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公開 2015年08月07日  

現役園長が解説!幼稚園の保育料はいくらになる?

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今年から制度の変化があり、幼稚園の保育料の仕組みとは大きく変わっています。みなさんが負担しなければいけない保育料はいくらになるのか。現役の幼稚園の園長が解説いたします。


従来の保育料は園によって様々

従来の私立幼稚園は、それぞれの園がそれぞれの方針に則って、保育料などの負担額を決めていました。地域ごとに協定等を結んでいるところもありましたが、基本的には園によって負担する金額はまちまちでした。

新制度下の保育料は?

新制度下の園における利用者負担額は、居住する市町村が子どもの認定区分、保護世帯の年収、兄弟姉妹の数によって決定します。



認定こども園や新制度に移行した幼稚園などは、子どもが居住する市町村が基本的な負担額(=利用者負担額=従来の保育料と考えてくださってOKです)を決めることになります。幼稚園等で新制度に移行したかどうかは表面上はわからないことなので、園の案内などに明記されていない場合には各園に直接問い合わせる必要があります。認定こども園となっていれば、自動的に新制度下にあることになります。



以下に、ともべ幼稚園のある笠間市の平成27年4月現在の利用者負担額をご紹介します。

(「1号認定」と「2号認定」については以前の記事をご参考にしてください。https://mama.smt.docomo.ne.jp/conobie/article/2253)

保育料以外の費用とは?

上で紹介した市町村が定める利用者負担額以外にも、支払わなければならない費用があります。「特定負担額」と「実費負担額」です。



◆特定負担額

各園において特徴的に行う教育等に係る負担額ということになります。特別に外部から講師を呼んで英語教育を行っているとか、設備を整えてパソコン教育を行っているなどの場合です。



◆実費負担額

制服代や送迎用のバス代、希望で購入する月刊誌や写真代、個人的に使用する教材の代金や行事にかかる負担額などです。



園によっては、預かり保育料や延長保育料などもあります。いずれも、既定の時間を超えた保育を希望する場合の料金です。入園料に関しては、一旦廃止の方針が国から出されましたが、入園事務負担料等の名目で、請求できることとなりました。特定負担額、実費負担額については、各園で違いますので、それぞれの園に照会する必要があります。

実際いくらかかるの?

笠間市在住の年長の長女(兄弟なし)

市民税割22,000円

保育短時間(17:00まで)該当



1号2号共通してかかる特別負担額や実費負担額を除いて考えます。



2号認定として園を利用した場合、利用者負担額の他にかかるのは、給食費の主食分です。ともべ幼稚園の場合ですと、主食費分の給食費は1食当たり100円としていますので、22日預けたとして、2,200円の負担となり、利用者負担額22,600円と合わせて、月間24,800円となります。



同じ場合で、1号の認定とした場合には、17:00までの預かり保育料(ともべ幼稚園の場合:月額4,000円)と、給食費(ともべ幼稚園の場合:1食当たり298円、22日分で6,556円)、これに、1号の利用者負担額17,000円を合計すると、27,556円で2号認定の場合よりも2,756円高くなります。

2号よりも1号のほうがお得な場合

笠間市在住、長男(小学校3年生)長女(年中)次男(年少)

市民税割220,000円

保育短時間(17:00まで)該当



まず、2号としての計算をします。

長女の利用者負担額は、22,600円、次男は未就学児の範囲で2人目となりますので、25,500円の半額の12,750円です。これに、給食の主食費分が1食当たり100円、22日利用で2人分となり4,400円。合計して39,750円の負担となります。



これが、1号認定とした場合、長女の利用者負担額は小学校3年生までの範囲で2人目となり、17,000円の半額の8,500円、次男は3人目となり無料です。



預かり保育料として、4,000円が2名分、給食費が1食298円で22日利用2人分で13,112円。合計して29,612円の負担となり、2号認定の場合よりも月額で10,138円負担が大きくなります。



このように、一概に条件がそろっているからと言って2号認定のほうが得とは限らないので、市町村や希望する園に相談してみることが必要です。

居住している市町村が定める

最後に、ご注意いただきたいのは、幼稚園にかかる費用は、居住している市町村が定める負担額を支払うということです。園が存在する市町村ではありません。



たとえば、ともべ幼稚園は茨城県笠間市にありますが、となりの水戸市から通っている園児は、水戸市の定める利用者負担額を支払いうことになります。ご参考にしてくださいね。

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