などの理由で、家庭で0歳~就学前のお子さんの保育ができない場合に、保護者に代わって保育をする施設です。
2、認証保育園
保育を必要とする方が利用できる、東京都の認証を受けた保育施設です。
3、認定こども園
幼児教育と保育の両方の機能を併せ持つとともに、すべての子育て家庭を対象に子育て支援事業を行う施設です。
4、小規模保育所
少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行う施設です。
5、区立幼稚園
幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満4才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。
6、私立幼稚園
7、幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満3才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。私立幼稚園は民間の施設です。入園料や保育料の補助があります。
8、幼稚園類似施設
幼稚園教育を行うことを目的とし、東京都知事が認定した幼稚園類似の幼児施設です。3歳~6歳の未就学児が対象です。
その他、保育ママやベビーシッターといった預け先も選択することができます。
豊島区の待機児童数
令和2年度の待機児童数は0名、令和3年3月31日時点で4月の待機児童数は0名の見込みです。
豊島区では私立保育園を誘致するなどの独自の対策を講じ、待機児童を解消しました。
また、「豊島区保育の質ガイドライン」を制定し、保育環境、保育士の技能や資質、保護者支援などを含めた保育サービスの維持向上にも取り組んでいます。
認定について
認定区分
保育施設を利用するためには、認定区分ごとに申し込みが必要です。
認定区分は以下の3種類です。
・1号認定(教育標準時間認定)
…教育を希望する世帯(満3歳から5歳まで)
・2号認定(保育認定)
…保育を必要とする世帯(満3歳から5歳まで)
・3号認定(保育認定)
…保育を必要とする世帯(0歳から2歳まで)
利用できる施設
認定区分ごとに利用可能な保育施設が異なります。
保育園を利用したい場合には、2号または3号の認定が必要です。
・1号認定(教育標準時間認定)
…幼稚園(区立・私立)・認定こども園
・2号認定(保育認定)
…認可保育所・認定こども園
・3号認定(保育認定)
…認可保育所・地域型保育事業・認定こども園
※豊島区内の認定こども園は1・2号認定のお子さんのみ利用可能です。
保育認定について
2号と3号の認定には、両親の就労状況などの審査が必要です。
認定( 2号・ 3号)を受けるには、保護者の全員が下記1.〜9.の事由いずれかに該当する必要があります。
1.就労……
・最低就労基準の条件(令和5年度基準)
①月12日以上
②月48時間以上
③月収48,000円※以上
※上記の条件を1つでも満たせないと、就労のために保育が必要とは認められず、【求職活動】扱いとなります。
2.妊娠・出産……保護者が出産予定月を挟み前後2か月のとき
3.疾病・障害……保護者が疾病や負傷、または心身に障害があるために保育が困難なとき
4.介護・看護……保護者が病気や障害のある同居の親族を常時介護・看護しているとき
5.就学……保護者が学校教育法に規定する学校や、職業能力開発促進法に規定される職業訓練学校に通っているとき
6.求職活動……保護者が求職活動中のとき(起業準備を含む)
7.災害復旧……保護者が災害の復旧にあたっているとき
8.育児休業……兄姉がすでに認可保育施設等の保育施設を利用中で、保護者が下の子の育児休業を取得した際に、兄姉が引き続きその保育施設の利用を必要とするとき
9.その他……虐待・DVなど、明らかに家庭での保育が困難であると豊島区長が認めるとき
また、認可保育所・地域型保育事業等を利用できる時間は、「保育標準時間認定(最大11時間)」と「保育短時間認定(最大8時間)」の2区分存在します。
どちらに該当するかは就労実態、通勤時間等に応じて決まります。
施設の利用について
利用手続きの流れ(1号認定)
■区立幼稚園
1.入園申し込み及び区分認定の申請
2.健康診断・園長面接(別途通知)
3.区並びに教育委員会から認定書及び入所承諾書を送付
■私立幼稚園
1.幼稚園等に直接利用申し込みをします
2.幼稚園等から入園の内定を受けます
3.幼稚園等を通じて利用のための認定を申請します
4.幼稚園等を通じて区から認定証が交付されます(1号認定)
5.幼稚園等と契約をします
利用手続きの流れ(2号、3号認定)
1.保育必要性の認定
2.保育施設の利用申込み(1.2.は同時にできます。)
3.利用調整及び入園内定
利用申込者が欠員を上回る場合は、保育の必要性の高い方から入園を内定します。
入園内定者へは、保育園または入園グループから電話でご連絡します。
4.認定証の交付
「支給認定証」を入園グループから交付します。
5.面接・健康診断
入園内定園で、集団保育が可能かどうか、面接・健康診断を行います。
この面接・健康診断を入園前に受けられない場合、または、面接・健康診断で集団保育に適さないと判断された場合は、内定取消しとなります。
6.利用契約
施設と直接、利用契約を結びます。(区立・公設民営・私立の認可保育園は豊島区と契約します。)
7.入園
保育料について
認可保育所(区立・公設民営・私立)、地域型保育事業の保育料は、世帯の特別区民税所得割額(寄付金税額控除・住宅借入金等特別控除・外国税額控除等の適用前)をもとに算定されます。
豊島区の第一子0歳児保育料は0円~63,000円です。
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?
食費等の物価高騰に際し、特に大きく影響を受ける低所得の子育て世帯に給付金を支給する制度です。
令和5年度は対象となる家庭に児童1人あたり5万円が支給されます。
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?
ひとり親世帯の場合
【申請が不要な方】
・令和5年3月分の児童扶養手当を受給されたご家庭は、令和5年5月31日(水曜日)より支給が開始されています。
【申請が必要な方】
・家計急変世帯など
お申し込みを希望される方は、今後豊島区より発表される詳細情報をお待ちください。
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の場合
【申請が不要な方】
・令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給されたご家庭は、令和5年5月31日(水曜日)より支給が開始されています。
【申請が必要な方】
・家計急変世帯など
お申し込みを希望される方は、今後豊島区より発表される詳細情報をお待ちください。
豊島区の子育てで利用できる給付金・支援制度
としまの子ども応援給付金
物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するための豊島区独自の給付金制度です。
令和5年4月2日時点で、平成17年4月2日から令和5年4月1日までに生まれたお子様を養育している保護者の方を対象に、児童1人あたり2万円が支給されます。
保護者の所得制限はありません。
対象者には、令和5年5月10日に支給のお知らせが発送されています。
以下のいずれかに該当する方は、令和5年6月30日(郵送の場合、消印有効)までに申請が必要です。
1.対象児童が豊島区に在住しているが、保護者は豊島区外に在住している場合、その保護者
2.公務員で、職場から児童手当を受給している方
3.高校生等のお子様を養育している方(注:児童扶養手当や児童育成手当を受給している場合は不要です。児童手当のみ受給している場合、高校生のお子様の分のみ申請する必要がある場合があります。)
4.令和3年中の所得が所得上限額を超えており、児童手当等を受給していない方
5.令和5年4月3日~令和5年5月31日までに、離婚・離婚前提別居により配偶者または元配偶者と別居し、同居している児童を養育することとなった方
6.DVや災害等を理由に豊島区に避難しており、対象児童を養育している方(豊島区に住民票がなくても、実際に居住していれば申請できます。
申請方法は参考リンクよりご確認ください。
子どもの医療費助成
豊島区に居住しているお子さんが、医療機関等で健康保険証を使用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を豊島区が助成する制度です。
対象は0~18歳になる年度末までのお子さんで、保護者の所得制限はありません。
令和5年4月1日診療分より、入院時食事療養費についても乳幼児・子ども・高校生等医療費助成医療証をお持ちの方は、すべて助成対象となります。
就学援助費
豊島区に居住している経済的に就学が困難なご家庭に、国公立の小中学校で使用する補助教材費・給食費・移動教室費等の学校生活で必要な費用の一部を豊島区が援助する制度です。
就学援助を受けるには毎年度、申請が必要です。
子育てファミリー世帯家賃助成制度
豊島区内の民間賃貸住宅に転居(転入)した場合に、一定の要件を満たす子育てファミリー世帯を対象に、転居(転入)後の家賃と基準家賃との差額の一部を一定期間助成する制度です。
申請時点で15歳以下の児童1名以上と、その児童を扶養するものが同居している世帯が対象です。
制度を利用するには、転居(転入)後1年以内に申請が必要です。
助成条件や申請方法などの詳細は、参考リンクよりご確認ください。
豊島区特定不妊治療費助成
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)にかかった保険適用外の治療費を助成する制度です。
東京都実施の「東京都特定不妊治療費助成事業」または「東京都特定不妊治療費助成事業」(経過措置)の承認決定を受けた方及び、東京都実施の「精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成」が助成の対象となります。
※令和5年1月から開始される「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」の承認決定を受けるかたはこの「豊島区特定不妊治療費助成」の対象外です。
受給には、東京都の「特定不妊治療費助成承認決定通知書」の発行日より1年以内に各種書類の提出が必要です。
子ども家庭支援センター 親子遊び広場
子ども家庭支援センター 親子遊び広場とは?
東部子ども家庭支援センターと西部子ども家庭支援センター内に開設されている、0歳から就学前のお子さんとその家族が対象の利用施設です。
おもちゃや施設の庭で親子で自由に遊ぶことができるほか、職員に気軽に子育て相談をすることができます。
子育て講座や行事も開催されており、育児のリフレッシュの場や保護者同士が交流できる場を提供しています。
初回利用時に登録が必要です。
利用対象
0歳から就学前のお子さんとその家族が対象です。
利用料
無料です。
子育て講座に参加を希望される場合は、参考リンク「センター便り」より、講座内容及び参加費の有無をご確認ください。
ベビーシッター利用支援
概要
豊島区は「東京ベビーシッター利用支援事業」の対象自治体です。
保護者が日常生活上の突発的な事情や社会参加などの理由で使用するベビーシッター利用料金の一部を豊島区が補助してくれます。
令和5年度版の利用概要をご紹介します。
対象者
豊島区に住所を有する、以下のいずれかの保護者の方(保育認定は問いません)
1.日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方
(保護者の残業、病気、自己実現、学校行事など、一時的に保育が必要となる場面で利用が可能です。)
2.ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
(ベビーシッターに家庭内での共同保育を依頼することにより、子育てに不安を抱える保護者が悩みなどを相談する場合を想定しています。)
対象児童
未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)
対象期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
利用時間帯
24時間365日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)も対象)
利用上限
児童一人当たり年度内で144時間(多胎児の場合は、児童一人当たり年度内で288時間)まで
補助上限額
午前7時から午後10時までの利用分:1時間当たり2,500円まで
午後10時から午前7時までの利用分:1時間当たり3,500円まで
利用できるベビーシッター業者
東京都が認めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
ご利用の流れ
1.豊島区へ利用料助成の事前登録申請
助成金の申請の前に、指定のメールフォームから区へ利用料助成の利用登録を行ってください。
登録の申請を受け付けた後、内容を確認し、豊島区より「登録番号」とともに登録完了のお知らせがメールで届きます。
2.事業者との契約
保護者と事業者との間で利用契約を行います。
3.ベビーシッターの利用
ベビーシッターを利用し、保護者は利用時間分に応じた利用料を支払います。
利用した際は、下記3点の書類を事業者から受領し、申請書兼口座振替依頼書とともに豊島区へご提出ください。
①利用料(純然たる保育サービス提供対価)が示された領収書の原本
②利用明細書
③従事したベビーシッターの要件証明書(利用日によって従事したベビーシッターが異なる場合はそれぞれ受領)
4.豊島区への補助申請
申請方法
必要書類を豊島区に提出してください。
提出書類
・申請書兼口座振替依頼書
・ベビーシッター要件証明書(ベビーシッター事業者に記入してもらう書類です)
・申請書兼口座振替依頼書(①利用料(純然たる保育サービス提供対価)が示された領収書の原本②利用明細書③従事したベビーシッターの要件証明書を添付したもの)
申請書類の提出先
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1
豊島区子育て支援課庶務・事業グループ(ベビーシッター利用支援事業担当)
お問い合わせ先
豊島区役所 子育て支援課庶務・事業グループ
電話番号:03-4566-2478
子育てのお悩みを相談できる場所
子育て相談窓口
子どもの日常生活全般についての相談、育児・栄養・歯科相談、 発達についての相談、子どもの養育に関する相談、女性の健康相談など多様な施設に相談することができます。
■豊島区役所代表番号
03-3981-1111
子どもに関する相談
保護者の子育てに関する相談、子ども自身からの相談、虐待が疑われる地域の気になる子どもの相談など、子どもと家庭に関することならひろく相談可能です。
経験豊富な相談員がお悩みを一緒に考え、必要に応じて、他の専門機関や利用できるサービスの紹介をしてくれます。
電話相談、面談相談のほか、家庭・心理相談員、小児精神科医、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士などが対応してくれる専門相談(予約制)があります。
■東部子ども家庭支援センター 電話03-5980-5275
■西部子ども家庭支援センター 電話03-5966-3131
・電話相談等
月曜日から金曜日:午前9時から午後6時
土曜日:午前9時から午後5時
・面接相談
月曜日から金曜日:午前9時から午後6時まで
土曜日:午前9時から午後5時まで
・専門相談
予約が必要です。
詳しくは、各センターにお問い合わせください。
そのほか、各センター内、親子遊び広場にも随時職員がいますので、子どもを遊ばせながら気軽に相談することができます。
■虐待を疑われる場面を見かけた際の連絡先
※月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分
子ども家庭支援センター:03-6858-2302
乳幼児健康相談(出張育児相談)【予約制】
乳幼児の子育てや食事・歯に関する相談をすることができます。
また、1歳くらいまでのお子さんを対象に、身長・体重の測定もしてくれます。
相談は事前予約制です。
地域の健康相談所や区民ひろばが会場となりますので、参考リンクより各会場の実施日をご確認の上、ご予約ください。
西部子ども家庭支援センター
未就学のお子さんの発達で心配や不安がある時の相談窓口です。
電話相談のほか、センター内の親子遊び広場でお子さんを実際に遊ばせながら相談することもできます。
■西部子ども家庭支援センター
電話:03-5966-3131
メールでのご相談も受け付けています。
E-mail :A0019902@city.toshima.lg.jp
■パオパオ (西部子ども家庭支援センター 2階親子遊び広場)
発達の不安や心配事について、西部子ども家庭支援センター内にある親子遊び広場でお子さんを遊ばせながら相談することができます。
子ども家庭支援ワーカー、心理職、理学療法士などの相談スタッフ・専門職の方が、アドバイスや必要な機関への紹介等を行ってくれます。
相談は予約制です。
女性のための健康相談【予約制】
妊娠や月経不順、産後の不調、更年期、ホルモン補充療法についてなど、女性特有の悩みや不安を、産婦人科医師・助産師・栄養士の専門スタッフに相談することができます。
2種類の健康相談が用意されており、産婦人科医師相談、助産師相談、栄養士相談を通して、女性の健康をトータル的にサポートする「トータルサポートコース」と、婦人科疾患や更年期に関する相談を産婦人科医師にすることができる「個別相談」があります。
どちらの相談も電話での事前予約制で、費用は無料となっています。
まとめ
“子どもと女性にやさしいまち”を目指す豊島区では、区独自の「としまの子ども応援給付金」をはじめ、現役子育て世代の環境にあわせた子育て支援を拡充しています。
令和5年3月1日からは「出産・子育て応援給付金」の支給を開始。
妊娠届出後と出産後に、それぞれ5万円相当の応援ギフトを受け取れるようになりました。
経済的支援に加えて、子育て家庭を応援するための講座等も多数開催しています。
お父さんが対象の「パパの応援講座」では、お父さん向けの遊びの紹介や、お父さん同士の懇談会が行われます。
母親を対象に、カナダで生まれた子育て支援プログラム「ノーバディーズ・パーフェクト」も実施。
お母さん同士が育児の悩みや関心のあることを話し合いながら、自分にあった子育ての方法を見つけることができるプログラムです。
また、待機児童数ゼロを維持することで働く保護者を支えると同時に、自宅で子育てをしている方の支援にも取り組んでいます。
その一つが「マイほいくえん事業」です。
お近くの保育園をかかりつけ保育園として登録することができ、身近な子育て拠点として、保育園のイベントへの参加、子育て相談など、様々なサポートを受けることができます。
令和5年4月からは、新たに私立認可保育所や地域型保育事業所が実施園に加わり、より近くの保育園を利用することができるようになりました。
平成18年には、子どもたちが健やかに育つよう、「子どもの権利に関する条例」を制定。
保護者の支援だけでなく、子どもの権利保障や貧困対策などの支援も進められています。
豊島区は、地域全体で安心して子育てできる自治体といえるでしょう。
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