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公開 2023年07月16日  

中央区の子供・子育て支援のまとめ。新生児誕生祝品「区内共通買物・食事券5万円分」を支給

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東京都中央区の子供・子育て支援をまとめました。
独自の子育て支援を多く実施している中央区の各種サービス詳細をご紹介します。


目次 中央区子育て支援の最新トピック
幼稚園・保育園について
認定について
施設の利用について
保育料について
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?
中央区の子育てで利用できる給付金・支援制度
子育て交流サロン「あかちゃん天国」
ベビーシッター利用制度
子育てのお悩みを相談できる場所
まとめ

中央区子育て支援の最新トピック

令和5年4月から、子ども医療費助成制度を「所得制限なし・自己負担なし」で高校生等のお子さんがいる保護者まで拡大しました。

同じく令和5年4月より、区立小・中学校、区立宇佐美学園(登校日の昼食分)について、学校給食費の無償化を実施。
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(※)の、3歳から5歳児クラスの副食費も無償化されました。
※地域型保育事業:小規模保育、事業所内保育(地域枠のみ対象)

幼稚園・保育園について

お子さんを預ける施設にはいくつかの種類があります。

1、認可保育所
仕事や病気などの理由で、家庭で0歳~就学前のお子さんの保育ができない場合に、保護者に代わって保育をする施設です。
2、認証保育園
保育を必要とする方が利用できる、東京都の認証を受けた保育施設です。
3、認定こども園
幼児教育と保育の両方の機能を併せ持つとともに、すべての子育て家庭を対象に子育て支援事業を行う施設です。
4、小規模保育所
少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行う施設です。
5、区立幼稚園
幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満4才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。
6、私立幼稚園
7、幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満3才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。私立幼稚園は民間の施設です。入園料や保育料の補助があります。
8、幼稚園類似施設
幼稚園教育を行うことを目的とし、東京都知事が認定した幼稚園類似の幼児施設です。3歳~6歳の未就学児が対象です。

その他、保育ママやベビーシッターといった預け先も選択することができます。

中央区の待機児童数

中央区の待機児童数は、令和4年4月1日時点で0名です。

中央区では待機児童解消に向けて、令和3年に私立認可保育所を6園開設、期間限定型保育事業を実施し、保育定員を確保しました。

認定について

認定区分

保育施設を利用するためには、認定区分ごとに申し込みが必要です。
認定区分は以下の3種類です。

・1号認定(教育認定)
…満3歳以上で、教育のみを希望していて、「保育を必要とする事由」に該当しない場合

・2号認定(保育認定)
…満3歳以上で、保育所等での保育を希望していて、「保育を必要とする事由」に該当する場合

・3号認定(保育認定)
…3歳未満で保育所等での保育を希望していて、「保育を必要とする事由」に該当する場合

利用できる施設

認定区分ごとに利用可能な保育施設が異なります。
保育園を利用したい場合には、2号または3号の認定が必要です。


・1号認定(教育認定)
…幼稚園、認定こども園(短時間)

・2号認定(保育認定)
…認可保育所、認定こども園(長時間)、小規模保育事業※、居宅訪問型事業(障害児向け)、居宅訪問型事業(待機児童向け)※、事業所内保育事業※
※2歳児クラスに該当する方のみ利用可能

・3号認定(保育認定)
…認可保育所、認定こども園(長時間)、小規模保育事業、居宅訪問型事業(障害児・待機児童向け)、事業所内保育事業

保育認定について

2号と3号の認定には、両親の就労状況などの審査が必要です。
認定( 2号・3号)を受けるには、保護者のいずれもが下記①〜⑧の事由いずれかに該当する必要があります。

①就労(月48時間以上、産休・育休中を含む)
②妊娠・出産
③疾病・障害
④介護・看護
⑤災害復旧
⑥求職活動
⑦育児休業
⑧その他

また、認可保育施設を利用できる時間は、「保育標準時間(8~11時間の範囲内) 」と「保育短時間(9~17時の間で8時間以内)」の2区分存在します。
希望がなければ「保育標準時間」で認定されます。

施設の利用について

利用手続きの流れ(1号認定)

■区立幼稚園の場合
入園までの流れ(4月入園)
・9月下旬……区広報誌、区ホームページで入園について掲載
・10月下旬……入園願書配布・受付
・11月下旬~12月……健康診断・面接
・12月下旬……就園通知送付
・1月~12月……新入園児保護者会

■認定こども園の幼稚園機能(短時間保育)を希望する場合
園によってお申し込み方法が異なりますので、参考リンク「認定こども園利用案内」より各園の詳細をご確認ください。

利用手続きの流れ(2号、3号認定)

①見学(任意)
②申し込み
③調査
④利用調整
⑤利用調整結果連絡
⑥面接
⑦健康診断
⑧利用開始

保育料について

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業の保育料は、前年度または現年度の世帯の「区市町村民税」を基に決定され、上期と下期に分けて半期ごとに算定されます。
上期から下期への保育料の切り替え時期は毎年9月です。

中央区の第一子0歳児保育料は月0円~64,000円です。

※施設によっては、あらかじめその使途や額、徴収理由などをお示しした上で、遠足・制服などの料金を保育料に加えて徴収する場合があります。
※3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんの保育料は無償化により0円となります。

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「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?

食費等の物価高騰に際し、特に大きく影響を受ける低所得の子育て世帯に給付金を支給する制度です。
令和5年度は対象となる家庭に児童1人あたり5万円が支給されます。

「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?

ひとり親世帯の場合

【申請が不要な方】

・令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けているご家庭は、令和5年5月19日に支給されています。

【申請が必要な方】

・公的年金を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
・食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※該当の申請書、申立書、収入額がわかる書類のご提出が、令和6年2月29日(木曜日)までに必要です。
申請方法の紹介は参考リンクよりご確認いただき、お困りの際は以下までお問い合わせください。

■子ども家庭庁コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の場合

■支給対象者

1.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給対象者であった方
2.①かつ②のいずれかに該当する方
①養育要件
平成17年4月2日(障害児については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童を養育する方(障害児については、特別児童扶養手当の受給者に限る。)
②所得要件
(ア)令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
(イ)食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月1日以降の収入が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)

【申請が不要な方】

・1.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給対象者であった方には、令和5年5月19日に支給されています。

【申請が必要な方】

・上記1.以外の方(令和5年度住民税(均等割)非課税の方、家計急変者など)

※該当の申請書、申立書、収入見込額のわかる給与書類、本人確認書類の写し、受取口座の通帳やキャッシュカードの写し(申請者名義)、申請・請求者の世帯状況、児童との関係性を確認できる書類の写しの提出が、令和6年3月15日(※必着)までに必要です。

申請方法の紹介は参考リンクよりご確認いただき、お困りの際は以下までお問い合わせください。

■子ども家庭庁コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)

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中央区の子育てで利用できる給付金・支援制度

新生児誕生祝品(区内共通買物・食事券)の支給

お子さんが生まれた際に、祝品として「区内共通買物・食事券5万円分(※令和5年現在)」を受け取ることができます。

子育て世帯の経済的負担を和らげることを目的とした、区独自の支援です。

対象は、出生日において、保護者および新生児の住所が区内にある方で、お子さんが1歳になる前日までに申請が必要です。
※日本国外で出産するときは、出産前に必ず子育て支援課にご相談ください。
出生日において新生児の住所を中央区に定めたことが確認できない場合は、新生児誕生祝品を支給できませんので、ご注意ください。

出産支援祝品(タクシー利用券)

中央区に居住している妊婦の方を対象とした支援です。

産婦人科通院等の経済的・身体的な負担が軽くなるよう、「タクシー利用券(1万円分)」を支給しています。
多胎妊婦の方は、負担の大きさを考慮し、2万円分増額されます。

出産支援祝品を受け取るには、申請が必要です。

子ども医療費助成

中央区に居住しているお子さんが、病院・薬局等で健康保険証を使用して診療や調剤を受けたとき、保険診療の自己負担分を中央区が助成する制度です。

対象は0歳~18歳になる年度末までのお子さんで、保護者の所得制限はありません。

入院時の食事療養標準負担額も助成の対象となります。

就学援助費

中央区に居住している経済的に就学が困難なご家庭に、学校生活で必要な費用の一部を援助する制度です。

学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、学校給食費、遠足費、部活動費等などの費用が援助対象です。

申請書は4月上旬に学校から配布されます。

妊産婦用江戸バス無料乗車券

中央区に居住している妊産婦の方が対象の支援です。

産婦人科への通院、乳幼児健診、親子でお出かけする際に利用できる、江戸バスの無料乗車券を交付しています。

乗車券は、交付日から、お子さんが2歳になる月の末日まで利用することができます。

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子育て交流サロン「あかちゃん天国」

子育て交流サロン「あかちゃん天国」とは?

中央区に7ヶ所設置されている、就学前の乳幼児と保護者、妊娠中の方が対象の利用施設です。

子ども家庭支援センターや児童館の中に存在し、親子の遊び場所、子育てに関する情報交換や保護者同士の交流の場として利用できます。

また、常駐している専門スタッフに育児の悩みや不安を相談することもできます。

利用対象

中央区に居住している、0歳から3歳になった最初の3月31日までの間にある乳幼児とその保護者の方、妊娠中の方が対象です。

利用料

無料です。
(ミルク等は各自ご持参ください)

ベビーシッター利用制度

概要

中央区は「東京都ベビーシッター利用支援事業」の対象自治体です。

保護者の突発的な事情や、共同保育を目的に使用するベビーシッター利用料金の一部を中央区が補助してくれます。

令和5年版の利用概要を紹介します。

対象者

中央区内に居住している、以下のいずれかの保護者。

・日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方。
(保護者の仕事や通院、学校行事などの理由で利用でき、保育認定の有無を問いません。)
・ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方。
(ベビーシッターと家庭内で一緒に保育することで、子育ての不安の解消を図ります。)

対象児童

未就学児(満6歳に達する年度の末日まで)

対象期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
※申請スケジュールに合わせてご申請をお願いします。
申請スケジュールの詳細は、参考リンク「令和5年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」よりご確認ください。

利用時間帯

毎日、午前7時から午後10時まで

利用上限

児童 1人当たり月12時間まで(多胎児は児童1人当たり月24時間まで)

補助上限額

1時間当たり2,500円

※ ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価のみが対象で
す(入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代の実費等は対象外です)。
また、家事援助、対象年齢外の兄姉の送迎、その他の付随サービスは本事業に含まれません。

利用できるベビーシッター事業者

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者

ご利用の流れ

1.東京都の認定事業者一覧の中から事業者を選び、直接利用契約を行います。
その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ずお伝えください。
2.ベビーシッターを利用し、利用料金を直接事業者へ支払います。
その際に事業者から以下の書類の交付を受けてください。
・ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書
・領収書(原本)
・利用した児童名、利用日、利用時間、利用料等の内訳が分かる書類(領収書に明記されている場合は不要)
3.提出書類を揃えて、補助金を申請します。
4.審査に基づいて決定した金額を区から支払います(申請額より低くなる場合があります)。

申請方法

中央区が指定する5種類の申請書類を「パーソルワークスデザイン株式会社・中央区ベビーシッター事業事務局宛て」へ郵送します。
※ 窓口での提出をご希望の場合は、子ども家庭支援センター(中央区勝どき 1-4-1)までお持ちください。

提出書類

① 中央区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼口座振替登録依頼書
② ベビーシッター利用内容内訳表
③ ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書
④ 領収書(原本)
⑤ 利用した児童名、利用日、利用時間、利用料等の明細が分かる書類

申請書類の提出先

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-65-18 池袋 WEST ビル 2F
パーソルワークスデザイン株式会社 中央区ベビーシッター事業事務局 宛て

お問い合わせ先

パーソルワークスデザイン株式会社(中央区委託事業者)
〒171-0014
東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル2階
電話:0120-503-487
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)

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子育てのお悩みを相談できる場所

子育て相談窓口

子どもと子育て家庭の総合相談、発達相談、ママのこころの相談、乳幼児アレルギー専門相談などを多様な施設にすることができます。

■中央区役所代表電話番号
03-3543-0211

子どもと子育て家庭の総合相談

18歳未満の子どもと子育て家庭に関する相談窓口です。
相談内容に応じて、保健・心理・福祉などの専門相談員に対応してもらうことができます。
必要により、専門機関への紹介等も行ってくれます。

また、ヤングケアラーに関する相談窓口でもあります。
ご本人とご家族からの相談以外にも、周りの気になるお子さんやご家庭についての相談も受け付けています。

■子ども家庭支援センター 「きらら中央」
※午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
電話相談:03-3534-2255

こどもの発達相談

0歳から高校生までのお子さん(※新規相談は、原則として就学前までのお子さん)の、発達に関する相談窓口です。
心理面接、個別療育(理学療法、作業療法、言語療法)、集団療育や児童精神科等の専門相談をお子さんの発達状況に応じて活用し、継続的にサポートしてくれます。

相談は電話での事前予約が必要です。

■お問い合わせ先
福祉保健部子ども発達支援センター発達支援係
電話:03-3545-9844 (月曜日~金曜日の午前9時~午後5時)

児童虐待情報専用電話「子どもほっとライン」

児童虐待の疑いやおそれがある場合の専用相談窓口です。
通告・相談をした方のプライバシーは守られます。

■児童虐待情報専用電話「子どもほっとライン」
電話:03-3534-2228
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

ママのこころの相談

イライラする、眠れない、かなしい、育児ストレス等の心の問題について、専門の医師・保健師に相談することができます。
相談は事前予約制(来所相談)です。
保育を行っているので、お子さん連れでも相談することができます。

お申し込みの際は、下記までお問い合わせください。

■ママのこころの相談
中央区保健所健康推進課
相談実施日:月1回(第1金曜日の午後1時30分から3時)
電話:03-3541-5963

乳幼児アレルギー相談

乳幼児のお子さんのアトピー性皮膚炎等の相談を皮膚科医師・保健師にすることができます。

【対象者】
区内に居住している未就学児で、次のいずれかに該当する方

・アトピー性皮膚炎等のアレルギー性疾患で経過が慢性化している。
・家族にアレルギー素因があり、予防に関心がある。

開催日時・場所、お申し込み方法については、参考リンクをご確認ください。

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まとめ

新生児誕生祝品や出産支援祝品の贈呈をはじめ、中央区では、独自の支援で子育て世帯を応援しています。

2歳を迎えるお子さんがいるご家庭が対象の「バースデーサポート」では、保健所から送付されるアンケートに答えると、第1子で1万円相当(第2子2万円相当・第3子以降3万円相当)のギフトカードを受け取ることができます。
さらに、アンケートの内容を踏まえ、保健師や助産師による面談も受けることができます。

子どもの健康や食生活の基礎をはぐくむための支援も大変充実しています。
例えば、5歳から7歳のお子さんとその保護者が対象の「子ども健康教室」では、親子で体を動かしたり、キッズクッキングを通じて、健康づくりや食事の大切さについて楽しく学ぶことができます。
その他にも、ぜんそく児の健康増進を目的とした「ぜんそく児のための水泳教室」や、ご家族で参加できる「よい歯のすこやか家族表彰」を区内の歯科医院で行うなど、各種教室・イベントを実施しています。

また、学齢期の子どもたちの居場所づくりにも力を入れています。
区内12ヶ所の小学校の中で実施している「プレディ」は、子どもが安心して過ごせる遊び場を区が提供する事業です。
放課後や土曜日、夏休み等の長期休暇中、指導員や保護者、地域ボランティアの見守りのもと、子どもたちが遊んだり、自習したり、体験教室に参加したりと、自由に過ごすことができます。
区内に居住している小学生なら、保護者の就労状況にかかわらず利用登録できます。

教育面でも、通学区域にとらわれず、希望により就学できる小学校特認校制度や中学校自由選択制を導入しており、経済的支援だけでなく、多岐にわたる子育て支援を進めている自治体といえます。

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