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公開 2023年07月21日  

育児休業給付金(育休手当)の支給はいつからいつまで?申請日・振込日とあわせてご紹介

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子どもが生まれて育休を取得したパパやママに支給されるのが、育児休業給付金(育休手当)です。育児休業給付金の支給には期間や条件があり、仕組みを理解したうえで余裕をもって申請する必要があります。そこで今回は、育児休業給付金の支給期間や条件、申請日などについてご紹介します。育休を取得予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。


育児休業給付金(育休手当)とは

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育児休業給付金(育休手当)とは雇用保険の被保険者が、原則として1歳未満の子どもを養育するために、育休を取得した際に支給される手当のことです。

育休の間は、ほとんどの会社で給料がなくなる、または減額になります。

そのため、育休中の安定的な生活、および育休の積極的な取得をサポートするために、国が設けている制度です。

参考:厚生労働省「育児休業給付について」

育児休業給付金の対象者


育児休業給付金の対象者となるのは、原則1歳未満の子どもをお世話するために育休を取得する、雇用保険の加入者です。

性別に条件はないので、ママだけでなくパパにも支給されます。

ただし、フリーランスや自営業など、雇用保険に加入していない方は対象外です。

参考:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」

育児休業給付金の支給条件


1歳に満たない子ども(※)を養育する雇用保険の被保険者の方で、以下に挙げる項目など、必要条件をすべて満たしていると、育児休業給付金が支給されます。

(※「パパ・ママ育休プラス」の制度を利用して、パパママどちらも取得する場合は1歳2ヶ月、保育所に入所できないなどの理由がある場合は最長2歳まで)

・育児休業開始日までの2年間に、11日以上労働した月が12ヶ月以上あること(ない場合は、就業時間80時間以上の月が12ヶ月以上あること)
・育児休業期間中の1ヶ月ごとに、育休開始前の1ヶ月あたりの給料の80%以上が支払われていないこと
・休業期間中の勤務日数が1ヶ月のうち10日以下であること(10日を超える場合は勤務時間が80時間以下であること)
・有期雇用の場合は、子どもが1歳6ヶ月を迎える日まで(1歳6ヶ月以降に育児休業を取得する場合は2歳まで)に、その労働契約が満了することが明らかでないこと

参考:厚生労働省「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」

育児休業給付金はいつからいつまで支給される?

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育児休業給付金の支給期間は、基本的には「育休の取得中」です。

ただし、パパとママでは支給が開始されるタイミングが少し異なります。

ここからは、パパママ別の支給期間についてご紹介します。

参考:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」

参考:厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」

女性(ママ)の場合


ママの場合、出産前から産休を取得している方がほとんどです。

産休と育休は同時に取れないため、出産の翌日から8週間は産後休業となり、育児休業がはじまるのは産休が終了してからとなります。

この産後8週間から、子どもが1歳を迎える前日までが育児休業給付金の支給対象期間です。

民法の規定では、誕生日の前日に満年齢になると定められているため、厳密には1歳の誕生日の前々日までが対象となります。

参考:厚生労働省「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」

男性(パパ)の場合


パパの場合は、支給開始時期が若干異なります。

パパは子どもが生まれた日から育児休業給付金の支給対象期間となり、実際は育休開始を申し出た日が開始日となるのです。

支給が終了する日はママと同じで、原則として子どもが1歳を迎える前日(厳密には1歳の誕生日の前々日)までとなります。

ただし出産後8週間以内にパパが育休を取得した場合は、特別な事情がなくても、再度パパは育休を取得できます(産後パパ育休)。

産後はママの体調が崩れやすく、子育てに苦労する時期です。パパママで協力し合って、上手に制度を活用しましょう。

参考:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」

育児休業給付金の支給期間が延長されるケース

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育児休業給付金の支給期間は原則として子どもが1歳を迎えるまでとされていますが、一定の条件を満たすと支給期間が引き延ばされます。

ここからは、育児休業給付金の支給期間が引き延ばされるケースについてご紹介します。

延長事由に該当する場合(1歳6ヶ月まで・2歳まで)


以下の項目に当てはまる場合は、子どもが1歳6ヶ月を迎えるまで育休期間が引き延ばされるとともに、育児休業給付金の支給期間も引き延ばされます。

・保育所へ申し込みを済ませたが、待機児童などの理由で子どもが1歳になっても入所できない場合
・子どもの主たる養育者が死亡した場合
・子どもの主たる養育者がケガや病気などによって、子どもの世話が困難になった場合
・離婚などによって配偶者が子どもと同居しないことになった場合
・6週間以内(双子などの場合は14週間以内)に出産を予定しているか、または産後8週間を経過していない場合

また、上記いずれかの理由により、子どもが1歳6ヶ月を迎えた後も継続して育休を取得する場合は、子どもが2歳を迎えるまでの期間、育児休業給付金を受けられます。

参考:厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」

参考:厚生労働省「育児休業給付金の延長申請について」

パパ・ママ育休プラスを利用する場合(1歳2ヶ月まで)


パパ・ママ育休プラスと呼ばれる制度を利用すれば、育児休業給付金の支給期間を延長できます。

この制度は、パパの育児休業取得を促進し、夫婦が協力して育児をすることを目的として、2010年に制定されました。

両親ともに育児休業を取得することで、子どもが1歳2ヶ月を迎えるまで、育休期間を延長できます。

参考:厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」

育児休業給付金の支給期間が短縮されるケース

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育児休業給付金の支給期間の引き延ばしが可能な一方で、期間が短縮されるケースもあります。

職場復帰などの理由により、任意で育児休業期間を短縮した場合は、育児休業給付が減額支給、または支給終了となるため注意が必要です。

参考:厚生労働省「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について」

育児休業給付金の支給日(振込日)


育児休業給付金の支給日(振込日)は、初回と2回目以降で異なります。

ここからは、それぞれの支給日についてご紹介します。

参考:ハローワークインターネットサービス「育児休業給付について」

初回:出産から4~5ヶ月後が目安

育児休業給付金は、初回は2ヶ月分がまとめて給付されます。

ママの場合、産後8週間は産休期間となるため、育児休業給付金の対象外です。

産後2ヶ月以降から育児休業給付金の対象となるので、初回の支給日は産後4~5ヶ月を目安にしましょう。

2回目以降:2ヶ月に1回のペース


育児休業給付金は、1度の申請で支給され続けるわけではありません。

2回目以降は、2ヶ月に1回のペースで申請する必要があります。

申請後は休業状況の審査があり、振込までにはおよそ1ヶ月かかります。

育児休業給付金の申請日・期限

育児休業給付金の申請日・期限は、初回申請と2回目以降で異なります。

初回は受給資格の審査も必要なため、「育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで」が期限です。

たとえば、育休開始日7月1日の場合、11月末日まで申請が可能となります。

2回目以降は、原則2ヶ月ごとに審査が行われます。

2回目以降の支給申請期限は、ハローワークから送付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に記載されているので、よく確認しておきましょう。

参考:ハローワークインターネットサービス「育児休業給付について」

育児休業給付金の手続き方法

育児休業給付金の手続きで必要なものは、主に以下の通りです。

・母子手帳など、育児をしていることが確認できる書類
・マイナンバーカード、またはマイナンバーカードの通知書と本人確認書類(運転免許証など)のコピー
・給付金を受け取る口座の通帳のコピー

そのほか、賃金などに関する書類は事業主が用意します。

手続きの主な流れは、以下の通りです。

1.申請者(雇用保険加入者)が会社の管轄部署(人事部、総務など)に育休取得の旨を伝える
2.申請者が必要書類に記入し、必要なものを添付して会社に提出する
3.申請が認められれば、会社宛てに支給決定通知書および次回支給申請書が届き、給付開始となる
4.支給決定日からおよそ1週間で、指定口座に入金される
5.2回目以降は、2ヶ月ごとに申請を行う

申請の手続きは、原則として事業主がハローワークに対して行います。

ただし会社によっては、申請者本人がハローワークで直接申し込むケースもあるため、規定などをよく確認しておきましょう。

参考:厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」

まとめ

今回は、育児休業給付金の支給期間や条件、申請日などについてご紹介しました。

育児休業給付金を申請すれば、育休中の生活基盤の安定につながります。

子育ての負担を少しでも減らすため、国の制度を上手に活用しましょう。

※ この記事は2024年11月20日に再公開された記事です。

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