荒川区の子供・子育て支援のまとめ。令和5年4月から区立小・中学校での給食費完全無償化。
1,772 View東京都荒川区の子供・子育て支援をまとめました。
独自の子育て支援を多く実施している荒川区の各種サービス詳細をご紹介します。
荒川区子育て支援の最新トピック
荒川区では令和5年4月1日から、子ども医療費助成の対象を高校生年齢相当まで拡大しました。
同じく令和5年度から、区立全小中学校における学校給食の完全無償化を実施。
区立幼稚園では、お弁当形式による給食の無償提供がスタートしました。
幼稚園・保育園について
お子さんを預ける施設にはいくつかの種類があります。
1、認可保育所
仕事や病気などの理由で、家庭で0歳~就学前のお子さんの保育ができない場合に、保護者に代わって保育をする施設です。
2、認証保育園
保育を必要とする方が利用できる、東京都の認証を受けた保育施設です。
3、認定こども園
幼児教育と保育の両方の機能を併せ持つとともに、すべての子育て家庭を対象に子育て支援事業を行う施設です。
4、小規模保育所
少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行う施設です。
5、区立幼稚園
幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満4才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。
6、私立幼稚園
7、幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満3才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。私立幼稚園は民間の施設です。入園料や保育料の補助があります。
8、幼稚園類似施設
幼稚園教育を行うことを目的とし、東京都知事が認定した幼稚園類似の幼児施設です。3歳~6歳の未就学児が対象です。
その他、保育ママやベビーシッターといった預け先も選択することができます。
荒川区の待機児童数
令和4年4月1日時点の荒川区の待機児童数は0名です。
認定について
認定区分
保育施設を利用するためには、認定区分ごとに申し込みが必要です。
認定区分は以下の3種類です。
・1号認定(教育認定)
…満3歳以上で、幼稚園の教育時間のみを希望する子ども(3歳~就学前まで)
・2号認定(保育認定)
…満3歳以後の4月1日を経過した子どもで、保護者に保育の必要性が認められる場合(3歳~就学前まで)
・3号認定(保育認定)
…満3歳以後の3月31日までにある子どもで、保護者に保育の必要性が認められる場合(0歳~2歳まで)
利用できる施設
認定区分ごとに利用可能な保育施設が異なります。
保育園を利用したい場合には、2号または3号の認定が必要です。
・1号認定(教育認定)
…幼稚園、区⽴こども園・認定こども園(幼稚園部門)
・2号認定(保育認定)
…認可保育園(保育園、区立こども園・認定こども園(保育園部門)
・3号認定(保育認定)
…認可保育園(保育園、区立こども園・認定こども園(保育園部門)、小規模保育、家庭的保育など)
保育認定について
2号と3号の認定には、両親の就労状況などの審査が必要です。
認定( 2号・ 3号)を受けるには、保護者のいずれもが下記①〜⑧の事由いずれかに該当する必要があります。
①保護者が就労している
(就労日数は月12日、時間は1日4時間以上であること。育児休業中の方は、入園後1ヶ月以内に職場復帰をしない場合は認定されません)
②保護者が病気や障がいのため、保育が不可能である
③保護者が病人や心身に障がいのある人の介護、看護をしている
④保護者の出産期間(出産予定月とその前後2ヶ月)
⑤保護者が現在、仕事を探している【求職活動】
⑥保護者の就学、技能習得(通信教育・趣味の講座・カルチャー講座は含みません)
⑦保護者が震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっている
⑧その他、保護者が明らかに保育をできない事情がある
また、認可保育施設を利用できる時間は、「標準時間」と「短時間」の2区分存在します。
どちらに該当するかは、認定事由やご家庭の状況に応じて決まります。
施設の利用について
利用手続きの流れ(1号認定)
・申込期間
4月入園についての詳細は、毎年10月頃に区のホームページにて発表されます。
※定員に空きのある園については、随時入園の申し込みを受付けています。
①幼稚園に直接入園申込をします。
(定員超過の場合などには抽選が行われます)
②区から入園決定の通知が交付されます。
③幼稚園を通じて区へ認定の申請をします。
④入園時に認定証を交付されます。
利用手続きの流れ(2号、3号認定)
①入園申込、保育認定申請
必要書類一式を、荒川区役所子ども家庭部保育課入園相談係に提出する。
郵送、または窓口で直接提出による申込みができます(4月1次入園のみ、専用BOXでの提出も可能です)。
②申請書類チェックリストの返送(郵送・専用BOX申込者のみ)
③教育・保育給付認定証の交付
④利用調整
入所希望者が当該保育園の定員を超えた場合は、利用調整が行われます。
⑤入所内定
⑥面接・健康診断
⑦入園決定
⑧入園
保育料について
保育施設の保育料は、保護者全員の住⺠税所得割額を基に決定され、クラス年齢や保育の必要量区分(標準時間認定・短時間認定)で、保育料が異なります。
荒川区の保育標準時間区分での第一子0歳児保育料は月0円~68,900円です。
※3〜5歳児クラスの保育料は、「幼児教育・保育の無償化」により無料となります。
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?
食費等の物価高騰に際し、特に大きく影響を受ける低所得の子育て世帯に給付金を支給する制度です。
令和5年度は対象となる家庭に児童1人あたり5万円が支給されます。
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?
ひとり親世帯の場合
【申請が不要な方】
・令和5年3月分の児童扶養手当を受給しているご家庭には、令和5年6月7日に支給されています。
【申請が必要な方】
・遺族年金、障害年金、老齢年金などの公的年金を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受けていない方
・物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
※該当の申請書、申立書、収入額がわかる書類のご提出が令和6年2月29日(木曜日※当日消印有効)までに必要です。
申請方法の詳細は参考リンクよりご確認ください。
■お問い合わせ先
子ども家庭部子育て支援課子育て給付係
電話番号:03-3802-3342
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の場合
【申請が不要な方】
・令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象となったご家庭には、令和5年6月7日に支給されています。
【申請が必要な方】
・18歳未満(障がい児については20歳未満)の児童(※)を養育している方で、物価高騰等の影響により、収入が住民税均等割の非課税相当となった方
※平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた子
※障がい児については平成15年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた子
※該当の申請書、申立書、収入額がわかる書類のご提出が令和6年2月29日(木曜日※当日消印有効)までに必要です。
申請方法の詳細は参考リンクよりご確認ください。
荒川区の子育てで利用できる給付金・支援制度
乳幼児・子ども・高校生等医療費助成
荒川区に居住しているお子さんが、医療機関等で健康保険証を使用して医療機関(病院・診療所・薬局・その他)にかかったとき、保険診療の自己負担分を荒川区が助成してくれます。
対象は0~18歳になる年度末までのお子さんで、保護者の所得制限はありません。
就学援助(義務教育費用の援助)
荒川区に居住している経済的に就学が困難なご家庭に、小・中学校でかかる費用の一部を荒川区が援助する制度です。
援助内容は、学用品費、給食費、入学準備金、修学旅行費、遠足費、移動教室費、夏期施設費、クラブ活動費、卒業記念アルバム費、通学費(特別支援学級在籍者)医療費(対象となる疾病のみ)など、多岐にわたります。
令和5年度ツインズサポート事業(タクシー利用料金助成・一時保育等利用料助成)
荒川区に居住する0歳児から5歳児までの多胎児を養育するご家庭を対象に、タクシー利用料および一時保育等の利用料を助成する支援事業です。
令和5年4月1日時点での対象者には、申請書類が4月末頃までに郵送されています。
令和5年4月2日以降に出生または転入された場合には、順次申請書類が郵送となりますので、詳細は以下の参考リンクよりご確認ください。
区民住宅を活用した子どもが3人以上いるご家庭の支援
区民住宅を希望する満18歳未満の児童が3人以上いるご家庭を対象に、使用料の減額を行う制度です。
対象の区民住宅の月額使用料11万1600円から14万2900円のうち、月2万円の減額を受けることができます。
支援を受けるには、所得等の入居条件を満たす必要があります。
ひとり親世帯等民間賃貸住宅入居支援事業
保証人が見つからないひとり親家庭を対象に、区内の民間賃貸住宅への入居する際に、保証料を補助する事業です。
制度利用者が、賃貸借契約の更新をする場合の更新保証料も対象となります。(最大4回)
また、助成対象にならなかった方への物件探しのお手伝いもしてくれます。
※保証料補助は、区と協定を結んでいる保証会社に限られます。
【助成額】
・助成額保証会社に支払った保証料(限度額5万円)
・緊急連絡先引受契約の契約料(初回保証料と合わせて限度額5万円)
・2年目以降の更新保証料(限度額5万円)
子育て交流サロン
「子育て交流サロン」とは?
荒川区内に22ヶ所設置されている、就学前の乳幼児と保護者が対象の利用施設です。
主に保育園・こども園や子ども図書館などの施設内に存在し、フリースペースで親子で自由に遊ぶことができます。
また、スタッフが常駐しているので、気軽に子育て相談をすることもできます。
サロンごとに身体測定・手形足形、リトミック、ベビーマッサージなど、様々な行事が開催されるほか、発達がゆっくりな子・障害のある子向けおすすめサロン、双子・三つ子向けおすすめサロン、一時預かりを実施するサロンなど、それぞれ特色があります。
各サロンの紹介は、以下の参考リンク「荒川区の子育て交流サロン」より、ご覧ください。
利用対象
0歳から3歳までのお子さんと、その保護者が対象です。
利用料
無料です。
ベビーシッター利用支援
概要
荒川区は「東京都ベビーシッター利用支援事業」の対象自治体です。
保護者の突発的な事情や、共同保育を目的に使用するベビーシッター利用料金の一部を荒川区が補助してくれます。
令和5年版の利用概要を紹介します。
対象者
荒川区に居住している以下の方。
・日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方
(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、幅広い理由が対象となります)
・ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
(保護者等と一緒にベビーシッターが共同で保育をする場合)
お子さんが保育園・幼稚園に通っている場合にも制度を利用できます。
対象児童
未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)
対象期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
利用時間帯
24時間365日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)も対象です)
利用上限
児童一人につき年度内で144時間(多胎児の場合は、児童一人当たり年度内で288時間)まで
※月ごとに分単位は切り捨てます。
補助上限額
・日中(7時~22時)の利用分:1時間当たり2,500円まで
・夜間(22時~翌7時)の利用分:1時間当たり3,500円まで
※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等、その他オプションサービス提供(家事援助、送迎)等の料金は対象外です。
※月会費に保育料が含まれている場合は、その利用時間分のみ対象となります。内容が確認できる書類等をご提出ください。
※クーポン等の支払いや福利厚生などの助成を受けている場合は、その額を差し引いたあとの料金が補助対象となります。
利用できるベビーシッター事業者
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
ご利用の流れ
(1)事業者との契約
・東京都の認定事業者から利用したい事業者を選び、事業者と直接契約を結びます。
その際、「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えてください。
(2)ベビーシッターの利用・支払い
・事業者から発行日が利用日以前の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビー
シッター要件証明書」の交付を受けてください。
・ベビーシッター利用後、料金を直接事業者に支払ってください。
・事業者から「領収書」と「利用明細書」の交付を受けてください。
(3)区への申請
・申請書類を揃えて、補助金申請期間内に、郵送もしくは保育課窓口で、児童ごとに申請してください。
申請方法
荒川区が指定する7種類の申請書類を、各申請期間の最終日までに荒川区保育課へ提出する。
※郵送でも可能です。
※利用期間ごとに申請期間が決められています。
申請期間を過ぎての申請は受理できませんので、ご注意ください。
令和5年度のスケジュールは、参考リンク「令和5年度 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金のご案内」より、ご確認ください。
【例】利用期間:1期 令和5年4月~6月利用分→申請期間:令和5年7月7日~7月21日
提出書類
【すべての方が必要な書類】
① 荒川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書
② 荒川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金実績報告書
③ ベビーシッター利用内訳表
④ ベビーシッター要件証明書
※発行日が利用日または利用日より前のもの事業者発行(コピー可)
⑤ 領収書
※領収書に代わるもの(銀行等で振り込みした際の領収書等)でも可
⑥ 利用明細書
※利用年月日・児童の氏名・利用時間帯及び利用時間・利用料の内訳・保育を提供したベビーシッターの氏名等がわかるもの
※事業者によって利用明細書は異なります。領収書や請求書が利用明細書を兼ねている場合や、複数の書類の提出が必要な場合があります。
【該当者のみが必要な書類】
⑦ クーポンや福利厚生等による割引内容がわかるもの
お問い合わせ・申請書類の提出先
〒116-8501
荒川区 子ども家庭部 保育課 保育管理係
本庁舎2階 ⑮番窓口
TEL:03-3802-3111(代表)
子育てのお悩みを相談できる場所
子育て相談窓口
発達相談、家庭に関する相談、妊娠中や育児についての相談、女性相談、ひとり親相談、児童虐待などを多様な施設に相談することができます。
■荒川区役所代表番号
03-3802-3111
子育て全般に関する相談
育児の不安・非行・家庭相談や、虐待を疑われる地域の気になる子どものことなど、子どもと家庭に関することなら幅広く相談することができます。
妊娠中の方や18歳未満の子どもとその保護者が対象です。
■荒川区子ども家庭総合センター
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
所在地:荒川区荒川1-50-17
電話:03-3802-3765
ファクス:03-3802-3787
子どもの健康や発達についての相談
赤ちゃんの健康や発達について、保健師や助産師、栄養士、歯科衛生士に相談することができます。
また、保護者の育児不安について、専門医が相談に応じてくれます。
■保健所(健康推進課)
相談受付時間:月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分※祝日、年末年始は除く
所在地:荒川2-11-1(がん予防・健康づくりセンター内)
電話:03-3802-3111
あらかわキッズ・マザーズコール24
妊娠中から18歳未満までのお子さんがいる保護者を対象とした、24時間365日利用できる電話相談です。
妊娠や育児についての不安や疑問に資格を持った専任スタッフが応じてくれます。
場合によっては、医師や心理職などの専門職の方に相談することもできます。
■あらかわキッズ・マザーズコール24
【フリーダイヤル】0120-536-883
通話料は無料です。
※携帯電話からも利用できます。
ひとり親相談
ひとり親家庭になるとき・なったときの悩みごとを相談することができます。
必要に応じて関係機関と連携を図り、問題解決のお手伝いをしてくれます。
■子ども家庭部子育て支援課ひとり親女性福祉係
相談受付時間:月~金曜日の午前8時30分~午後5時(祝日等を除く)
電話番号:03-3802-3111
女性のおしごと相談デスク
出産・育児等をきっかけに離職した女性の再就職や、家庭と仕事を両立する働き方などを支援する、「おしごと」に関する総合相談窓口です。
キャリアカウンセラーによる一般相談と、社会保険労務士による労働・税金・雇用に関する専門相談を実施しています。
キッズコーナーと授乳室があるので、お子さん連れで相談することもできます。
相談は事前予約制となります。
開催日時・相談予約については、参考リンクをご確認ください。
■女性のお仕事相談デスク
荒川区荒川七丁目50番9号 センターまちや3階
「町屋おしごとテラス」内
まとめ
子ども医療費助成の拡大や区立幼稚園での給食の無償提供など、荒川区では子育て支援を独自に拡充しています。
令和5年3月1日より「出産・子育て応援交付金事業」を開始。
伴走型相談支援と経済的支援を一体化した事業で、妊娠中の面談と出産後の産婦・新生児訪問を受けた際に、それぞれ5万円分のギフト券が支給されます。
区独自のユニークな取り組みが「あらかわ家族の日」事業です。
毎月第3土曜とその翌日の日曜を「あらかわ家族の日」と定め、家族で楽しめる事業等を今後実施していく予定なのだそう。
現在お知らせされているイベントの一つが「親子ふれあい入浴事業」で、小学生以下のお子さんを連れた親子は、区内の指定の銭湯に無料で入浴することができます(親子入浴券の提出が必要です)。
また、多胎児家庭の支援が充実していることも荒川区の特徴です。
多胎妊婦に対する妊婦健康診査費用助成をはじめ、出産前後のヘルパー派遣事業、タクシー利用料金助成・一時保育等利用料助成など、妊娠期から出産・育児期まで、切れ目のない支援を行っています。
学齢期での支援では、学童クラブ以外の、子どもたちの放課後の居場所づくりにも力を入れています。
例えば、放課後子ども教室(にこにこすくーる)事業は、放課後・夏休みなどに、通学する小学校の敷地で過ごすことのできる事業で、区内全小学校で実施されています。
保護者の就労、子どもの学年等に関係なく登録することができ、日常の遊びのほか、外部講師やボランティアによる体験学習教室、軽スポーツなどのプログラム活動に参加することができます。
そのほか、子ども食堂事業を運営する団体も支援するなど、子育て世帯を取り巻く環境を含めて厚くサポートしてくれている自治体といえます。
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